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NISA限度額を超えた後の株売買

年収700万円以下の会社員です。 NISAで株売買を始めましたが、4月時点で、 NISA限度額が残り10万円になってしまいました。 現在、利益は2万円程です。今後も利益20万円などは不可能だとおもいますが、 特定口座(源泉あり)又は(源泉なし) どちらが節税になりますか?

  • NISA
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  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.4

No.1です。 >NISAでの利益は無税で、それとは別で >源泉なしでの20万円以下の利益は申告不要と >考えていいのですね。 Q_A_333のおっしゃるとおりです。 NISA口座は使いずらいので悩んでましたが、 結局は株を少量ずつ買っていきました。 3月末からは買い時だったと思います。 案の定、すぐ限度額になってしまったので 特定口座の源泉あり口座で買い続けてます。 NISAの限度額で悩まれるようであれば、 収益20万はすぐ超えてしまいます。 (損をする場合もあるでしょうが...) 私の周囲では特定口座(源泉あり)で やられている人が多いです。 確定申告に抵抗があるからでしょうね。 確定申告が苦にならないのであれば、 源泉なしでも一般口座でもよいと思います。 今年からは利益が出ている場合は 配当控除が節税になるケースが増えますので 配当金にも気をつかった方がよいと思います。 NISA口座の場合、配当金の受取方法は 『株式数比例配分方式』にしておかないと 税金が源泉徴収されていまい、還付もできず、 元の木阿弥になりますので、ご注意ください。

obahanvoda
質問者

お礼

配当金についての助言までしていただき ありがとうございました。 今後は特定(源泉なし)でやってみます。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 蛇足ながら、念のため補足です。 「NISA(少額投資非課税制度)」を利用した場合の「利益」については、【税法上の所得金額】にはカウントしません。(証券税制の特例です。) つまり、「給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下」について考えるときも「含める必要がない」ということです。 ※なお、「源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)」で、「確定申告をしないことを選択した」場合も、同様に「合計所得金額」や「総所得金額等」などの金額には含まれません。 ***** (参考) 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの

obahanvoda
質問者

お礼

詳しいお答えをいただき、大変恐縮しています。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>年収700万円以下の会社員… >特定口座(源泉あり)又は(源泉なし) >どちらが節税になりますか? 以下の条件に当てはまる場合は、「源泉徴収なしの特定口座(簡易申告口座)」の方が「所得税」分が節税になります。 ・「給与所得」以外の所得金額(退職所得を除く)の合計額が20万円以下(給与の支払いを1ヶ所から受けている場合) ・目的にかかわらず「確定申告」はしない 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>A 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。 >>(1) 給与所得がある方 >>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >>…例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。 ***** 「個人住民税の申告」について 「確定申告」を行わない場合は、「個人住民税の申告」が必要になります。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません… ※「個人住民税」は「地方税」のため、条例による地域差があることもありますので、詳しくはお住まいの市町村にご確認下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『特定口座制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月|日本証券業協会』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します

obahanvoda
質問者

お礼

NISAの限度額なんて、あっという間に なくなってしまって。 たいして役に立たないものですね。

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.1

単純に利益が20万円以下ならば、確定申告をする必要がなくなるので 源泉なしで特定口座を開設すればよろしいのではないでしょうか。 但し利益が20万円超えた場合や配当控除を受ける場合は確定申告が 必要になります。 また、住民税については20万円の条件に関係なく一応申告が必要ですね。 いかがでしょう?

obahanvoda
質問者

お礼

NISAでの利益は無税で、それとは別で 源泉なしでの20万円以下の利益は申告不要と 考えていいのですね。 NISA限度を超えた会社員の方々は どのように株売買をされているのでしょうか?

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