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賃貸マンションの又貸しについて

satoshinoの回答

  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.4

>お貸しする際、身分証のコピーをいただき、簡単な取り決め書類を作成しましたが、家賃や修繕費の項目については軽くふれる程度で、明確な取り決め内容はなく、サインはいただきましたが、捺印などはありません。 全く他人に貸したのですか? 信じられません。 もし、火災や爆発などで隣の人がケガや死亡するような事が起きたら また貸しした質問者さんの責任ですよ 民法では、口頭での契約も成立するとしています。 もし賃借権を行使したら、家賃滞納しても契約解除できませんよ その為に、契約書には家賃を滞納した場合の契約解除に付いて記載しています。 保証人無しで建物を貸すという事は、その建物(部屋)に関するの全責任を負うということです。 消費者金融からお金を借りて、知らない人にそのお金を又貸すと同じ事です。 相手も、あまり法律に詳しくないようなので、何度でも請求しましょう これからは気をつけましょう。

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