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自己破産者を相手に民事裁判で損害賠償を起こした案件

自己破産者を相手に民事裁判で損害賠償を起こした案件はありますか? 自己破産者の方が一方的に悪いとして 数百万円~数千万円の損害賠償金を取るために被害者が民事裁判で損害賠償を起こした案件はありますか? 自己破産者は動産・不動産はありません。預金もありません。 裁判を起こして裁判官から数百万円~数千万円の支払い命令が下っても支払い能力がないので 強制執行の一環として、給料の差し押さえ(手取りの四分の一)で支払ってもらうのでしょうか? 他に方法はあるのでしょうか?ちなみに自己破産者の給料手取りは17万円です。 ところで、自己破産者を相手に民事裁判で損害賠償を起こしても勝訴する被害者にはメリットはあるのでしょうか?

  • 裁判
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みんなの回答

回答No.2

損害賠償請求訴訟の提起の実例があるかどうかは知りませんが、 非免責債権で債務名義を得る必要がある場合や、 否認の対象となったり、その可能性が高い場合には、 訴え提起が行われても不思議はないですね。 強制執行の方法は、おっしゃるとおり、給与差押えしかないでしょう。 ただ、多くの場合、破産手続開始決定前の債権は免責されてしまうので、 強制執行の余地もないのが一般的です。 勝訴のメリットは、 自己破産者が将来的に相続等で資力を回復する可能性が高い場合に、 資力の回復に先駆けて債務名義を得ておくこと、くらいでしょうか。 あとは民事訴訟を通じて勝訴の判決を得て、 公に被害の事実を明らかにできるという事実上の効果くらいかと。 あまり合理的なメリットはないように思います。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

自己破産=取り込み詐欺で、自己破産に異議申し立ての訴訟をしました。 相手は、身内が順番に自己破産をし、そのたびに資産増やしてる家族の一人ですが、 娘夫婦の家に引越し、そこに何回にも分けて荷物を運び入れるところを見た人は大勢いますが、裁判所の見解は、その家を家宅捜索して調べない限り、それが金目のものというのは証明できない。 不動産の一部は、とっくに死んだ親の名義に変更してましたが、これも本人の所有でないので追及できない。不動産を死人の名義にすることに関しては、この件とは別問題。 自己破産の申請は、提出した書類に不備がないかぎり、取り消しはない。覆った判例もいままでない。 仮に、訴訟に勝って、裁判所から支払い命令を出したとしても、金がないと言えば、それ以上の強制力はない。裁判費用だすだけ損ですよ、との説明が事前にありました。 何十人も被害者がいることは、自己破産の通知に書かれてることで判りましたが、他の被害者が誰か調べる方法がなく集団訴訟はできませんでした。 自己破産を悪用する人間だけに悪知恵が働く上も何度も自己破産の経験をつんでる者を相手に、勝てませんでした。

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