確定申告収支内訳書(不動産所得)の入力方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の際の収支内訳書(不動産所得)の入力方法や作成コーナーについて説明します。
  • 収支内訳書(不動産所得)は手書きよりも入力して作成、印刷した方が早く確定申告できます。
  • 入力書式にそのまま入力しても値が反映されない場合、PDF形式で印刷して手書きで書き込む方法もあります。
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確定申告の際の収支内訳書(不動産所得)入力様式

こちらのサイトではお世話になっております。 毎年、この時期の所得税の確定申告で書類を見ながら、「確定申告等作成コーナー」で所得税の確定申告AとBを作成、印刷し所轄の税務署に提出しています。 ウチには不動産所得があり、収支内訳書(不動産所得)も提出しています。 何年か前の「確定申告等作成コーナー」で作成した時は、入力書式にそのまま入力すると、同書類も作成、印刷できていました。 毎年のことで、手書きよりも入力して作成、印刷した方が誤字脱字も少なくなり、早くできるため、同書類も作成したいのですが、その画面になりません。入力値が確定申告Aにのみ反映されるだけです。 同サイトを見ても、PDF形式で印刷したものに手書きで書き込む様式は見つかったのですが、入力書式にそのまま入力して、その値も反映されたPDFファイル作成にはなりませんでした。 かと言って、ワードやエクセル等できれいな枠から作成するのは非常に手間の掛かることです。手書きで作成すれば、良いことなのですが、もし確定申告の際の収支内訳書(不動産所得)入力様式等が紹介されているサイトがあれば、教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>確定申告AとBを作成… 親の分と子の分、あるいは夫の分と妻の分という意味ですか。 1人でAとBの両方を提出することはありませんよ。 >入力値が確定申告Aにのみ反映されるだけです… 申告書Aは給与所得と年金などの雑所得専用ですから、収支内訳書は添付できません。 給与所得があって事業所得や不動産所得もある人は、B でないとだめです。 >「確定申告等作成コーナー」で所得税の… 青色ベースの大きいボタン「申告書・決算書収支内訳書作成開始」→ 「書面提出」→ 「・・・確認事項」→ 「青色決算書・収支内訳書を作成」→ 「作成開始」→ 「白色申告書に添付する収支内訳書を作成する」 https://www.keisan.nta.go.jp/h25/ta_top.htm で収支内訳書を作ってから、戻って「確定申告書 B」を作る。

kamejiro
質問者

お礼

はい、鋭い指摘ありがとうございます。 「確定申告書A」→「確定申告書B(一表)」の誤りでした。 申告書をしっかり見ないで、投稿しました。失礼しました。 ご回答いただいた通り進めましたら、できました。 ありがとうございます。年に1回しかしない処理なので、しっかりと覚えていませんでした。 何とか期日までに間に合いそうです。

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