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健康保険被扶養者(異動)届

よくわからないのでご質問させてください。 主人 年収250万ほど(国保、厚生年金。 会社は福利厚生、社会保険制度なし) 私(妻) 年収165万ほど(社会保険あり) 子供6歳を国保に入れておりますが、2014年5月手続きができるなら (私の勤めている会社からは異動許可OK) 私の社会保険に移そうと思っています。 収入は主人のほうが多いのですが、子供を私の扶養にして社会保険に加入することは可能でしょうか?収入に応じて何か問題ありますでしょうか? 宜しくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >収入は主人のほうが多い… >…子供を私の…社会保険に加入することは可能でしょうか? 一般的には難しいですが、「私の勤めている会社からは異動許可OK」とのことなので「mishin0821さんの場合は可能」ということになります。 --- (詳しい理由) 「健康保険の被扶養者」は、「健康保険の各保険者(保険の運営者)」がそれぞれ独自に認定を行っています。 そして、「保険者」にとっては、「なるべく被扶養者を減らしたい(≒保険給付を減らしたい)」というのが本音ですから、場合によっては、「夫婦どちらの健康保険の被扶養者にも認定してもらえない」→「子のみ市町村国保に加入」という事態も起こり得ます。 そのようなことを防ぐため、(過去に)「国」が、「原則として収入の多い方の医療保険に加入させるように」という【目安】を示しています。 詳しくは以下の資料にあるとおりですが、「夫婦の一方が国保」の場合も同様の考え方で認定するように言及されています。 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf ただし、原則は原則として、「保険者」が「うちの被扶養者として認定してあげますよ」と寛容な判断をすることが禁じられているわけではありませんので、最終的には「保険者次第」ということになります。 なお、「ご主人の加入している国保(組合国保でしょうか?)」と「mishin0821さんの加入する健康保険」は「無関係」ですから、「国保の脱退手続き」については、別途ご主人が行う必要があります。 ***** (備考) 上記は、あくまでも「健康保険の被扶養者」に関する「考え方」です。 「税法上の扶養親族の所属」については、「収入(所得)の多寡」は問いません (参考)『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q なぜ、健保組合は「被扶養者認定」を厳しくするのですか? >>A …被扶養者が増えると、保険料は増えずに支出のみが増えますので…被扶養者の趣旨に基づき、公平に審査しています。 --- 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm --- 『給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ***** 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>収入は主人のほうが多いのですが、子供を私の扶養にして社会保険に加入することは可能でしょうか? おそらく、無理でしょうね。 通常、母親が子を健康保険の扶養にするためには、父親より収入が多いことが条件です。 貴方の場合は、明らかにご主人のほうが収入が多いですから無理でしょう。 ただ、健康保険によって、扶養の認定条件は微妙に異なりますので、ダメ元で加入している健康保険に確認されることをおすすめします。 ちなみに、私の健康保険では、父親より1割以上収入が多いことが条件です。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

>収入は主人のほうが多いのですが、子供を私の扶養にして社会保険に加入することは可能でしょうか? あなたの加入している健康保険がOKを出せば可能だし、NGなら不可能です。 全国統一した決まりがある訳ではありませんので、こんなところで聞いても正確な答えは絶対に分かりません。 (加入健保を明確にすれば分かるかもしれませんが) あなたの会社もしくは加入健康保険に問い合わせてください。 >収入に応じて何か問題ありますでしょうか? 上と同。 問題になる健保もあれば、問題にならない健保もある。

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