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マンション経営に詳しい方お願いします

義母が収益型マンション(ワンルーム)を所有しています。築24年、¥5万(現在¥3.5万に低下)ですが管理費¥1.5万は大家(義母)負担で支払っています。しかし一般的にマンションに入居した場合、管理費は店子が支払っている様に思います。と言う事は一般的に管理組合は大家と店子から2重で徴収しているのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

質問主さんは 賃貸借契約における「管理費」「共益費」などと (借主が貸主に払う) 区分所有者が管理組合に払う「管理費」を混同しています。 区分所有者が組合に払うほうの管理費は 賃貸しているとか空室であるとかに関係なく 所有している者が組合に必ず払うものです。 賃貸借契約のほうは、貸主・借主間のものなので 家賃のみ一本で契約していようと 家賃・管理費(共益費)などと名目を分けていようと 組合に区分所有者が払う管理費とはまったく関係ありません。 どういう条件で貸していようとも、そういうことに関係なく 所有者が払う義務があります。 管理組合が、賃貸の入居者から管理費を徴収することはありません。 相場が下がったり、老朽化で家賃を下げないと決まらなく なっているのでしょうけれども、区分所有者の支払う管理費は そういうことに関係なく一定です。 むしろ経費増大や消費税アップの転嫁で上がるかもしれません。 二重徴収など間違いなくあり得ないことですよ。

その他の回答 (4)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

分譲賃貸と、ワンオーナーの賃貸住宅とは基本的な違いがあります。 ワンオーナーの場合は管理費はオーナー払い、分譲賃貸の場合は各戸のオーナーが管理組合を造り、管理費と修繕積立金を管理組合が代理徴収します。 貴方の義母さんは修繕積立金を除いた管理組合から徴収される管理費を賃借人にもらえば良いのですが、しかし家賃を下げないと人が来ないのに、家賃の値上げできますか?

  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.4

その管理組合は、誰が運営しているのでしょうか? 義母さんでしょう 分譲マンションの管理組合の管理費とは違います。 管理に付いての責任は大家である義母さんにある訳ですから 責任が取れるような運営形態にするべきです。 管理会社に丸投げは危険です。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

No.1 merciusakoです。 補足ありがとうございました。 結論から言うと、管理組合は「所有者に対してだけ」管理費を請求します。 所有者が滞納していたとしても、店子に請求することはありません。 当然、所有者、店子双方に請求することもありません。 マンションの管理規約でそのように定められていますから、二重徴収は絶対あり得ません。 一方で、大家と店子の契約はまったく別です。 家賃、管理費を別に設定していても、管理費を家賃に込みとしていても、家賃だけで管理費ナシとしていても良いのです。 また、管理組合に大家が納める管理費は、そのマンションが設定した金額ですが、大家と店子の賃貸契約での管理費は大家が設定した金額です。 従って、一般的には同じ金額ですが、同じ金額でなくても良いのです。 さらに、大家と店子の間に管理会社(マンションの管理会社ではなく、その部屋の賃貸管理会社です)が入っている場合は、大家とその管理会社との契約、管理会社と店子との関係ということになります。 つまり、店子は管理会社の口座に振り込む、管理会社は大家の口座に振り込む。 両者の金額は同じでなくても良いのです。 具体的に言うと、店子は家賃3.5万円プラス管理費1.5万円を管理会社に振り込む、管理会社は家賃3.5万円だけを大家の口座に振り込む。 大家と管理会社の契約がそのようになっていれば、これもアリと言うことです。 >店子からはもらっていません(大家の持ち出しですね) 義母さんはマンションで決められた管理費の1.5万円は管理組合に納めているが、それをどこからも貰っていない、ということですね。 >しかし管理会社は店子からも徴収しているかは不明です。 義母さんが、賃貸管理会社との契約でどのようにしているのかによるでしょう。 なお、この管理会社がマンションの管理会社だとすれば、店子に請求することはありません。 マンションの管理会社は管理組合の代理です。 管理組合は店子に請求できないわけですから、マンションの管理会社が店子に請求することはあり得ません。 >店子の管理費¥0など無い様に思うのですが・・・ 大家の管理費の設定の仕方によりますから無いとは言えません。 大家と管理組合の関係、大家と店子の賃貸契約の関係、大家と賃貸管理会社の契約の関係、それぞれまったく別ということを理解してください。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

大家さん(マンション所有者)が管理組合に管理費を納めます。 店子は大家さんに管理費を払います。 管理組合が二重徴収しているわけではないのですよ。 義母さんが店子から管理費を貰っていないのだとすると、義母さんの持ち出しということになりますね。

koutarou73
質問者

補足

店子からはもらっていません(大家の持ち出しですね)しかし管理会社は店子からも徴収しているかは不明です。店子の管理費¥0など無い様に思うのですが・・・

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