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副業二足のわらじ・・・将来的には個人事業

今現在、会社員です。 副副業?を考えております。 内容としては、商品を在庫しそれを加工すると いうものです。 なので、売り上げとしては商品代+工賃になります。 そこで在庫品や加工する機械が必要になってくるんですが、 開業届けを提出する前の物も提出した後で経費としてあげれ るのでしょうか? 後、伝票等は何が必要でどうすれば良いのでしょうか? 難しく考えすぎとも思うのですが、何分簿記的な事が 分からないもので・・・ よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

開業前費用としても計上できますし、青色申告にしないのなら、開業届自体がいつでも殆ど全然問題ありません。 ただし、1年単位ですからね。前年の購入分は落とせません。 伝票類は、購入や取引を証明できるものです。もちろん、帳簿を作らなければなりません。通常の会計基準、日本では国際会計基準になりますが、それにほぼ準拠したもの。 また、減価償却対象資産は扱いが変わります。

bibanonno
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >開業届けを提出する前の物も提出した後で経費としてあげれるのでしょうか? はい、「開業届」と「必要経費」に直接の関係はありませんので可能です。 ***** (詳しい理由) まず、「開業届」は「開業したことを(後日)課税庁に届け出る」だけの手続きですから、「開業日」と「開業届」も直接の関係はありません。 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ また、【税法上は】、「わらじが何足か?」はまったく関係がありません。(関係があるのは「所得の種類は何か?」だけです。) たとえば、「会社員で、なおかつ自分でも商売をしている【個人】」は、「給与所得と事業所得がある【個人】」として取り扱われます。(もちろん、「事業所得と給与所得がある【個人】」でも同じことで、どちらが「主」かはあくまでも本人の問題です。) 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm ※なお、「商売を法人化した個人」、いわゆる「法人成りした個人(事業主)」の税法上の取り扱いは、「法人から給与所得を受け取る個人」になります。 --- 上記のような「考え方」があったうえで、「開業前の準備費用」は「開業費」として処理することになります。 ただし、「税法上のルール」に従う必要がありますので、詳しくは「最寄りの税務署」や「税理士」にご確認下さい。 『開業前の準備費用は、必要経費?|All About』(更新日:更新日:2013年12月25日) http://allabout.co.jp/gm/gc/297082/ >…伝票等は何が必要でどうすれば良いのでしょうか? 一言で言えば「日本の商習慣で発行したり受け取ったりすることが当然とされているもの」の「原本や控え」ですが、最初は「何が当然かが分からない」ので、「税務署や税理士などに相談する」ことになります。 『個人事業の帳簿作成に必要な証憑類|風間税務会計事務所』 http://www.kazama-taxoffice.jp/article/13951845.html もちろん、「自分で勉強しつつ、税法上間違いがないかを適宜税務署に確認しながら覚えていく」でもよいので「その人次第」です。 --- なお、「小規模な事業者」のための団体である「商工会議所・商工会」でも「比較的安く、あるいは無料で」相談できます。 『全国商工会連合会>事業者サービス』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_service.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- ちなみに、「(副業として行っている)商売の儲け」を(雑所得ではなく)「事業所得」として申告する場合でも、これまでは(一定の規模にならないと)「帳簿の作成・書類の保存」は不要でした。 しかし、「平成26年1月」からは、「事業所得」を申告するつもりであれば「義務」となります。 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >>…【事業】や不動産貸付等を行う【全ての方】は、【平成26年1月】から記帳と帳簿書類の保存が必要です。 もっとも、たとえ義務ではなくても「帳簿がないとお金の流れがわからないのでまともな商売はできない」「確定申告書も作れない」ことになりますので「最低限の帳簿」は必要になります。 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『雑所得の金額のデメリット・短所・弱点・不利な点|WEBNOTE -[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_437.html ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html --- 『やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『個人事業の開業費、開業費の償却|SOHO・確定申告ガイド』(2008年11月 更新) http://www.tax-soho.com/kaigyouhi.html 『伝票|SOHO・確定申告ガイド』(2008年5月 更新) http://www.tax-soho.com/dennpyou.html 『複式簿記を始める前に|複式簿記入門講座』 http://boki.popnavi.net/005/post_6.html --- 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。 ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません

bibanonno
質問者

お礼

無料相談の範囲内で、税理士さんに聞いてみたいと思います。 懇切丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。

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