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口座、差し押さえについて
妹の旦那の父が亡くなり100万程度の保険が妹の旦那の母の口座に振り込まれるようです。心配しているのは、昔、旦那の母は、多額の借金の保証人になっており、債権回収会社より、返済の通知がいまだに来るようです。高齢で、月9万円の年金をもらっています。年金は差し押さえできないらしいのですが、年金の振込口座にまとまったお金が振り込まれたりすると、口座が差し押さえられたりするものなのでしょうか。また、遺族年金により総額が上がった場合もどうなるのでしょうか。
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死亡保険金の受取人が、その母親であるなら、その保険会社に口座を通知しますので、借金の債務者がA銀行なら、別のB銀行の口座を開けば問題ありません。 また銀行が債務者でないなら、更に問題ありません。 債務者は銀行と支店と入金日が判明しないと差し押さえできません。 残高しか差し押さえできないので、下ろされてしまうと差し押さえられないのです。 普通に振込み日は通知されますので、その日の9時に下ろせばOKです。
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- tk-kubota
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年金は差押え禁止です。 しかし、差押禁止の預金と、そうでない預金が、1つの口座にあるならば、 銀行は区分けせずに、債権者の債権額に照らし差押えします。 混ざり合っているので仕方がないです。 その場合、債務者として、異議の申し立てで救済を求めます。 そうすれば、禁止の額だけ差押え解除されます。
お礼
ご回答、ありがとうございます。口座を変えた方がいいようですね。参考になります。
- manno1966
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> 年金の振込口座にまとまったお金が振り込まれたりすると 口座の残高や、記録等は銀行に守秘義務が有り、債権者が簡単に随時確認するなどということは無理です。 また、差し押さえをするには債務名義が必要で、取得には裁判所での手続きと相応の期間が必要です。 > どうなるのでしょうか。 差し押さえをする気なら、債務名義を先に取得しておくでしょうね。 これが無いと強制力の有る方法は取りにくいですから。 まずは取られているかを(本人に何も知らせずに取ることは不可能)、本人に確認するのが先でしょう。 差し押さえする気なら、金額など些細な問題で、差し押さえしてくるでしょう。 年金なら定期的に入るので、定期的に差し押さえすればよいだけですから。 金額が大きい方が効率は良いのは事実ですが、効率が悪くてもすることに意義あると考える、確実に回収しようとする債権者も居るかもしれませんから。
お礼
ご回答、ありがとうございます。一部不安があるけれども大丈夫なのかなと思いました。参考になります。
お礼
ご回答、ありがとうございます。別の口座を開いた方がいいのですね。参考になります。