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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:投信等の配当に適用される税金について)

投信等の配当に適用される税金について

このQ&Aのポイント
  • 低所得者の場合、投信の配当金に対する税金が返って来ることはあるのか?銀行の預金や生命保険の配当金につく利息にも同じ疑問がある。
  • 低所得者は確定申告しなくても良いが、雑損失の申告のため毎年確定申告をしている。FX損失は先物取引内で相殺できるが、投信の配当金との相殺はできない。
  • 投信等の配当には源泉徴収税額(所得税)と配当割額(住民税)が引かれる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>投信の配当金に対する税金が返って来るということはあるのでしょうか… 投信にはいろいろな種類があるので十把一絡げには答えられませんが、一般には「配当所得」です。 配当所得は、 1. 源泉徴収されておしまい 2. 総合課税として確定申告 3. 申告分離課税として確定申告 のいずれでも良いことになっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm したがって、他に所得がない、あるいは一定以下の低所得の方が確定申告をすれば、前払いさせられた税金の還付は可能です。 >Q1a.そう考えると、銀行の預金や生命保険の配当金につく… 預金の利子は「利子所得」として源泉分離課税なので、確定申告はできません。 投信でも「利子所得」になるものもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm 生保の配当金は、保険料を払っている間に受け取る分は非課税です。(掛け金が減ったと考える) 掛け金を払い終えたあとにもらう配当は、一時所得あるいは雑所得となりますので、確定申告で還付は可能です。 >Q2.FX損失だと先物取引内では相殺できても、投信の配当金との相殺はできない… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sasha_88
質問者

お礼

わかりやすい解説とリンクをありがとうございます。 慣れない作業で頭が痛くなりそうですが、かみくだいて説明していただいたので、頑張ろうという気になってきました。 国税庁のサイトを見ながら、mukaiyamaさんの説明を読み返して取り組みたいと思います。 ご厚情に大変励まされました! 本当にありがとうございます。 まずは、配当所得をどうにかしてみます(*_*)

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