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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不倫の法的な扱いについて)

不倫の法的な扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 不倫について、W不倫ではなく片方が独身の場合、奥さんが訴えれば独身女性からも慰謝料が取れる理屈がいまいち分かりません。
  • 不倫の問題点は、大切な人を裏切ることであり、既婚者がその人を傷つける行為が悪いとされています。
  • 独身女性は誰を好きになっても良く、自分の好きな相手を自分のものにするために努力するのは当たり前のことですが、他人の結婚生活を壊す行為には法的な罪が存在しないため、不倫による慰謝料の請求は難しいと言えます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.8

>すると、肉体関係さえなければ、極端な話長年二重生活をしていても罪にならない、のでしょうか? 肉体関係があっても「罪」にはなりません。 あくまで不法行為として訴えることが出来るか否かです。 二重生活をしていた場合、肉体関係がなければ、妻は不倫相手を訴えることはできませんが、夫に対しては離婚の要求と慰謝料請求はできるでしょう。 >また、「夫婦間の守操義務に~」というのは、結婚している本人以外にも課せられる義務なのですか? 義務と権利は表裏一体です。 義務があるということは、その権利があるということです。 本人以外に義務が課されるのではなく、その権利を侵害したとして訴えられるということです。

kawagutinozomi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なんとなくわかった気がします。 結婚して夫婦になるということは、国にとってメリットのあることだから、夫婦になることに特典を付ける。 それが、守操の権利。 だから、他の人がそれを侵した場合、罪とする。 要は、本質的に良いか悪いかというよりは、仕組みとして、 既婚者になる=独身者より偉くなる(ただし責任もある)で、 だから私の例だと 夫→責任を全うしなかった 独身女性→既婚者に刃向った(言い方が微妙ですが) ということで罪となる、という感じでしょうか。 すっきりー!!という感じではないですが、なんとなく理解できました。 他の皆さまも、私の些細な疑問にお付き合いくださり、ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • n_kamyi
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回答No.7

まず言葉の定義からしますと、訴えられるのは不貞行為があった場合です。 不貞行為とは「夫婦間の守操義務に違反する姦通(配偶者以外の異性との肉体関係)」と法律では位置づけています。 ですから、あなたの「独身女性は、独身なのだから誰を好きになっても良く、好きになった相手を自分のものにするために努力するのは当たり前のこと。」は当然のことなのです。 奥様から奪って略奪婚しても、法的にはなんら不法行為になりません。 ただし、奥様と離婚していない以上は、「夫婦間の守操義務に違反する姦通(配偶者以外の異性との肉体関係)」ということで、奥様の権利を侵しているので、訴えられるということです。

kawagutinozomi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すると、肉体関係さえなければ、極端な話長年二重生活をしていても罪にならない、のでしょうか? また、「夫婦間の守操義務に~」というのは、結婚している本人以外にも課せられる義務なのですか?

  • 783KAITOU
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回答No.6

ご質問の案件について、以下の様にアドバイスを差し上げます。 ●不倫について、W不倫ではなく片方が独身の場合、例えば奥さん・不倫してる旦那さん・←が既婚者だと知りつつ付き合ってる独身女性がいたとき、奥さんが訴えれば独身女性からも慰謝料が取れる理屈がいまいち分かりません。 ↑不倫相手が独身で、尚かつ相手の男性が妻帯者だと知らなかった場合でも、その独身の女性は、男性の妻が2人の不倫の事実を知り、証拠を示して慰謝料を請求すれば支払わなければならないようになるでしょう。その根拠は不法行為法の「民法709条及び710条」を根拠にしています。 とりわけ民法「709条」(不法行為による損害賠償)には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護されるべき利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と、あります。 故意とは、相手の男性を妻帯者であることを知りながら、という意味です。過失とは、相手の男性が妻帯者であることを知らずに、という意味です。従いまして、相手の男性が妻帯者であるのを知らなかった、というのは言い逃れになります。法律の場面では、お付き合いをしていれば妻帯者か独身かの見極めはできて当然である。と、なります。 「他人の権利又は法律で保護される利益」は、夫婦の共同性、夫婦共同の意思のもと共に助け合いながらの生活及び法律で保護される夫婦としての権益を法律は保護していますので、それを侵したので訴えがあれば損害賠償(慰謝料)を支払わなければならないことになります。夫婦は社会を構成する組織の最小単位の組織です。その組織が崩壊し続けたなら、社会の秩序も崩壊します。そういう意味で法律は夫婦を保護しています。 余談ですが、ご存じのように妻は不倫を働いた夫に対しても慰謝料を請求し支払ってもらうことができます。離婚するとかしないとかは関係ありません。その根拠は、前記の不法行為法に基づくのはもちろんですが、夫婦には「貞操義務」が結婚と同時に発生しています。この貞操義務は婚姻の本質ですので民法では明文化されていません。しかし、離婚原因(民法770条1項1号)の一番に不貞があげられている事で、婚姻の本質が広く理解されています。 参考(用語について) 法律用語の「不貞」と同じ意味に「不倫」という言葉があります。この不倫は社会的用語です。社会一般に使われている言葉だということです。しかし、「浮気」という言葉を「不貞」或いは「不倫」と同じ概念で使われていますが、その意味するところは少し違います。浮気は、通常一過性の男女の関係のことを指していいます。従いまして、浮気を理由に慰謝料を請求した場合、思わぬ不利益を被る結果になる場合もあります。「愛人」という言葉もそうです。(机上論ではなく実務上の問題です。) ●個人的には、不倫の何が悪いかって、大切な人を裏切ることだと思うんです。だから、奥さんを大切だと言っている(結婚している以上「大切にする」と誓っていることになる)旦那さんが、その人を傷つけるようなことをするのが悪い。たとえ独身女性に言い寄られても、断ればいい話。独身女性は、独身なのだから誰を好きになっても良く、好きになった相手を自分のものにするために努力するのは当たり前のこと。 ↑全くその通りなのです。しかし、男性が魅力ある女性を見て、自身の心の誘惑に負けない強い意志があれば良いのですが、得てして誘惑に負けてしまいます。そんな時男性は覚悟が必要なのです。何の覚悟も責任の自覚もないままに好きな女性に引きつけられた状況で家族以外の異性とどっち付かずの姿勢ではダメですね。 女性はご自分の立場はフリーなのですから仰る通り誰を好きになっても良いのです。誰を好きになっても良いのは既婚者も同じです。法律は誰を好きになっても問題にしません。妻帯者であろうが独身であろうが法律は何ら関知しません。男女は誰を好きになっても良いのです。そして、男女の関係になっても良いのです。但し、既婚者の配偶者に、配偶者以外の異性と男女の関係を持ちそれを継続していることが分かった場合、最初の慰謝料の支払い対象行為になります。 例えが少しまずいのですが、交通違反で罰金を払う場合があります。この交通違反は取り締まりに引っかからなければ、法律上は違反がなかったことになります。見つかったので罰金を払うことになります。不倫の慰謝料もこれとよく似ています。不倫が発覚しなければ慰謝料を支払うこともないのです。不倫は秘密裏に欲求・欲望を実現させたい、という希望が込められています。男は妻以外の異性に自分の(ものの考え方等々)を支持して貰い自信を得ます。女性は、その男の知性を吸収しやがて一体化してより広い見識と快感を得ようとします。 以上ご質問の範囲での不倫に関する法的位置づけとそれにまつわる用談です。

kawagutinozomi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 既婚者だと知らなかった場合については、扱いが違った気がするのですけど…… テレビなどで得たにわか知識ではありますが…… もし法的に「付き合ってるなら知ってて当然」とするなら、実態に即していない悪い法のような気がします。 誰が悪いから、とかではなく、「国全体を見た時に、秩序のために既婚者の権利を守ることがメリットになるから」という見方は新鮮でした。 それが良いことか悪いことかにかかわらず、大勢を管理するには全体を見た時に都合の良いものを保護する流れになることは多々ありますもんね。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.5

不貞行為はひとりでは出来ません。必ず相手がいます。 つまり不貞行為(不倫)とは共同不法行為であり、連帯して責任を負うものです。 ですから、本来ならどちらか一方に慰謝料を請求するものでは無く、共同不法行為を侵した双方に請求する物です。 仮に奥様から双方に対して300万の請求があった場合、旦那さんと不倫相手が150万づつ支払う必要も無く、旦那さんのみが支払っても良いのです。 また、奥様が不倫相手の女性のみに請求しても、相手方の旦那さんが肩代わりしても問題はありません。 この場合のように一方に相場相当の慰謝料を請求し実行された場合は、共同不法行為(不倫)について和解が成立していますから、もう一方に改めて慰謝料を請求する事は出来ません。 更には、慰謝料を請求された女性側も自らが望んで不倫をしたのでなければ、相手の男性へ負担した慰謝料の一部を請求する事も出来ます。 当然ながらストーカーや強姦であれば女性側には否がありませんから慰謝料を支払う必要はないし、同様に「既婚者だと知らなかった」とか「独身と偽っていた」などという場合も支払う必要がありません。 回答をまとめると… >奥さんが訴えれば独身女性からも慰謝料が取れる理屈がいまいち分かりません。 女性からも取れる!では無く、どちから一方若しくは別々に請求する物では無く、双方に対して請求する物です。 また、厳密に言えば慰謝料の負担割合も関係に至った状況によってかわって来ます。

kawagutinozomi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 双方に対して一つの請求なのですか? にわか知識ではありますが、よく、「旦那から○○円、相手女性から○○円」と聞くので、分けてだと思っていました。 もし二人に対して一つの請求だとしたら、お互いに「自分は悪くない」と泥沼化することもよくあることなのでしょうか?そこの「負担割合」も同じ裁判で同時に決めるから、結果的に「旦那から○○円、相手女性から○○円」になるのでしょうか? 連帯責任というと、あの、部活動なんかでの悪しき習慣に思えるのですけど、それと同じく「悪いことをしていない人間まで理不尽に罰を食らう」ことが法的に定められていていいのでしょうか。 それとも、「やってなくても止めないのもいじめ」みたいな精神論なのでしょうか。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

面白い質問ですね。 ”奥さんが訴えれば独身女性からも慰謝料が取れる  理屈がいまいち分かりません”     ↑ 不倫という違法な方法で奥さんに 精神的被害を与えたからです。 ”旦那さんが、その人を傷つけるようなことをするのが悪い。 たとえ独身女性に言い寄られても、断ればいい話。”      ↑ ハイ、その通りです。 だから旦那さんは独身女性に慰謝料は請求できません。 しかし、悪いのは旦那さんであって、奥さんでは ありません。 だから、奥さんは旦那さんにも慰謝料を請求出来ます。 つまり、奥さんは独身女性にも旦那さんにも慰謝料を 請求できることになります。 ”仮に自分がされたとしても、女性側のことは軽蔑はしても  罪としては旦那さんの罪だと思うと思いますが”      ↑ 女性と旦那さん、二人の罪です。 ”本格的に知るには専門書なんかを読むべきだと思うのですが……”     ↑ こう言っては失礼ですが、素人が専門書など 読んでも理解できません。 原子物理学の専門書を素人が読むようなものです。 数式が無いから、日本語で書かれているのだから 読めば解る、なんてのは甘いです。

kawagutinozomi
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分で専門書読みなよ……と言われないで良かったです。 これからも気になったらちょこちょこ質問させていただきます(^^) 結婚(契約)していない側の人間にとって、不倫はどうして違法行為なのか? また、違法は違法でも、結婚(契約)している本人と同等もしくはそれ以上の賠償金が要求可能なのはおかしくないか? と思うのです。 法的に「違法」というのは知っているのですが、その考え方というか……根拠?が気になります。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

(Q)独身女性は、独身なのだから誰を好きになっても良く、 (A)その通り。 (Q)好きになった相手を自分のものにするために努力するのは当たり前のこと。 (A)努力の方法が問題。 努力をすれば、何でも許されるというのならば、 欲しい物は、「努力して」盗んでも良いということになる。 つまり、努力するのは当然としても、 相手の権利を侵害してはいけないのですよ。 (Q)不倫による慰謝料を求められるのは違う気がしてしまいます。 (A)相手の妻に精神的な苦痛を与えたからです。 もちろん、不倫をした夫も妻に精神的苦痛を与えたのですから、 妻は夫に慰謝料を請求することができます。 (民法709条) ただし、離婚しないとなると、許したことになるので、 損害も軽微ということになり、夫が妻に支払う慰謝料は、 不倫相手が妻に支払う慰謝料よりも、相当に低いでしょう。 (Q)女性側のことは軽蔑はしても罪としては旦那さんの罪だと思うと思います (A)不倫は、一人ではできません。 相手と同意ですから、罪も同等。 後は、妻が、誰を許すか、ということ。 なので、妻が夫と離婚して、夫には慰謝料を請求して、 相手の女性を不問にするということも、論理的にはあり得る。

kawagutinozomi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 対象が意思のないものであれば「ほしいから盗む→窃盗」が成り立つと思うのですが、 「ほしい」「だめだよ or いいよ」が成り立つ人間同士であれば、それは「売ってください」「いいですよ」と同じで窃盗にならない気がして…… これが仮に、窃盗品や薬品のように販売・購入してはいけないものとして考えるとしても、やっぱり罪は購入した人より販売した人の方が重いですよね?(販売購入も一人ではできませんが) 奥さまに精神的苦痛を与えたのはあくまでも裏切った旦那さんであって、 女性側が与える精神的苦痛は「常識がない」とか「はしたない」とか、そうゆう、嫌な職場に一人はいるけど損害賠償はとれないような……そうゆう苦痛に思えてしまうのですが、 どのような考え方で「一人ではできないから罪が同等」とみなすのでしょう?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.2

自分で > 「大切じゃない人なら傷つけてもいいのか」という観点では、暴行が罪であるのと同じように独身女性も奥さんを傷つける恐れがあるので罪、かな?とも思ったのですが、 と書いていますよね。こういう理屈です。「言い寄られた旦那さんが断れば済む話」ではなく,故意に相手の配偶者の権利(平和な婚姻関係の維持)を侵害しようとしてるよね。それに対して責任があるでしょということです。 > 独身女性は、独身なのだから誰を好きになっても良く、好きになった相手を自分のものにするために努力するのは当たり前のこと。 こんなのはまともな社会生活をしていない人の言い分です。何かをするのなら,それに関して,他人の権利を侵害しないようにする責任があるでしょう。

kawagutinozomi
質問者

お礼

侵害「しようとした」であって、侵害「する」かどうかは、旦那さんが応じるかどうか次第なので、 それだなんというか……「不倫幇助」みたいな、「不倫」祖より少し軽い罪なんじゃないかと思ってしまいます。(不倫幇助なんて罪があればの話ですが)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

根底は喧嘩両成敗と一緒の理屈です。 既婚者とSEXするのは”不貞行為”という認定があるのが、慰謝料の根拠なんですが、旦那は家族なので罪に問えません。 ですので、相手方からとなります。 また、それが元で離婚となれば、旦那からももらえます。

kawagutinozomi
質問者

お礼

? 旦那から取れないから女性からとる、という理屈だとすると、八つ当たりのように聞こえ、法の根拠としてアウトな気がするのですが……

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