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海外から振り込まれるお金 は申告必要?

現在私は会社経営者でも会社員でも個人事業主でもありません要するに無職です。 しかしある海外企業の仕事を手伝うと言う事で決まった金額が 毎月私の口座に振り込まれる事となっています。 そこで質問ですが、 仮に海外企業から1年で500万円振り込まれたします、もちろん源泉徴収などもありません。 確かに500万円の収入はありますが、日本国内の収入では無いので無収入と判断して 確定申告はしなくて良いのでしょうか? また国内在住なので市民税,国民保険、国民年金は払う事となりますが無収入と言う 手続きで良いのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

(1)先ず、質問者は所得税法上の居住者に該当します。 (2)次に、海外企業の仕事を手伝って得る金子には対価性が認められるので所得税法上の所得にあたります。 (3)さらに、居住者の所得には、それが国内源泉所得であれ国外源泉所得であれ、すべての所得が課税対象になります。 ですから質問者の場合は、海外企業から受け取る金子は税務署へ確定申告をする法的義務があります。 確定申告をするときは、事業所得または雑所得として申告することになります。申告するときはもちろん、収入金額から色々な必要経費を差し引くことができます。必要経費を差し引けば当然、税金は減ります。 事業所得の金額または雑所得の金額=収入金額-必要経費の金額 〔参考〕国税庁HP>> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm なお、税務署へ開業届を出して正式に個人事業主にならなくても、事業所得として申告することはできます。しかし今後、当分の間続く見込みならば開業届を出しておく方が良いでしょう。 次に、税務署へ確定申告書を提出すれば、同時に市役所へ市民税の申告をしたことになるので、市役所へ市民税の申告書を提出する手間が省けます。また国民健康保険料の申告の手間も要りません。

yukcy
質問者

お礼

回答有難うございます。 大変勉強になりました。

その他の回答 (4)

noname#195579
noname#195579
回答No.5

日本で受け取る所得は外国人だろうが関係なく所得税の対象です。 日本国内の収入にならないのは例えばイチロウや松井みたいな海外で 働いて海外で所得を得ている人達を言います。 国内で受け取る所得は日本の税金対象になります。 500万でも経費が掛かったなら所得税の 計算で引けます。 国民年金は居住者なら払わなくてはいけません。 免除申請していない人は未納となります。 事業所得として申告ですね。もし、申告しなかったら 雑所得となりますので。脅しではなく。 ただ、まだ仕事してないなら申告は不要です。 受取の権利が決まってから申告してください。今年なら来年の申告とかね。 去年(一月から12月末)のものなら今年の申告です。

yukcy
質問者

お礼

回答有難うございます。 解りやすかったです。 国民年金などは払う必要があるのは解ってますが、収入が無ければ最低で良いのかと思ってましたが 仮に500万円の収入が有った場合それに対してと言う事ですね。 勉強になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>どの様に申告した良いのか解らない… 事業所得として確定申告するだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf を作成して、「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf の○ア欄と○1 欄とに転記。 その他は一般の確定申告と全く同じです。 確定申告をすれば、市県民税や国保税の申告は必要ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yukcy
質問者

お礼

回答有難うございます、勉強になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>日本国内の収入では無いので… 国内の収入ではないって、あなたは日本の住民票を抜いて国外に居住しているのですか。 あるいは、毎月何日間かずつ海外へ出稼ぎに行くということですか。 >また国内在住なので… 話が矛盾しますね。 普通に国内に住んでいるのなら、税法に「国外企業からもらうお金は非課税」なんて文言は載っていませんよ。 >確定申告はしなくて良いのでしょうか… だめです。 >市民税,国民保険、国民年金は払う事となりますが無収入と言う手続きで… だめです。

yukcy
質問者

補足

回答有難うございます。 解りにくい文面で申し訳ありませんでした。 住民票は日本にあり国内在住です。 ただ私の口座へ振り込まれるだけで源泉徴収などはありませんから、 どの様に申告した良いのか解らないのです。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

日本国内の収入では無くても確定申告はしなくていけません。 また国内在住なので市民税,国民保険、国民年金は払う事となり、無収入と言う手続きではいけません。

yukcy
質問者

お礼

有難うございます勉強になりました。

yukcy
質問者

補足

回答有難う御座います。 補足と言うか質問になってしまうと思いますが >日本国内の収入では無くても確定申告はしなくていけません。 と言う事は仮に500万円の収入があった場合それを申告する事となり課税される。 では少し話はずれてしまいますが個人事業主となりその500万円の内 いくらかでも経費として落とした場合課税額は減るのでしょうか? 解る範囲内でけっこうですので教えて下さい。

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