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解雇撤回後の会社の残業代未払い・傷病手当金証明拒否

困った会社との上手い交渉の仕方について、アドバイスをおねがいします。 会社の規模は10人未満、就業規則もない会社で上司からの指導と称した数々の嫌がらせ(退職勧奨)により、休職に追い込まれました。 十数日休職後、1度解雇されてしまいました。解雇通知も書面で受け取りました。 その後、内容証明で解雇無効と残業代支払いを求めるとあっさり解雇は撤回。 その後、社会保険料の請求はしてくるものの、傷病手当金の事業主の証明欄の記載は半年以上無視・昨年度の源泉徴収票を出さないなどの嫌がらせを受けています。 残業代に関しては、「計算の根拠を示せ」と延々と繰り返し言ってくるのみ。 復職するにしても、解雇後の条件が不明であり、一度解雇したものを簡単に撤回し、かつ証明は出さないよ、というようなメチャクチャな対応に信用できません。 復職すれば、また退職勧奨を延々をされ、退職勧奨してくる事と思いますし、そもそも医師からは休職すべきとのアドバイスを受けています。 会社としては、ハローワークの雇用助成金を受けている関係上、会社都合の離職者を出したく無いようです。 会社としては解雇後の休職は認めてやるものの、傷病手当金の証明はしてやらない、というスタンスです。 収入がゼロの状態で社会保険料の支払いは発生している状況なので、貯金を取り崩す生活を強いられています。 管轄の社会保険事務所と厚生局に電話をしたのですが、「会社証明がなければ傷病手当金の書類は受理できない」の一点張りで、何としてでも会社の証明を書かすことが必要なようです。 「会社にとってデメリットがないのになぜ証明しないのか…不思議ですね」と電話担当者にも言われました。 休職しても兵糧攻めにあい退職せざるを得ない状況においこまれ、復職しても退職勧奨攻めにあい退職せざるを得ない状況においこまれ…。 今後の仮処分やバックペイ対策を見据えての解雇撤回のように思えてならないのが腹立たしいです。 こんな悪質な会社にたいして、自己都合退職にせずに傷病手当金の手続きや残業代を支払わせるいいアイデアを教えて下さい。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

就業規則もないし小さな会社ですから休職規定は慣例でも存在しないと思います。 その場合、休職自体が認められませんので、病欠でも単なる欠勤であり、長期になれば労務提供不能として解雇の対象になります。十数日という部分はさておき、解雇自体は正当となります。 そこで、問題とすべきは強引な退職勧奨。つまりパワハラとして違法と主張する事でしょう。 復職して再度パワハラを受けるなら、証拠を収集する良いチャンスです。隠し撮り、盗み録、何でもいいですから客観的な証拠があった方が勝ちやすいです。 復職というのは現状復帰、元に戻るのが原則です。そうでなきゃ復職とは言い難い。 やっぱり弁護士に相談した方がいいですね。 残業代なども、訴訟で請求した方がまだマシでしょう。計算の根拠はちゃんと出すのですよ。当たり前です。具体的にいくら払えと請求するのですから。 傷病手当金の賃金証明は、健康保険法になんかありませんでしたっけ? 労基法では退職時には証明を要求できますが。

marochan11
質問者

お礼

解雇自体は向こうがすでに撤回してきたので、多少はやましいと思ったのかもしれません。 裁判まで行く事を見据えての行動かもしれません。 訴えてほしいんでしょうか(笑)そんな余裕もないのですが。 退職勧奨ですが、直接的な事は一切言わず、つまらない事を延々と付き添って言ってくるのです。滅入ります。 傷病手当金の事業主証明ですが、罰則がないのをいい事に延々と伸ばし続けています。「事業主は正当な理由無く証明を拒否できない」とするならば、それを破った事による罰則を作って置かないと意味が無いと思うのですが。 面倒くさいのでさっさと次の仕事探したほうがよさそうです。 こんな会社にはいつか天罰が下ると思います。

回答No.1

このまま放置するなら弁護士を雇って 裁判を起こすことになりますけど。 と脅してやったらいいと思いますが。 職安には黙っておいてやるからと、 納得できるだけの離職条件を つけるといいでしょうね。

marochan11
質問者

お礼

うちの会社、たぶんこういうことは慣れきってるんで、残念ながら脅しても乗って来ないでしょう。 以前も、退職者に対して離職票を発行せず、元従業員が理由を聞くと「退職届がないと離職の手続きが出来ない」などと嘘を付いていました。 全ては雇用助成金のためでしょう。 ハローワークは、もうちょっと退職者の意見を聞くべきだと思います。

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