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T字路の右折どおしの優先順位

T字路の横棒を行く方が右折しようと一時停止し、縦棒を行く方も右折しようと一時停止で、さてどちらが優先的に右折できるか、交通マナー等でなく、道路交通法等法律を根拠に教えていただけませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ryo99
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.6

左方優先について、道路交通法第36条第1項第1号で定められています。 また、第120条に罰則(5万円以下の罰金)も設けられています。 (交差点における他の車両等との関係等) 第36条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 1.車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車 交差点の形状(十字路T字路)は関係ないようです。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
noname#38051
質問者

お礼

ありがとうございます。 明確に規定されていますね。

その他の回答 (6)

回答No.7

「交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる」「車両等の進行妨害をしてはならない。」(道路交通法第三十六条第一項第一号と道路交通法第三十六条第一項本文より抜粋) 「交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」(道路交通法第三十六条第二項より抜粋) 道路交通法は第三十六条第一項で「次項の規定が適用される場合を除き、」「交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる」「車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めています。 回答No.1の「優先道路から右折してくる人が 突き当たりの人の右折よりも優先されます」は、優先道路なら優先されるのが当然で、本質問の回答としては無意味なものです。 回答No.2の「T字路においては特に規制のない限り横棒を行く車が優先です。」は、道路交通法に照らして全くの誤りです。

noname#38051
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.5

『左方車優先』というのは教習所でも教えています。そこで使用するテキストにも載っています。また、試験でもその通りに扱われます。 教習所での学習内容がすべて法律に基づいているのであれば、法的根拠があると思いますが……

noname#38051
質問者

お礼

ありがとうございます。 私もそう思っています。 教則本等見ても、根拠が明確でないのですね。 本問のモチーフは、その辺がどのように法的に規定されているかなのです。

回答No.4

回答No.3に一票。

noname#38051
質問者

お礼

あの、アンケートでなく、法的根拠の質問なもので・・・・。

回答No.3

「左方車優先」です。 つまり自分から見て「左にいる車」が優先されます。

noname#38051
質問者

お礼

ありがとうございます。 そのような解釈もネット上まま見られますが、法的根拠は?

noname#13482
noname#13482
回答No.2

T字路においては特に規制のない限り横棒を行く車が優先です。 質問の事例では横棒を来た車が停止している車の前を右折しながら通過し、その後縦棒を進んできた車が右折という順序です。

noname#38051
質問者

お礼

ありがとうございます。 一番目のご回答同様、印象としてはそうなのですが、道交法や政令上、どう根拠付けられるかというのが、質問の趣旨です。

  • banbiebie
  • ベストアンサー率23% (48/204)
回答No.1

T ↑ こちらから右折したい人があとです 右折する人が左折直進より優先度が落ちますが 優先道路から右折してくる人が 突き当たりの人の右折よりも優先されます あとはお互いの混み具合や譲り合いだで変化はあると思いますが

noname#38051
質問者

お礼

私も直感的にそう思っているのですが、いまいただきたいのは法的根拠なのですが・・・・。

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