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当社にある機械装置を無償で譲渡すると
<例えば> 取得価格100万円 現在の帳簿価格30万円とします。 使用しなくなったので廃棄する場合に、現在の帳簿価格を除却損に計上し、現物は、知人に無償で譲渡したとすると、寄付行為に当たるのでしょうか?
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- uitinka
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回答No.1
固定資産台帳から除却処理をして未償却残高(残存価格)0の場合。 これを捨てる。無償譲渡はOKです。 寄付行為の意味だけど, よく公共事業又は社寺等へ金銭・物品を贈るとなっているので上記でよいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 未償却残高を、寄付金に振替えるのが妥当かな~と、思いまして・・・。