交通事故加害者の通院日数について

このQ&Aのポイント
  • 月初めに私の不注意で追突事故を起こしてしまいました。加害者ですが、保険会社が通院費用を負担してくれるそうです。通院日数に応じた給付があるのか気になります。
  • 保険会社からは、通院が5日以上続く場合に一時金が支払われると言われました。休業保証もあるようですが、私の場合は仕事に大きな影響がないため、休業保証は必要ありません。
  • しかし、加害者であることを考えると通院費用を請求するのは恥ずかしいです。それでも、通院日数に応じた給付があるのであれば、詳しい情報を知りたいです。保険会社の担当者に聞くのは恥ずかしいので、教えていただけると助かります。
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交通事故加害者の通院日数について

月初めに私の不注意で追突事故を起こしてしまいました。内容は私がバックする時に後ろの確認が不十分で100%加害者です。しばらくすると首がおかしいので保険会社の担当者に言ったら「保険会社が全部払うので病院に行って下さい。5日以上通院したら一時金をお支払いします。お仕事に影響がある場合休業保証が出ます。又、健康保険を使うことをお願いします。」と言われました。今、病院の窓口でお金を払わなくても毎日通院出来ます。最初の方なので毎日のようにリハビリに通ってますが私は仕事を休むようなひどさでは無いので「休業保証は要りません」と保険会社の人に言いました。そこで最後気になったのが通院日数です。加害者なので病院に行く以上のことを請求するのは恥ずかしいですが休業保証が出ることもあるということは通院日数に応じた給付があるということなのでしょうか?保険会社の担当者に聞くのも恥ずかしいのでどなたか詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

>5日以上通院したら一時金をお支払いします。 これは、搭乗者傷害部位別払いとか一時金払いというもので名称は違いますが同じもの、お見舞い金のようなもの 休業補償ではありません。 治療費、慰謝料、通院交通費などは、完治後 人身傷害補償で対応 しはらわれます。 休業損害がないなら、休業補償はありませんね。

justmugic
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。参考になりました。

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