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扶養範囲内について

主人の扶養に入っている主婦です。長期のアルバイトをする事になりました。そこで扶養範囲についてわからないのですが…去年は短期の派遣をしていて12月分のお給料が1月に約74000円入金されました。3月~5月は研修で週何日といった形式ではなくフリーで受けています、収入は3ヶ月で約16万の予定です。6月からは週3日で9時~17時、実働7時間で働きます。1ヶ月の収入が109200円になります。私は12月までに支払われる109200×6(6月~11月)=655200+74000+16万=889200円で103万以内だから大丈夫と思っていました。こちらで過去の質問を見ていたら向う1年間の収入見込みで考える、というお答えを見たのですが、その考えだと103万を超えてしまうので扶養からはずれる事になります。あと以下の条件すべて該当すれば社会保険に加入する事になるとも書いていました。 1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上である。 2.1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上である。 3.2ヶ月以上の雇用期間である。 私は1ヶ月の出勤日数が12日なので2番には該当しないと思うのですが、向う1年間の収入が103万以上かつ上の条件3つすべて該当すれば扶養からはずれるのでしょうか?それとも向う1年間の収入が103万以上という事だけで扶養からはずれるのでしょうか?そして当初の私の考え方は、やはり間違いですか?過去の質問も見てみたのですが、よくわからなかったので質問させていただきました。長文ですみません…。ぜひ回答お願いします。

  • syufu
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neumann
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回答No.1

「税金の扶養」と「健康保険の扶養」を分けて考えてください。 <税金の扶養> ”1月~12月の収入”が103万以下であれば旦那さんの扶養になれます。 旦那さんがサラリーマンの場合、年末(11月~12月)に年末調整を行うと思います。その時点で1月~12月の収入が明らかに103万円を超すと思われる場合は扶養を外す手続きをします。 あなたの場合平成16年1月~平成16年12月の間については103万円を超えそうにないため、旦那さんの税金の扶養には入れるでしょう。 <健康保険の扶養> ”むこう1年間の収入”が130万円を超えない見込みであれば扶養に入れます。つまり毎月の給料が108,333円以下(130万÷12)であれば扶養に入れますね。 >1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上である。 >2.1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上である。 >3.2ヶ月以上の雇用期間である。 上記条件はあなたが社会保険(健康保険+厚生年金)に入るかどうかの条件であり、旦那さんの扶養とは関係ありません。あなたの場合3/4以下の勤務時間のようですので社会保険加入に加入しない可能性があります。 しかし向こう1年間の収入が130万円を超える可能性があるため旦那さんの「健康保険の扶養」から外れることになります。 通常扶養から外れた場合はあなたの勤務先の会社にお願いして社会保険に入れてもらうことになりますが、前述したようにあなたの場合は社会保険加入の条件からはずれそうなため、あなた自身で国民健康保険に加入する必要がありそうです。 <まとめ> 税扶養についてはいままでどおり旦那さんの扶養に入れます。(ただし平成17年は扶養から外れそうです) 健康保険については扶養から外れます。あなたの勤務先から健康保険証が発行されないようでしたら役所へ行き、あなた自身が国民健康保険に加入する必要があります。 あと忘れがちですが、旦那さんの健康保険の扶養から外れるとあなた自身で国民年金を支払う必要があります。 ※第3号被保険者(旦那さんの扶養)から第1号被保険者(自分で年金を払う)へ変更 あなたの勤務先で社会保険(健康保険+厚生年金)に加入できれば、国民年金の「第2号被保険者」となり給料から自動的に国民年金が引かれるので問題ないのですが、勤務先で社会保険に入れなかった場合は「第1号被保険者」となり、あなた自身で毎月国民年金(月額13300円)を支払う義務が発生します。 役所にて「第3号被保険者」から「第1号被保険者」へ変更する手続きをしてください。これを忘れると今国会で騒がれている年金未納議員と同じになってしまいます。

参考URL:
http://www.interq.or.jp/asia/lee/qanda/990826.htm
syufu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます!! 103万と130万間違えてましたね…。すみません。 回答とてもわかりやすかったです。 税金の扶養と健康保険の扶養の違いもゴチャゴチャになってたので、それも解決しました。 どちらも扶養に入ったままでいけるように、調整しようと思います。 ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず103万は税金の扶養の基準です。 健康保険は130万で、ご質問者が書かれたとおり、毎月の収入が「今後12ヶ月」(1月から12月という意味ではない)で130万円以上となる場合には扶養に入れません。毎月の収入に直すと平均して130/12=108333円以上であれば扶養には入れません。過去の分は考えません。今後の収入見込みで決めます。 ご質問者の場合6月から10.9万円の予定とのことですから6月より扶養を外れる必要があります。 なお、健康保険組合によっては基準が異なる場合もありますので***保険組合であればその組合にご確認ください。 政府管掌健康保険であれば上記基準となります。 社会保険加入の条件については、3つとも該当する場合に社会保険に強制加入となります。 強制加入の場合は当然扶養を外れます。 強制加入で無いからといって扶養に入れるわけではありません。この場合は、国民健康保険及び国民年金一号に加入します。 つまり、 ・社会保険加入要件を満たす->強制で社会保険 違う場合は、 ・扶養基準内->扶養に入る ・扶養基準外->国民健康保険+国民年金 です。 なお、税金の扶養103万円(厳密に言うと給与収入が103万円、所得で38万円)の計算は、1月~12月で計算します。 では。

syufu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 103万と130万間違えてました。すみません。 やはり健康保険の扶養に入ったままにしておくには、108333円/月以内にしないとダメなんですね。そうなるように調整しようと思います。 ありがとうございました!!

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