- 締切済み
交通事故
こちらは停車中に、追突され整形外科に通っている状況です。 加害者の保険会社と整形外科とのやり取りで私は通院のときに治療費は払わなくて良いと言われて通院しています。 ただ『個人情報の取り扱いに関するご案内兼同意書』を出さないといけないらしいのですが、その書類に書いてある文言に一箇所納得できない部分が有るので、同意書を送付するか迷っています。 1.同意しないと治療費、休業損害、慰謝料、修理代等がもらえないという法律でもあるのでしょうか? 前回整形外科に行ったら、『保険屋から電話があって被害者本人から治療費をもらってくれ』といわれたので払えと整形外科の受付のおばさんに言われました。 請求書を出してくれというと書類は出さない方針だと言って、今まで通った日数と総額がちらしの裏みたいのに走り書きしたようなものが渡されたのみです。 2.私が払うのではなく、保険会社か、加害者に払ってもらえますか? 3.私が払わなければならないなら、自由診療の25割の金額ではなく、健康保険での3割負担か、自費の10割の金額にしてもらえますか? 4.保険の担当者と、話ができていないのですが、示談をまとめないといけないという加害者や保険会社の法律的義務は有るのでしょうか? 5.休業損害、慰謝料、修理代等、加害者に請求できますか? 6.裁判ではなく、第三者に入ってもらって話をつけるという意味での、調停というのはメリットは有りますか?また、どのように調停を申し出れば良いでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
1→法律はありませんが、不法行為に対する、法的賠償をするためにはそれを裏付ける書類が必要です。それが診断書であり、診療報酬明細書・休損あれば休業損害証明書(源泉徴収添付)など必要 被害者の同意書がなければとれません。とれなければ結果的に賠償できません。 損害賠償は漠然と払うものではありません! 2→同意書提出すれば解決するのでは・・・・? 3→2と同様です。 4→賠償はしなければなりませんが、示談成立なければ払えません。困るのは最終的にあなた・・・? 5→皆さん大きな金額払えないから保険加入します。そのための保険加入 あなたから請求されれば当然保険会社の出番 契約者=保険会社です。 6→第三者とは保険会社 あなたのいう第三者が誰かわかりませんが場合によっては非弁行為として弁護士法違反に問われる可能性もありますので気をつけて・・・・!?
- tanagotti
- ベストアンサー率40% (88/219)
こんばんは。 ちょっと大変ですね。 さて質問内容についてですが、 1について 今はやり(?)の個人情報保護法ですねぇ・・・。結論から言えば、相手方からもらえるものに関してはそんなことはないですよ。この同意書がどこから出ているかによりますけどpeneraserさんの保険屋から出ているなら、同意書が無いと代理人として動いてもらえませんから自分で相手さん(相手の保険屋も含めますが)と話し合いをしないといけません。相手さんからこのような文書はでないと思いますけど・・・。この同意書どこからでてます?ご自分の保険屋ですか、相手さんの保険屋ですか?内容はどんな内容でしょうか?差しさわりがない程度に教えてください。 2について 最終的に相手さんに出してもらえます。(相殺分を除きますが) 3ですが、示談がまとまるまで、自分の健康保険または自費で払います、とできると思いますよ。後ほど相殺分を除く金額について相手さんからいただけばいいんです。その際相手さんの保険や自分の健康保険先に了承をとっておきましょうね。また病院に支払い時は領収書をもらっておきましょう。(病院は出さないとは言えないはずです) http://www.jaf.or.jp/qa/answer/insur/insur24.htm を見てください。 4ですが示談というか損害に対して賠償する義務はありますよ。賠償をどうするかが示談ですので・・・。 5は当然です。 6は完全にこじれたら、民事はまずここからスタートでしょうか?裁判所に調停の申し立てを行えばいいです。ただ問題は折り合いがつかないなりに向こうさんにも和解(話し合いで決着)を望む意思があるかどうかでしょう。なければ、調停を拒否ということで民事裁判ですね。