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休日出勤の日当について
会社員です。月に数回休日出勤があり日給7600円で7時間で終わる時もありますが、12時間位働かせられます。これで日当は、同じです。残業は、夜中になることもあります。これは、違法にはなりませんか?
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質問者が選んだベストアンサー
まずは社内規程を確認してください。 通常は休日出勤は時間外労働とされることがあり、日給ではなく時給になります。 通常の残業時間の計算ですね。 ただし、社内規程で日当の扱いになっていたりした場合、労使協定を結んでいた場合には、日当でも問題ありません。 会社の総務なりに一度確認してみるのが良いでしょう。
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noname#235638
回答No.5
会社員ですから、休日出勤だけを日給にする。 こんなことは、許されません。 たとえ日給制の会社員であっても 残業代の義務があります。 それと日によって時給が変わる、こんな場合も 日給は原則 1日単位での所定労働時間とそれに対する賃金の支給ということを契約します。 ですから12時間労働すれば、それにあった賃金をはらわなければ なりません。 私は、違法だと思います。
質問者
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回答ありがとうございました。
- hajime0309
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回答No.4
会社の規定を見なおしてみてください。規定に書かれていなければ違法にはなりません。
質問者
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回答ありがとうございました。
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
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回答No.3
手当てと日当については既出なのでそこは省略します。 「日当」なら1時間でも12時間でも額面は同じですよ。
質問者
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回答ありがとうございました。
- takuranke
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回答No.1
労基法の定める割増賃金ではなく、会社独自で定める手当なら違法ではありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
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