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相続問題に関する質問
- 相続問題に関する質問について、正当な手続きや相続財産の処理方法についてアドバイスをいただきたいです。
- 私は父の相続人として父の遺産の三分の一を相続することを目指していますが、兄からは相続財産がないと言われています。その他の状況や相続税の手続きについても教えてください。
- 金融機関が遺産分割協議書を必要とするのか、母の預金凍結解除の経緯を知りたいです。また、兄の主張が違法であることを証明するための情報や、父が経営する会社への貸付についても教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>・死亡保険金も入るが、受取人が決まっているため姉貴には分けられない… >(オカシイですよね?生命保険も相続財産に含まれることくらい私も… >・死亡保険金を隠し立てすることは違法であることを説明し… これは弟が正論です。 保険金は証書に記載された「受取人」のものであって、故人自身が受取人であったのでない限り、相続財産ではありません。 >・遺言書がある。 (と言いながら、見せられた書類は意味不明なメモ書き程度でした… 必ずしも公正証書遺言である必要性はありませんが、少なくとも、 1. 完全に自書自筆。ゴム印やワープロ等は不可。 2. 日付と記名押印があること。 を満たさないと、遺言書としての効力はありません。 http://minami-s.jp/page014.html >1.私はどうすればよろしいのでしょうか?まずは一般的な「相続人としての正当な手続き」を… だから、銀行預金を解約したり、不動産の名義を書き換えるには、相続人全員の判子が必要になります。 それらは弟が用意するでしょうから、その際に内容を吟味せずに盲判を捺したりしないことです。 >そんな中で1枚、署名してしまった書類があります。「市役所に提出する固定資産税支払い義務者の報告だ」などと言っていたと記憶… 「などと言っていた」ではなく、きちんと確認してから判を捺さないといけません。 >2.金融機関は遺産分割協議書を提示しなくても預金の凍結を解除… それはありませんが、銀行が死亡の事実を知る前に ATM で引き出してしまう、あるいは父の委任状を作成して窓口へ提出すれば、弟が全額を手にすることも不可能ではないでしょう。 >3.上記「状況:」及び「質問2」の内容より、Nの違法性を証明できる条文等ご… 条文まで持ち出さなくても、社会人として常識の範疇です。 保険金以外については、あなたのお考えでほぼ当たっていますから、正々堂々と言うべきことは言えば良いです。 >・まず、遺産分割協議書を提示させる… 提示させるのでなく、作成させるのです。 日本語で提示とは、すでにできあがっているものを見せることです。 まだあなたが一度も目にしていないのなら、未完成なのですから完成させれば良いのです。 >・固定資産については、自分なりに相続税評価額を算出し… 相続税評価額は相続税評価額で良いですが、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 遺産分割と税法上の評価とは別ですよ。 遺産分割は近隣の不動産屋にでも「時価」を聞いてみて、それで 3等分しないと損をしますよ。
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- titelist1
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父親の遺産は兄弟の事業継承に織り込まれているのでしょう。実の姉に対して冷たいことをするのには訳があるのです。とにかく、承服できないのなら遺産相続協議書に署名捺印しないことです。兄弟は貴女の署名印鑑が欲しくて何がしかの現金を用意するはずです。満足できる額になるまで頑張ることです。
お礼
率直なご意見を頂戴しましてありがとうございます。 皆様の貴重なご意見を参考にして、今後の協議に挑みたいと思います。 まずは遺産分割協議書を提示して頂き、何かしらの手を打って行こうと考えております。 貴重なお時間を割いてご回答頂き、ありがとうございました。
>Nはことあるごとに「こっちは司法書士と税理士がついている」云々と言うので、精神的に追い詰められてしまいます。 ご兄弟は事業継承について専門家に相談してきた。(相続対策は万全) 法的に立ち向かうには専門家に頼るしかないと思いますが・・・。 自分だけでするなら兄弟の情に訴えるしかないのでは?
- f_kinko
- ベストアンサー率29% (126/424)
確かに、相続人を考えれば1億前後はあるんでしょう。仮に、相続税を払わなくても、それに近い額なら、あとから相続税を払うような隠れた財産が見つかった時など、申告をしといた方が安全です。また、小規模の宅地なんかの軽減の適用なんかもあります。 手書きの遺書の法的な有効性は、裁判所でフォーマットが正しく、お父さんが書いたものと認定してもらう必要があります。そんな、メモみたい紙だけなら有効じゃないんでしょう。ただし、遺産は相続人の話し合いが基本で、もめたらって法律なんてことになります。もし、フォーマットが正しくなくて法的に無効でも、お父さんが書いたものなら、倫理的には重視するんでしょうね。 さて、司法書士と税理士がついてるってのは、その遺産額なら普通だよね。単に、相続人を戸籍なんかを取り寄せて確定させたり、相続税を申告する必要があるからね。それは、弟三なんかが、自分が多くもらうにはなんて相談するかもしれないけど、どうということはないですよ。遺産分割協議書にあなたが判子を押さなければ、どうにもならないからです。 前の方が言われる通り、今は自動的に口座は凍結されません。ちょっと前までは、老齢の方のマル優なんてのがあり、一年に一遍は公から知ることはあったんですが、その制度自体がなくなりました。なんか誤解してるのは、口座を凍結するのは、不利になる人がすべきでしょう。つまり、あなたが、お父さんが口座を持ってるだろう銀行に連絡すべきです。口座が凍結されてなくても、Aカードがあれば下ろせます。一日50万づつ、10日出500万です。毎日、数行を回れば、お母さんの時もそうだけど、お父さんの預金も、すぐに零になっちゃうかもね。 仮に、窓口で本人と偽って預金を下ろしたって、相続権なんかがあるものが訴えないと問題ないよ。親の金を子供が盗んだって、おまわりさんは関係しないよね。銀行だって、めんどくさいことにはかかわらないしね。違法性っ言われても、親族間手のは難しいんだよね。でも、仮に、お母さんの件だって、証明できれば、今からだって相続をし直せるけどね。 銀行口座の遺産は、死んだときの残高だよ。普通は残高証明をとって、遺産の分け方を話し合うんでしょう。でも、口座の残額がゼロで、別にそのまま放置してもいいなら、弟さんは言わないだろうね。あなたが、どの銀行に口座があったと知ってるなら、あなた自身が残高証明をとれるから、何をしようと問題はないけどね。 勿論、親子といえど、貸した金は財産です。それで、お父さんの口座からの出入りが分かったって、弟さんの口座は調べられないよね。どうやって証明するのかな。最も、政務所はわかるんだよね。贈与と判断されるのが怖いから、相続税の申告は安易にできないと思うよ。 さて、預金なんかの現金の資産は何とかなるにしても、家、土地はあるんでしょう。遺産分割協議書を作らないと相続できないよ。遺産分割協議書を見せてもらうったって、あなたの実印と印鑑証明がないと有効じゃないよ。つまり、現時点で遺産分割協議書なんてないと思うけどね。また、あなたが、判子を押して印鑑証明を添付しなければ、どうにもならないって状態だよ。一方で、期限のある相続税の申告があるから、話し合いを要求すればいいだけだと思うけどね。 遺産相続って、基本は話し合いだよ。あなたも仕事柄ご存じのとおり、面倒を見た遺留分なんて、寝たきりで数年手ことじゃないとね。でも、面倒を見たってのもあるね。一方で、住居費なんかの生活費を出してもらったってのもあるよね。でも、1/3の権利を主張するのも悪いとは思いけどね。 余計なことかもしれないけど、兄弟仲が悪くなっても戦うのは覚悟は必要じゃないかな。多分、弟さんも、お父さんの遺産がないと大変なんだろうな。でも、あなたも大変だよね。介護の仕事を知ってればわかると思うけど、病気で入院するのにも保証人が必要だからね。死んだって、3親等以内の親族がいれば、骨にしなくちゃいけないし、それをゴミとして捨てるわけにも行けないしね。塩梅ってのは必要かもしれないね。
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率直なご意見を頂戴しましてありがとうございます。 皆様の貴重なご意見を参考にして、今後の協議に挑みたいと思います。 まずは遺産分割協議書を提示して頂き、何かしらの手を打って行こうと考えております。 貴重なお時間を割いてご回答頂き、ありがとうございました。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
1.弁護士に確認するという。 ちなみに直筆の遺言書だからと何でも有効とはなりません、 遺言書は法律に則った形式で書かれたものか、公正証書遺言であることが必要。 そして、公正証書遺言以外は、裁判所の検認が必要です。 検認が必要な遺言書を家庭裁判所に提出しない。 検認を経ないで遺言を執行した。 家庭裁判所外において開封をした の場合は、五万円以下の過料に処せられます(民法1005)。 遺言自体は無効になりません。 2.凍結されていない可能性は無かったのでしょうか、 自動的に役所から死亡のお知らせが金融機関に届くわけではないです。 銀行糖が口座名義人の死亡を確認するのは、家族が知らせるか、新聞等の死亡通知欄を見るかなので(町内会の掲示板等も)なので、家族も知らせず、どこにも死亡記事が載っていなければ銀行は知る状態にはなかったことになります。 また、昔は、預貯金額が少ない場合、必要書類もなく解除した事もあったようです。 3.2に関しては既に時効でしょう >(オカシイですよね?生命保険も相続財産に含まれることくらい私も知っています。) 受取人が被保険者本人(お父様)の場合だけです。 受取人が指定されていれば、受取人が他人でも受取人に支払われます。 親族間での詐欺は確実に立証できる証拠と共に告訴するしかないです。 4.会社が法人格を有していて、明確に金銭消費貸借がなされていないと難しいと思います。 5.時間かかる様な事をするより、弁護士に相談して依頼したほうが早いのでは? 負債が無く、プラスの財産しかないのがわかっていて、 8千万以上はあるとわかっているなら、 相続財産の保全手続きを弁護士に依頼したほうが手っ取り早いと思います。 勝手に使われた分をあとから取り戻すのはものすごく難しいです。 >死亡保険金を隠し立てすることは違法であることを説明し、金額を開示してもらう。 先にも書いたようにお父様以外に受取人が指定されていれば、受取人の固有財産になります。 相続というのは 人が死んだことにより 死んだ時点で保有していた財産(借金含む)が、 配偶者や子ども等に当然に移転することです。 死亡保険金は、死亡者本人が受取人になっていなければ、死んだ時点で死亡者本人の財産とはなりませんので、相続財産には当たりません。 逆にいえば、受取人を本人以外にした場合、保険契約を締結した時点から受取人の財産となります。
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率直なご意見を頂戴しましてありがとうございます。 皆様の貴重なご意見を参考にして、今後の協議に挑みたいと思います。 まずは遺産分割協議書を提示して頂き、何かしらの手を打って行こうと考えております。 貴重なお時間を割いてご回答頂き、ありがとうございました。
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率直なご意見を頂戴しましてありがとうございます。 皆様の貴重なご意見を参考にして、今後の協議に挑みたいと思います。 まずは遺産分割協議書を提示して頂き、何かしらの手を打って行こうと考えております。 貴重なお時間を割いてご回答頂き、ありがとうございました。