• ベストアンサー

同意書について

レンタル機材の同意書を作成することになったのですが20万~30万くらいするものを無料で貸し出すので壊したり、盗難にあった際には全額弁償をしてくださいいうような内容のものです。 店頭で書いて、即貸出しになるのでハンコを持ってきてない場合もあると思うのですが、同意書に押印がなくても大丈夫でしょうか。お客様に署名だけいただく形でも大丈夫でしょうか。 よろしくお願いします。 <同意書を作ることになったのですが作ったこともないし法律にも疎いため質問させていただきました。>

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#224282
noname#224282
回答No.1

口頭でも成立しますが、文書にしたものに自筆サインで問題ありません。判子は必須ではありません。 ただし、無料で貸し出し、もしもの際は全額賠償というのは大事なことなので、広く告知しておかれた方がいいと思います。何も読まずにサインする人も居ますから。 「全額」ではなく幾らかなのかも記載すべきです。例えば新品30万円なら減価償却するまで段階的に25万、20万、15万・・・と減額しておいたほうがいいですよ。 壊しておいて、中古に全額30万も払えるかよ!ともめますよ。一部でも保証金取れないのですかね。あとは保険とか。 同意書にサインとっただけでは全てのトラブルは回避できません。合わせご検討下さい。 ご参考まで。

sorahina
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 わかりやすくて参考になりました。 「同意書をつくる」で頭がいっぱいになっていたので気がつかなかった点(広く告知や減価償却を考えて金額を設定)を指摘していただきありがとうございます。 読んでから利用者の立場ではなく、自分の立場を守るためだけに作っていたんだなとおもいました。反省し、自分の立場もまもりつつ利用者も納得しやすいものを作りたいと思います。 同意書を取っただけではすべてのトラブルは防げない、本当ですよね。肝に銘じて作成に励みます。 本当にありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.2

初めてなら、細々と考えることがありますから、サンプル契約書を使うのはいかがですか。適切に変更して使用することができます。 http://amano-z.com/direc/keiyaku4.doc ハンコは無くても署名(住所等記載)があれば成立します。「全額弁償」はあいまいです。残存価値が基でしょう。一定の賃貸料金+補償料金で決めてもよいのですが。

sorahina
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 サンプル契約書、さっそく見させていただきました。こちらを見本として作成していきたいと思います。 一定の賃貸料金+補償金も検討したいと思います。 本当に助かりました。ありがとうございました。同意書作成がんばります!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 警察に同意書を書かされました

    自転車を盗まれて見つかったのですが、事情が複雑なのでまず説明させていただきます。 最初にAという人が自転車を盗んで、その人物はまだ特定されていません。 Bがそれをまた盗み、Cに渡したとのことです。 Cは盗難車だと薄々わかっていながら譲り受けて乗っていたそうです。 そこで本題ですが、 先日警察から自転車が見つかったと電話があり、Cを「処罰を希望しない」という書類を記載するように警察署まで来て下さいと連絡がありました。 もうすでに同意書を書いてしまったのですが、こういうような文書を警察から記載するようにお願いされるということは通常考えられますでしょうか? Cという人物は北大という札幌でも有名な大学の生徒さんのようだったので、何かの圧力が働いているのでしょうか? 法律などには詳しくないのでとりあえず署名してしまったのですが、何か腑に落ちないので法律等に詳しい方がいましたらご教授お願いします。

  • 区長さんからハンコをもらいたい

    どうしたらいいか悩んでいる事があり質問します。 区長さん(都市部では町内会長さん?)のハンコをもらうのが難航しています。 防災工事関係等のハンコ(同意の為の承諾書へのハンコ)をもらえないと工事ができないのでもらおうとしていますが、説明会を開きたいので部落の人を集めてくれといっても日程が合わないから難しいなどといってなかなか積極的に動いてくれません。 工事の都合等もあり、一日も早くハンコをもらいたいのですが、署名等で部落の人の過半数以上の賛成を証明できれば例え区長さんに署名とハンコの押印する事に反対されたとしても県に対して主張できるでしょうか?(部落の人の署名をもって承諾書の区長さんの署名とハンコの代わりにできるでしょうか?(又は副区長さんに承諾書に署名とハンコをもらっても大丈夫でしょうか?) この件に対して詳しい方の回答をお願いします。

  • 押印 署名 記名

    私の務めている会社は変ですか? お客様と取り交わす書類にサインや押印をする機会が多々あるのですが 「日本は判子文化だから、 サインでの署名は無効であり、 なおかつ会社名や部署名を手書きで書いた場合も 本当に本人が書いたかわからないから 全てパソコンで印字し、なおかつ朱肉を付けた判子を押さないとダメ。」 「お客様であろうと、もし手書きで書いたら作り直し」と言われました。 自社の独自のルールなのでそうと決まれば勝手にすればいいのですが それをお客様にも強要します。 これっておかしいですよね? 契約書でも片方が押印で片方がサイン・署名でも有効ですよね? あと、会社名・名前等が手書きでもパソコンでも意味は同じですよね?

  • 判子の訂正と法律について。

    就活中に企業に個人情報の取り扱いの同意書に署名と判子を押して発送するよう言われたのですが、2回にわたって判子がかすれてしまいました。 質問なのですが、もし判子の訂正方法を間違えた場合(二重線で消しただけなど)、 法律に違反したりしますか?

  • 死因贈与契約の受贈者が未成年の場合

    死因贈与契約を祖母(贈与者)と孫の8歳の子(受贈者)が契約する場合、「単に権利を得る」法律行為ですから、子は法定代理人(通常は親)の同意も必要ないと聞きました。 その場合、8歳の孫が死因贈与契約書に親の同意なしで単独で署名押印するのでしょうか? もしくは、契約書なので法定代理人の署名押印も必要なのでしょうか? 受贈者(子)の記入の仕方がわかりません教えてください。 詳しい方いましたら よろしくお願いします。

  • 盗難に遭った時の弁償の義務について

    10日ほど前、私のパート先(スーパーに隣接したクリーニング店)で盗難が発生し、レジ内の現金(釣り銭として用意してあるもの)三万円とスーパー側に納めるため分けておいた売上金一万五千円を何者かに盗まれました。 それは、店番の同僚がお手洗いに立った、閉店間際の1,2分の間の出来事でした。一応、鍵をかける場所は店の表と裏に二カ所あるのですが、通常このようなごく短時間の場合、トイレがすぐ目の前なこともあり、鍵は誰もかけません。(私や他のパートでもです。店に入った時にも、それ(施錠)は服務義務として上からの明示はありませんでした。)一応、警察に来てもらって、型通りの処理を済ませました。その直後、明日からの業務に差し支えるからとのことで、彼女がその盗難分の金額、4万5千円を一時負担した形となりました。あとで、本部の経営者より、「盗難保険に入っているからそちらからいくらか補填出来ると思う。ただ、一部あなたにも責任はあるので残りについては負担(弁償)してもらう」旨のことを言って来ました。ところが数日後、先方より手の平を返したように「盗難保証が出るのは、お客様の洗濯物に対してのみなので、全額、取られた金額はあなたに弁償してもらう」と言ってきました。 これっておかしくはないでしょうか? 例は多少違いますが、コンビニ強盗などの事件が起こっても、その時のバイトは弁償はさせられないですよね。それとも、今回のケースは、こちら側に過失(無施錠)があるとのことで、仕方がないのでしょうか? 彼女も私も憤慨しています。 とりあえず、本人は来週公の無料相談の場に足を運ぶつもりですがー。 この場合経営者の対応は法律に照らし合わせてどうなのでしょう。 彼女は、全額負担する義務があるのでしょうか? お教えいただければ幸いです。

  • 名義変更してもらえない場合の廃車手続き

    友人からの相談なのですが 彼に250ccのバイクを譲ったのですが、名義変更をしてもらえないまま、連絡が取れなくなってしまいました。 住んでいるところもわかりません。 色々調べて (1)盗難届けを出す。 (2)廃車手続きをする。 があがったのですが、 彼女は廃車手続きをしたいそうなのですが、ナンバープレートがありません。 250ccは軽自動車扱いになるらしいのですが 軽自動車検査協会のHPを見ても 紛失等によりナンバープレートが無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。 とありますが、これはただ彼女の押印、署名だけでいいのでしょうか? それとも、結果的に盗難届けを出した書類が必要なのでしょうか? 様々な質問を閲覧させていただきましたが 法律関係のカテゴリーがよいとの回答もあったため こちらに質問させていただきます。 もし、カテゴリーが違ったら申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

  • レザージャケットを弁償するのですが、中古だと・・

    お客様のレザージャケットを汚してしまいました。 クリーニングしても落ちなかったので、、 こちらで新品を購入して取り換えると言いましたが、流行もののため在庫がありませんでした。 お話の時、手に入らなかった場合、時価で現金をお支払いすると伝えています。 そこでですが、最初にお客様に聞いた話では、去年に買ったと言っていたのですが、 店舗に問い合わせると、2010年5月に売り出したもので、在庫は翌年には持ち越さないそうです。 去年に販売していたことはありえず、つまり3年前のものです。 この場合、時価というのはどういう形がよいと思いますか? もしくはご本人は購入金額不明といいますがお店の定価の販売金額で、弁償するべきでしょうか? ちなみに、汚れの落ち具合があまりにもひどかったのでクリーニング店に問い合わせましたが、シミ抜き処理が甘かったのか再度無料で行うと言っています。しかし、時間が結構かかるとのことで、また完全に落ちる保証もありません。そこまでジャケットのシーズンですし、そこまで待って下さいとは言えません。 一応、再クリーニングは無料なので染み抜きには出す方向ですが、もしも販売額で弁償するなら、現物はこちらで回収しますが、時価で差し引いて(その場合どのぐらい?)弁償する場合、やはり現物はこちらが回収するべきでしょうか? レザージャケットなので、金額はそこそこします。(安いものなら全額払えばいいのですが・・・) 一応、お客様ともめているような状態ではありません。 とりあえず、クリーニング費用だけは先に全額こちらで支払います。 こういうケースは初めてで、クリーニングの不備、お客様の購入時期のズレ、時価額の弁償額など 今後の具体的な対応に悩んでいます。よろしくお願いします。

  • 賃貸契約書の貸主と借主を逆にしてしまいました

    賃貸マンション管理会社の社員です。 現在、退去されて精算書を作成中のお客様との賃貸契約書なのですが、今になって契約書の「貸主(甲)」と「借主(乙)」の自筆サイン押印欄に誤って ・貸主(甲)の記入場所にお客様の住所氏名と判子。 ・借主(乙)の記入場所に弊社の住所会社名と判子。 をサイン、押印して契約書を作成してしまっていることが判明しました。 記入通りの甲、乙で契約書を読むと、立場が真逆で弊社が住んでいる人に家賃を支払うというとんでもない契約書になってしまっています。 ただし、2か所ほど、自筆記入押印ではなく印刷文字ではありますが、頭書きに「貸主:(株)弊社(以下甲) 借主:佐藤(仮)様 (以下乙)」という記述、また居住者借主情報として「佐藤(仮) 30歳」と正しい記入もあるといえばあります。 印刷文字と自筆押印欄が逆で矛盾している状態です。 Q1. 印刷文字と自筆押印が矛盾している場合、とどちらの方が有効、効力が強いなどあるのでしょうか? Q2. 退去後の精算にあたってお客様が契約書に目を通す機会があると思うのですが、もしお客様がこのことを主張してきた場合、どうなるのでしょうか? 自分としては以下の予想をたてておりますが・・・最悪のパターンだと本当に最悪です・・・。 ■最悪の予想(契約書は絶対で返金&支払) 借金の連帯保証人のサイン同様、契約書に自筆でサイン&押印したことは守らなくてはならないので、印刷文字がどうであろうと、弊社がお客様に家賃全額を払う。 また今までお客様が支払っていた家賃などは払う必要がなかったため、全額返金。 ■比較的悪い予想(契約不成立で全額返金のみ) お客様は貸主としてサイン&押印してしまっただけで、借主としてのサイン&押印はまだしていないと判断。 まだお客様は借主にはなっていないので、契約書は効力を持たない。 なので契約書を訂正か再作成をして仕切り直したいがお客様がそれに応じてくれず、実は契約はしていなかったことになり、今までお客様から払ってもらったお金だけを返金。 ■比較的良い予想(契約書は関係なく常識的に扱う) 契約書には矛盾があるため、契約書の効力はほぼない。 弊社が大家でお客様が居住したのは確かだから、お客様が弊社に家賃を払っていたということで問題ない。 (ただしこの場合、家賃額の基準はどうなる???) ■最良の予想(問題ない) 誰がどう見ても間違えて逆にサイン&押印しているのは明らかなので、何も問題ない。 もしくは、契約書を訂正して訂正印を押せばよいだけ。

  • 詐欺か窃盗か?

    ビジネスホテルでパソコン貸出をしています。 それはレンタル契約を書面で行い料金を事前に受領しています。 そのパソコンがそのまま持ち逃げされてしまった場合、 これは窃盗になるのでしょうか?詐欺になるのでしょうか? 犯人は偽名で身元は分からない、警察には『盗難届』を出して 受理されています。 法律上では詐欺なのか窃盗なのか、それとも別の罪名なのか、 どのような解釈になるのか教えて下さい。