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交通事故の慰謝料について

長文で申し訳ございません。 去年8月頭に、原付に乗って赤信号停車中に単車(加害者)に追突されました。加害者の前方不注意で0:10の事故です。怪我はふくらはぎのひどい肉離れと内出血のため3ヶ月休業せざるをえなくなりました。その当時、自営開業2ヶ月目で仕事を請けており、月50万ほどの収入がありました。 怪我は11月末までの4ヶ月の間に40日間の通院・リハビリを行いました。11月には仕事を開始していましたので、10月までの休業補償は受け取っております。しかし納得がいかないところがございまして、質問をさせていただきました。 私は体1つで仕事をしているため、経費というものがほとんどかかりません。それにも関わらず、自営業は休業補償から3割を経費とみなすという形での休業補償となりました。慰謝料としては約47万円ほどです。 休業補償の3割を経費としてみなすということがとても納得いきません。税金としても経費計上したものはほとんどありません。保険会社としては、自賠責保険の基準に順ずるため、経費計上は必要というだけで話になりません。今現在に至るまで、承諾書にはサインをしておりません。 近々時間を作れるため、加害者に対し、調停を申し込もうと考えております。 そのために皆様の知識をお借りできればと存じます。疑問点として、 1、4ヶ月(3ヶ月の休業)で40日ほどの通院・リハビリで47万の慰謝料は妥当か? 2、経費分として、差し引かれた金額についての請求は可能か の2点です。月の収入として50万円あったことは保険会社認めております。 経費がかからなかったことは、確定申告からわかることかと思います。 専門家の方のご意見をいただければと存じます。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

俺も昨年8月にスクーターで走っていたら車に ぶつけられました。 慰謝料の計算は、通院日数×4200円×2あ たりが一般的みたいです。 なにやら自賠責保険の慰謝料の計算がそうなっ ているみたいなので任意保険会社もそれに合わ せているみたいです。 経費3割分強制的に差し引くとはひどいですね。 とはいえ俺はサラリーマンですが1日あたりの 休業補償の金額は、給料を30日で割った金額 です。 週休二日制なのでせめて23日あたりで割って くれないと割りに合いませんが、ま!働いてい ないで給料分くれているからいいか、と勝手に 納得してしまいましたが、puzzlemanさんの質問 をみてちょっと怒りがこみ上げてきました。 全然参考にならなくてすみません。

その他の回答 (2)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

質問1及び2に関しては既回答の通りです。 紛争処理センターについての解答について 粉センに持ち込む前に保険会社に連絡すると債務不存在確認訴訟に持ち込まれる可能性があります。 この件は以前に経験済みです。 『車両運行責任者』の立場から色々な交通事故に関ってきましたが、 いらぬ出費を強いられた苦い経験です。

puzzleman
質問者

お礼

大変御礼が遅くなりまして申し訳ございません。同じ内容の御礼になってしまうため、失礼ながら3さんの御礼にまとめて記載させていただきますことをお許しください。 皆様のアドバイスのおかげで、両者納得の行く形で解決することができました。 東京都の交通事故相談に伺い、大まかなアドバイスをいただいた上で、弁護士会の無料相談に伺ったところ、前向きなお答えをいただきました。その旨の内容で、話をつめていき裁判にならず、解決することができました。 皆様には大変感謝いたしております。ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

1.単純に治療日数から判断すると妥当な慰謝料です。 自賠責基準では、4200円×40日×2=336,000円です。 2.確定申告書の写しを基に交渉して下さい。 公的な証明と同じ効果があります。 経費分が30%と云うのは、飽くまで証明がない場合に採用するもので、 保険会社は間違っています。 調停よりも、紛センに持ち込んだ方が効果があると、思います。 相手の保険会社に紛センに持ち込む旨伝えただけで、態度が変わる 場合もあります。

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