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賃貸の更新料について
アパートを借りて、初めての更新期限を迎えます。 契約期間満了の2ヶ月前に、「契約期間満了の通知」が届きました。 通知に記載の「更新契約金」の内訳が、部屋を借りたときの契約条件と違っていました。 違っていた条件: 書類作成代金 :10000円が追加されていた。 火災保険料 :火災保険料が200円UPしていた。 質問1: 借地法26条によれば、更新契約に変更がある場合は、期間満了の6ヶ月以内に通知する義務がある と思うのですがこの解釈は正しいですか? 質問2 :更新料を払わないことは、違法ですか?違法の場合は、即時解約になりますか?
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最初に契約した際に、「更新時に書類作成代金として1万円かかる」と契約書に記載されていない場合、支払う必要は無いと思います。 火災保険料は上がることもあります。保険料というのは変動しますので。 回答1: 正しいです。契約書に別途記載がない限り。 回答2: 契約書に更新料支払いの義務が記載されていれば支払わなければいけません。契約義務違反です。 即時解約というか、契約を更新してもらえないでしょう。 契約期間を過ぎて居住することはできません。そこに住む権利がありませんから。
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- turbotjc
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>質問2 :更新料を払わないことは、違法ですか?違法の場合は、即時解約になりますか? 更新料は家賃と同じように「決められたお金を相手方へ支払う」ことを約束したものです。更新料について定められた法律があるわけではないので、未払いは法律違反にはなりませんが、契約書にその記載があるなら契約違反にはなります。よって支払期日を過ぎれば、遅延損害金(法定利息を含めて)等の対象になります。もし更新料の支払いを求めて少額訴訟などを起こされれば敗訴するでしょう。 またこれだけで即時解約まではいかないでしょうが、もし仮に家賃滞納などがある場合だと貸主との信頼を損ねる行為の一つにはなるでしょうね。 ※ご存じかもしれませんが、更新料自体が法律的に否定されるものでないことは、既に最高裁の判例があります。 >質問1:借地法26条によれば、更新契約に変更がある場合は、期間満了の6ヶ月以内に通知する義務があると思うのですがこの解釈は正しいですか? 個人的には正しくないと考えます。ネット等でも検索してみましたが、実務上の経験も含めて借地借家法26条1項の規定は「更新の拒絶」に対するものと考えられています。確かに「更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知」には「条件変更」という文言がありますが、更新拒絶の意図を含まない契約条件変更にもこの規定が適用されて6ヶ月前の通知が求められるのかというと少々疑問も残るからです。 質問意図を明確に否定するような内容もネットで見つけられなかったので残念ながらはっきりしませんが、私の経験上は契約更新手続きとこの26条を関連づけた話を実務上、また各種の法定講習上で聞いたことがありません。 書類作成代はともかくとして、保険料の変更はやむを得ないと思いますけどね。保険料は必ずしも一定でなく時期によって変化します。契約条件の変更というより、保険商品そのものの話でしょうから。