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慰謝料請求権などの譲渡を受けること

D-ATS-Pの回答

  • D-ATS-P
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回答No.2

債権の譲渡性(第466条) 1 債権は譲り渡すことができる。但し,その性質がこれを許さないときは,この限りでない。 2 当事者が反対の意思を表示した場合には,譲り渡すことができない。ただし,その意思表示は,善意の第三者に対抗することができない。 指名債権の譲渡の対抗要件(第467条) 1 指名債権の譲渡は,譲渡人が債務者に通知をし,又は債務者が承諾をしなければ,債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は,確定日付のある証書によってしなければ,債務者以外の第三者に対抗することができない。  債権は,原則として,譲渡をすることができますが,その性質が同一であることとが必要です。  例えば,AさんがBさんに10万円のお金を貸していたが,Bさんが支払わないので,Cさんに「10万円の貸金返還請求権」を譲渡することができます。ただ,債権譲渡には用件があり,指名債権は,譲渡通知を相手方に送っておかなければなりません。この譲渡通知は,内容証明郵便で送るのが一般手金です。これは,第三者が現れたときに,誰が債権者かを特定しておくために必要だらです。もし,普通郵便で譲渡通知を送って,相手方が争った場合には,債権譲渡の有効性が争われて,債権者が負けることもあります(請求できなくなる。)。 債権者が債権を譲渡してしまうと,Aさんは,今後,この10万円の返還請求をBさんに請求することはできません。  「その性質がこれを許さない」とは,金額等が確定した債権以外で,例えば,個人の「一身専属権」となるものは,譲渡はできません。例:名誉毀損による損害賠償請求権など。  これを前提として,質問者さんの質問ですが,治療費については,旦那さんが治療費を立て替え払いをしたのであれば,それは元々,相手が支払うべき債権を旦那さんが代わりに支払ったことになるので「求償」することはできます(債権譲渡とは法律要件が違います。)。ただし,この場合,支払った明細等は保管しておかないと,あとで相手に請求する場合の証拠となります。  次に,慰謝料の譲渡ですが,そもそも,慰謝料は法律とか規則とか弁護士法とかで画一的に基準として決められたものはありません。Yという事実に対して,千差万別の請求の金額を提示できます。つまり個人の内心(気持ち)の問題ですし,金額が法的に確定していないものは,債権譲渡はできません。単に,「慰謝料請求権を譲渡した。」と通知しても,そもそも金額が決まっていないし,内心の問題を他人に譲渡できません。これが「その性質がこれを許さないときは,この限りではない。」という意味です。 ですから,旦那さんが単独で裁判をされるのであれば,弁護士で無ければ相談者さんの慰謝料請求はできません。 その他  請求金額200万円はご夫婦でですか?それとも相談者さん一人が200万円ですか? どちらにしても,一つの請求で手続きをするとなると請求金額が140万円を超えていますので,裁判所は地方裁判所での手続きとなります。地方裁判所での手続きは,本人か弁護士で無ければ法廷に立てませんので,注意が必要です。

noname#221843
質問者

お礼

詳細なご教授ありがとうございました。 ということは、(1)慰謝料請求権の譲渡はできない、(2)地方裁判所では夫といえども弁護士ではないので妻の訴訟代理人になれない、ということですね。 夫だけで地方裁判所の法廷に立とうとすると、選定当事者になればよいですか?

noname#221843
質問者

補足

法律に詳しい方だと思いますので、補足質問させて頂きます。 「名誉毀損による損害賠償請求権など」は譲渡できないと言われましたが、相続は認められていますよね。 さきほど、民法の本の債権譲渡の部分を読みましたが、為す債務などは譲渡できないものが多いとありましたが、慰謝料請求権については譲渡できないともできるとも書いてませんでした。 慰謝料請求権としても、こちらとしては、妻の分は200万円と金額を確定していのますので、譲渡できそうに思いますが、どうでしょうか?

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