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自転車と人の接触事故の保障について

お世話になります。長文ご容赦下さい。 3月中旬に自転車で通勤中、交差点(狭い路地)で近所の奥さんと接触してしまいました。奥さんは人と話しをしていて急用を思い出し、振り向いて駆け出したと同時に 別方向から出て来た私の自転車のハンドルに横からぶつかりました。 その後お見舞いに行った際、「病院で見てもらったらろっ骨にヒビ(特別な治療は必要のない程度)が入っていると言われたので、治療費(保険を使うので実費分)だけは全額出して欲しい。パート仕事を休んだ場合の休業補償の請求はしない」との申し出がありました。  これに対し、私も色々考えましたが、ご近所なので提案を受け入れ、お互いを信用して警察には連絡せず、休業補償請求はしないとのお話を先方よりして頂けた事から会社にも連絡しませんでした。 ところが、本日届いた請求書には、治療費+休業保障30日分の請求が記載されていました。 自転車である私の責任は当然ありますが、全て支払わなければならないものなのでしょうか? 通勤途上事故を申請したいとも思いますが、一般的には事後受け付け 及び 支払いは可能なのでしょうか? 会社にも問い合わせしますが、専門的な知見をお持ちの皆さんの意見をお聞かせ願えませんでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10926
noname#10926
回答No.5

質問者さんの意向によってやり方が異なると思うのですが、 当初の通り治療費のみ補償するならば「治療費を支払いますので診断書と領収書(できれば診療報酬明細書も)を出してください。」と言い治療費のみ支払って知らんぷりする。勿論、診断書料などは質問者さんが負担する。 当初の約束を反故にしてきちんと過失割合により負担し合うのであればとりあえず過失割合について示談交渉する。 過失割合は自転車であっても車両であるから歩行者よりも割合が大きいものと思われます。 例えば、四輪対自転車の強弱の関係では8:2になります。 (5:5で示談できれば吉です) 休業補償については雇用主の休業証明書(不支給分)を提出して貰い、休業期間が相応であったか検討の上、過失割合により支払をされたし。 また、きちんととなると慰謝料を負担することもあり得ますが、通院の日数×日額(自賠責では4200円)程度でしょうか。

ma_sa_papa
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 私は、(今後の相手の出方にもよりますが)治療費のみを支払って知らんふり、はしたくない(できない・・)ので、ご教示頂いた事を参考にさせて頂きながら、最善を尽くしたいと思います。

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その他の回答 (4)

noname#13482
noname#13482
回答No.4

通常人身事故の場合、被害者は治療費・慰謝料・休業損害を請求することができます。 事故時の約束がどのような状況でされたのかわかりませんし、ご近所間でのトラブルということなので理屈のみでの解決というわけにも行かないかもしれませんが、原則を踏まえた上での判断でないとますますトラブルが大きくなってしまいます。 たとえば自動車事故の場合、人身部分に関してはまず自賠責保険の対象になります。一定の限度額(通常120万円被害者の過失によって減額される)までは上記補償内容を100%払うことになります。その枠を超えると過失割合に応じてということになっています。このあたりが参考になると思います。 また労災についてもかかれていますが、労災は自分の補償についての保険で、相手の賠償に使う賠償保険ではありません。 既に紹介もありますが、こういった場合に備え「賠償責任保険」は必要です。特に通勤に使ってるようですので、今後も同様のケースも考えられます。ただひとつ注意が必要です。「賠償責任保険」の多くは自動車保険の賠償保険と違い「示談交渉代行サービス」がついていません。つまり自分で交渉する必要があるということです。中にはこのサービスのついた商品もあるので、加入の際は確認することをお勧めします。

ma_sa_papa
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。トラブルが大きくならない様、気をつけて対応したいと思います。 労災の件につきましても大変勉強になりました。ありがとうございました。

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回答No.3

多分誰かの入れ知恵ですね。 実際この事故での肋骨のヒビかどうかも怪しいですね。 肋骨のヒビなんて、日常でもよくあることですから。 それと、私も自分で玄関で躓いて右腕が胴体の下になっただけで肋骨にヒビを入れてしまったことがありましたが、生活には全く支障がありませんでした。 ですから休業損害なんて支払う必要はありません。 しかも最初の約束ですからね。 本来治療費だって折半だと思います。 昔でしたら菓子箱一個で済んでいたことが、現在ではみんなギスギスしていてこんな事をする人がいるんですね。 一体どれだけの休業損害を請求してきたのかわかりませんがどんな根拠で計算したのでしょうか。 誰か、相手の方とあなたとの共通の知人か誰かに間に入ってくれる人はいませんか。 後は、自動車保険を掛けている代理店さんなどはいませんか。 身近な人に相談してみてください。 損害保険で、「個人賠償責任保険」は掛けていないのですか。 1億円の補償で、家族全員付保でわずか年間保険料2,000円で加入できますよ。 これがあれば今回のようなことも補償できますし、飼い犬が人を噛んだり、子供さんが学校のガラスを誤って割ったり、近所の家の窓ガラスを割ってしまったり、デパートで高価なものを誤って落として壊したりというような日常他人にたいして損害を与えてしまったりというようなことを幅広く補償致します。 損保の火災保険や、積立保険などにくっつけてある事がありますので調べてみてください。

ma_sa_papa
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。 こんな事は初めてなのでかなり疲れていますが、ご返答にかなり救われています。

ma_sa_papa
質問者

補足

休業損害の計算は、詳細はわかりませんが、相手側が正当性を主張できる範囲のものと思います。 仲介人は、奥さんと話をしていた人(事故を目撃されてます)が最も適任と思いますが、奥さんの非常に仲の良いご親戚ですので・・・・・ 保険は加入していませんでした。おっしゃる通り、早急に加入したいと思います。

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  • p-22
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回答No.2

ご近所の問題に法律論を持ち込むと ややこしくなるのですが 既にそのような状況になっているようですね 全額賠償しなければいけないか? 答えはNoです 相手と喧嘩する気持ちがあるのでしたら 約束が違うという事をはっきりと言い そのまま放って置く事です この段階ではあなたに”強制力が伴う支払義務” はありません(ちょっと語弊がある言い回しですが そのままでも何も起こらないということです) 相手が不服であれば裁判を起こすでしょう (相手はおそらく入れ知恵されたんでしょうけど) いや、そういう気迫というか知恵はおそらく持っていないでしょう 法律論になれば証拠が前提、 自転車との接触事故そのものが存在したか、 つまりあなたがその加害者であるか 証明する必要があるのと、ぼったくりのような 虚偽の請求はまず出来ないでしょう 裁判というステージに上がるには 相手も不都合が伴うと言えます あなた側のほうで判断した 金額を相手に渡し、これ以上は納得出来ない と主張してみたらどうでしょうか?

ma_sa_papa
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。色々な方のご意見を聞かせて頂くだけでも救われた気持ちになります。私も正直、約束と違う事をされた事に対して、勝手ながら憤りの気持ち(30日も休み・・・普通なら足を骨折した場合でももっと短いと思うのですが)はあります。しかし、地域の生活がある妻、子供の事を考えると・・・・  全く面識のない人なら強行手段に出る事も考えるのですが。 

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回答No.1

まず、休業補償を請求しないとの約束を反故にしたことを本人に直接確かめるべきではないでしょうか?忘れてるだけかもしれません。

ma_sa_papa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 良い方向で考える事も必要ですね。

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