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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:”軽犯罪法”の名目でナイフを没収されそうになった)

軽犯罪法によるナイフ没収の流れと正当な理由について

guess_managerの回答

回答No.3

「正当な理由」とは、警視庁によると驚くべき内容です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono/hamono.htm 正当な理由による場合とは社会通念上正当な理由が存在する場合であり、例えば、店から刃物を購入して自宅に持ち帰るような場合等をいいます。 繁華街等で「からまれると困るから…」などの理由で護身用に持ち歩くのは、正当な理由には当たりません。 キャンプに出かけて使用してその帰りだったら良い、という解釈もあるようですが、(http://okwave.jp/qa/q5747317.html )実際のところはわかりません。つまり、警察官の裁量によってどんな理由をつけてでもしょっぴくことができるような恐ろしい法律です。 ただし、警察官がそのようないい加減な判断をしたとして、裁判でそれが認められるとは限りません。力の限り正当な理由を証明すれば、無罪になる可能性もあります。いちど書類送検くらいは受けて見るのも良い経験です。送検されても検事調べに辿り着く前に嫌疑不十分でバイでしょうが。 ところで、進路を妨害され、公務執行妨害を受けずにそこから立ち去る方法として私が考えたのが、「地面にゆっくりと自ら横たわり、そのまま転がるかほふく前進して自宅に帰る」というものです。これで転び公妨をされたらその警察官は賞賛に値するでしょう。見た目は確実に異常者ですが(^_^;) それと、私は携帯番号が記載された弁護士の名刺を常に持っています。警邏のおまわりさんは高卒の低学歴の連中ですので、弁護士にはめっぽう弱いのです。

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