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市県民税の事で教えて下さい

現在小学生の子供が二人います。自分の扶養となっているのですが 事情ができ嫁の扶養にするのですが自分の納める税金は上がるのでしょうか? どのくらい上がるのでしょうか? 調べる方法があるのであれば教えて下さい。 宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.5

市県民税には、市県民税の非課税基準(均等割も所得割も非課税)と所得割の非課税基準(均等割は、課税)があります。この基準は、市町村によって異なります。 皆さんご指摘の通り、お子さんの扶養控除は廃止されたため所得控除の額には影響しませんが、上記非課税基準額の計算には扶養親族の人数が影響してきます。 1.あなたが、もともと均等割も所得割も課税となっていた場合 奥様に扶養を変更しても市県民税は、変更ありません。 2.あなたが、均等割のみ課税となっていた場合 通常は、所得割も課税となります。増える税額は、(所得ー所得控除)×10%です。 3.あなたが、非課税だった場合 あなたの年収が、奥様より多いのであれば、均等割+所得割が課税となります。 あなたの年収や所得控除の内容が不明のため、何とも言えませんが、あなたの年収が充分に多い場合は、税額に影響は無いでしょう。また、扶養がいなくても非課税となるほど年収が少ない場合も、市県民税は、0円で変わりません。 問題は、扶養がいない場合に課税となる所得がある場合ですが、この場合は、市県民税が増加しますので、お住まいの市町村で、試算してもらって下さい。このケースは、上記2.3の場合ですが、少ないケースでしょう。

ganryumuck
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 試算してもらってみます

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…自分の扶養となっている… これは、『給与所得者の扶養控除等申告書』や「確定申告書」の【住民税に関する事項】でお子さんの名前を記載しているということですね? 『給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『柏市16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#jurokusaimimannosinzokufuyou もし、「そのことではない」という場合は回答も変わってきますのでご留意下さい。 >…嫁の扶養にするのですが自分の納める税金は上がるのでしょうか? 上記の【住民税に関する事項】で、ganryumuckさんが「16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)」を【申告せず】、【奥様が申告する】場合は、ご存知のように「所得税」には影響は【ありません】。 「市県民税(住民税)」については、「ganryumuckさん」「奥様」とも税額が変わる【可能性】があります。 つまり、 ・ganryumuckさん→負担が増える可能性がある ・奥様→負担が減る可能性がある ということです。 >どのくらい上がるのでしょうか? 「人それぞれ」「ケース・バイ・ケース」なので、『給与所得の源泉徴収票』や「確定申告書の写し」など「その人の、その年の所得や所得控除の詳細が分かるもの」がないと【計算ができません】。 なお、「その人の、その年の所得や所得控除の詳細が分かるもの」の資料があれば「市町村の住民税担当の窓口」で「試算」してもらえます。 ※6月までには「平成26【年度】住民税」も確定しますので、それまでには市町村側でも「住民の平成25年分の所得などの情報」を把握しています。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>所得税…の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されます… (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>住民税(市民税・都民税)の申告をしなくてもよい人(※ただし、あてはまらない場合もあります) >>給与以外の所得がない会社員やパートタイマー等で、【勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている人】… >調べる方法… 「自分で計算する」のであれば、「所得金額」「所得控除の合計額」などを元に計算します。 「所得金額」については、以下のように「所得の種類ごと」に計算します。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html --- 「所得金額」が計算できたら、「自分の非課税限度額」を計算します。 以下のリンクにありますように、「税法上の扶養親族の数」によって「限度額」が変わります。【年少扶養親族も含みます】 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 「自分の所得金額」が「非課税限度額以下」の場合は、「住民税」は「非課税」になります。 「(所得割が)非課税ではない」場合は、「所得割額」を計算します。 --- 「所得割額」を計算するには、まず「所得控除の額の合計額」を計算する必要があります。 ※「所得税の所得控除」とは控除額が違うものがありますので注意が必要です。 『住民税の所得控除一覧 |東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3 --- 「所得控除の額の合計額」が計算できたら、以下のように「所得割額」を計算します。 ・所得金額-「所得控除の額の合計額」=課税所得の金額   ↓ ・課税所得の金額×税率(10%)=所得割額 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※厳密には「調整控除」という「税額控除」も考慮する必要がありますが、「だいたいの目安」であれば、上記の計算でも十分です。 『個人住民税>(7)個人住民税の税額控除|東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#kju_7 >>(4)調整控除 ***** (出典・その他参考URL) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 ※「非課税限度額」は、「障害者、未成年者、寡婦(夫)」のケースにのみ対応しています。 --- (所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html --- (参考)「16歳以上の扶養親族等」については「所得税」にも影響がありますので、当初の申告内容を変更する場合などは注意が必要です。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

年少者(16歳未満)の「扶養控除」は、民主党政権時代に廃止されました。 なので、扶養にしてもしなくても、税額に影響しません。 ただ、扶養親族の数によって、住民税の課税される最低基準額が変わり、その人数が多い方が高くなります。 住民税には、「均等割(5000円程度)」と「所得割」の2つの課税があり、扶養が2人の場合、所得割は年収220万円以下だったたらかかりません。 均等割はその額が下がりますが、市町村によってその額は違います。 それ以上なら扶養に関係なくかかるので、どっちが扶養でもいいでしょう。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

あなたの稼ぎ(所得)がお幾らなのか不明では回答不能です。 たしかに所得税や住民税の扶養控除については、16歳未満の被扶養者がいても1円も控除されません。 ただ、住民税の非課税限度額の計算に「だけ」は16歳未満も含めた被扶養者の『人数』が影響しますから、いまの稼ぎが少なくて住民税が非課税になっているという場合には、お子さん2人を扶養から外すことで住民税が非課税でなくなるかもしれません。 なお、奥さんがお子さん2人を扶養にした場合、あなたはお子さん2人を扶養にすることはできませんが、奥様の稼ぎによっては配偶者控除や配偶者特別控除を申告することはできるかもしれません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>小学生の子供が二人います。自分の扶養… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、タイトルからは 1.税法かとは思いますが、16歳未満の子供は何十人いようと、税金とは関係ありません。 だって、その何倍もの子ども手当をもらってきたでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >嫁の扶養にするのですが自分の納める税金は上がるのでしょうか… 1円の増減もありません。 しかも、あなたばかりでなく妻も。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ganryumuck
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます 役場から届く市県民税が上がる?と聞いたもので だったらそのままにした方が良いのかなと思いまして 嫁の方に付けると子ども手当が付くのでこちらを外して増税じゃないのであれば 嫁に付けた方が良くなりますね。

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