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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フラット35の適合証明書発行に必要な検査について)

フラット35の適合証明書発行に必要な検査について

このQ&Aのポイント
  • フラット35の適合証明書発行に必要な検査は、設計検査、中間現場検査、竣工現場検査の3つがあります。建築基準法による調査と第三者機関の検査も行われます。
  • フラット35の適合証明書発行にあたり、建築基準法による調査と第三者機関の検査が必要です。具体的には、設計検査、中間現場検査、竣工現場検査の3つが行われます。
  • フラット35の適合証明書発行には、設計検査、中間現場検査、竣工現場検査という3つの検査が必要です。また、建築基準法による調査と第三者機関の検査も行われます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

新築住宅購入予定と書いてあるので、建築条件付きの不動産屋の物件なのでしょうか。普通の注文住宅を建てる人はこのような検査項目は工務店を信用して任せるので関心を持たないものです。不動産屋物件では営業担当が間に入るので、工務店の顔が見えず不安感から質問をされているのでしょうか。 一番大事な検査は役所やその代理が行なう建築確認検査と中間検査です。建築基準法で定められています。完成検査はありません。耐震性などの躯体検査が目的ですので、壁で見えなくなってからでは意味がないからです。 瑕疵担保保険に関係する住宅性能評価やフラツト35の検査や長期優良住宅認定などで検査がありますが、個別に依頼すると内容も重複し費用もかかるのです。これらの検査は役所が行なうのではなく、役人が天下りした民間機関が行なうのです。たくさんの機関があるのですが、施主が任意に選ぶと言うよりも業者との紐付きです。1つの機関で行なうと検査が重複せずに費用節約になるのです。 住宅瑕疵担保責任保険の費用ですが、個人負担で保険が掛けられるし、大手のハウスメーカーでは会社持ちになっているが、売値の中にいれてあるので、結局は施主持ちと同じです。 フラット35の件ですが、35年の固定金利とは言え金利が変動金利よりも随分と高いのでほとんどの人はフラット35を使っていません。1割程度でしょか。使わないものに費用を掛けるのはムダだと言えます。 冒頭に述べたように不安感があるのでしうが、所詮は注文住宅風の建売住宅ですので多くは望めません。検査などはいい加減なもので、それを信用して大金を出す気にはなれません。信用できる工務店やハウスメーカーの実力で良い建物ができるのです。

hanabida
質問者

補足

回答ありがとうございます! すみません!新築という表現がややこしいですね。 建売住宅なんです!建売なんですが、 まだ建築確認申請もしていないので、少しは融通がきくという タイプです! やはり、一つの機関がするもんなんですね。まずは売り主が どこを利用しているのか、確認したらいいのかな・・・

その他の回答 (1)

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

>戸建を購入する売り主から 建売ということですよね? >建築基準法と、第三者機関の3つが検査をする・・・・ 現在は民間の確認機関と瑕疵担保保険、フラット35と3つすべて同一機関で扱います。基本的に検査や審査内容に相違はありません。(フラット35Sの省エネなど多少審査内容が違うぐらいです) ですから、売主が加盟今回利用する瑕疵保険の機関にすべて申請すると思います。その方が費用も安く収まりますので・・・・ ですから、申請先は売主にお尋ねください。もしくは瑕疵保険の加入先が書かれているならそこが申請先になるでしょう。 建売の場合、フラット35の利用が最初から販売資料などに記載されている場合、買主の費用負担は最終的な適合証明の申請費用だけとなる場合が多いです。買主がフラットを利用するか否かにかかわらず、完成までの申請や検査等は売主が行っておく必要があるからです。 フラットを利用し適合証明が必要なのは買主のローンの都合ですから、これだけは負担しなければなりません。 瑕疵保険や建築基準法の検査等の費用は最初から物件価額に含まれています。 通常は買主が選択するものではなく、売主が加盟している都合でそこから選択して利用する形式になる場合がほとんどです。 売主に良く説明を求めてください。 最終的には 建築基準法に基づく検査等    建築確認済み証  中間検査の合格通知 完成検査の合格通知 住宅瑕疵保険     保険証(建物引渡し後受領まではしばらくかかります) フラット35  適合証明書の申請人控え が3種の検査等で受領する書類です。

hanabida
質問者

補足

すみません!建売なんです! 適合証明書の発行申請が、こちらの費用で、 フラット35S適応!というチラシ広告なのですが、 フラット35Sを利用しようが、利用しなかろうが、 売り主が検査費用をだし、しなければならなということ なんでしょうか? 不動産の専属販売なので、営業マンも質問してもすぐに 答えれず、売り主に確認するので、時間もかかります。 そんなもんなのかな。営業マンって、不動産屋さんはあまり 知識ないな。。。と感じてしまいます

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