• ベストアンサー

青色申告での会社勤めの給料の申告は

昨年1月~5月は会社勤めで、6月から個人事業主として青色申告の手続きはしてあるのですが、確定申告時に会社員だった時の源泉徴収票の金額は何の項目で記入するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>会社員だった時の源泉徴収票の金額は何の項目で… 「青色申告決算書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/10.pdf には、原則として関係しません。 「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf の○ア欄と○6 欄、○44 欄に記入します。 あと、○12 欄には社員時代に天引きされた分と、独立してからの国保・国民年金を合算して記入します。 もし、給与を事業資金として受け入れたのなら、「事業主借」として青色申告決算書の 4ページ、貸借対照表に載せる必要があります。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

個人事業の部分は、事業所得として計算することとなります。しかし、会社勤めの部分は、給与所得での計算となります。 この二つの所得を計算し、その合計所得から各種所得控除や税額控除などを計算することとなります。 したがって、事業所得の計算に給与収入などを入れてはいけません。入れてしまうと、給与所得控除が受けられなくなるだけでなく、間違った申告となってしまうことでしょう。

o8ji
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 ベストアンサーにできず申し訳ありませんでした。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう