• ベストアンサー

残業、休日出勤分 未払い につきまして。

30代後半 男 製造業(ハードディスク アクチュエータ 内部ヘッド製造) 正社員です。 先月40時間超 残業(通常残業+休日出勤)をしましたが、 給料明細を確認すると 20時間しかついていませんでした。 管理者からの説明は一切無く、同僚同士の話しでは、 …休日出勤分は 次月か翌々月か分からないが、いつか休みを取らされるのだろう… となっていますが、これは違法では ないでしょうか? ご回答 頂けたら ありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#222486
noname#222486
回答No.1

労基では 休日出勤した社員には1週間以内に代休を与えなければならないとあるので違法です。 (一週間以内で与えなかった場合は割増賃金を支払うことになります) 実際には代休が消化できずに何日も貯まる人が多いようです また、本人が代休を希望して、まとめて取り、旅行すると言うこともあるようです。

bk-bm
質問者

お礼

ありがとう存じます。 ご回答ふまえ、今後の交渉に役立てさせて頂きます。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

賃金規定次第です。 変形労働時間制を採っているような場合にはスケジュール次第です。 間違いなく残業と「休日」出勤であれば、振替休日ではなく代休なら割増部分(1.25なら0.25の部分)は必要ですし、賃金計算期間を超える代休は一旦全額を支払い、代休取得できた月に控除・精算する以外は認められません。

bk-bm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今後の交渉に役立たせて頂きます。 ありがとうございました!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう