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行政法の「法律効果の一部除外」について

初学者レベルの者です。 「法律効果の一部除外」に関し、下記のものがあったようですが、当該「公務員に出張を命じて旅費を支給しない場合」は違法性があるので、許されないのではないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 法律効果の一部除外: ※行政行為をする際に,法令がその行政行為に認めている効果の一部を発生させないこととする意思表示のこと。 ※公務員に出張を命じて旅費を支給しない場合等。

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  • kuma8ro
  • ベストアンサー率40% (212/523)
回答No.1

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1082838865 を参照して下さい。 こんな事例しかないほど、例外的なことなのでしょうね。 なお、このあたりは、ここ10年ほどの出題傾向を考えると、出題の可能性は、極めて低いですよ。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、納得することができ、大変助かりました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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