• 締切済み

保険料の計算方法

毎年健康保険の料率を4-6分の給料をもとに計算することについて教えてください。 ・計算の対象となる条件として「出勤日数17日以上」、とありますが、  1. 有給をとった場合で実際の出勤日数が17日に満たない場合は対象外となりますか?  2. 20日締日の会社に勤めているため、5月はほぼ毎年出勤日数が17日ありません。    その場合、計算の対象外となりますか? 以上2点ご教示ください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.4

あ、そうか。 4月の月末も入るからってことね。 まぁ、仕方ないですよね…

ayarin17
質問者

お礼

質問の意味がわかりにくかったようですみません。 そうです、ゴールデンウイークがまるまる5月度にかかるので、そのところをお尋ねしたかったのです。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

いや、仮にGWとかの関係で本当に17日なければ対象外にはなるんですが(^_^;) だとすると20日締めとかは関係ないですしね…

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

定時改定は4月から6月に「支払った給与」を基に算定します。 20日締めといっても、前月の21日から当月の20日までの実績で1ヶ月分の給与を計算するわけですよね? ですから、(そちらでいう)5月は4/21~5/20までの内容になるはずです。 17日ない、と言う事はありませんよね?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.1

「出勤日数17日以上」ではなくて,支払基礎日数で考えます。 (1) 有給休暇は支払基礎日数に含まれます。 (2) 「20日締日」ということと「5月はほぼ毎年出勤日数が17日」ということの関連がよく分かりませんが,5月に支払われる報酬の支払基礎日数が17日に満たなければ,4月と6月だけで計算します。

ayarin17
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 20日締日の件、わかりにくかったようですみません。 4/21-5/20までが5月分として計算されます。 ゴールデンウイークは会社の創立記念日などと合わせ連休するので毎年9連休、10連休などになります。 そのため5月度の出勤日数が毎年17日以下となります。

関連するQ&A