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失業保険を受給すると、それは所得の対象になりますか?

タイトルのとおりです 保険金に所得税がかからないと思うので、 所得の対象にはならないと思いますが、 実際のところはどうなんでしょうか? 再就職した会社の源泉徴収票と以前の会社の源泉徴収票とで確定申告をすればいいと考えていますが、その際に、 失業保険金をいくら受け取ったかとの申告は必要でしょうか?必要ならば、証明書類は何を用意すればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

失業保険の給付金は非課税ですから、所得税や住民税は課税されません。 再就職した場合は、前勤務先の源泉徴収票(平成16年分)を、新しい勤務先へ提出すれば、2ケ所分を併せて年末調整をしますから、確定申告の必要は有りません。 又、新しい勤務先も念の途中で退職したりして、年末調整を受けられない場合は、翌年の確定申告の時期に確定申告をすることになります。 もちるん、いずれの場合も、非課税の失業保険の給付金は、関係ありませんから申告の必要は有りません。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

受給した失業給付は、所得税や住民税の支払額を計算するための収入には入れません。 と、知り合いの税理士に言われました。 だから、それ以外の収入がなければ、再就職先の源泉徴収票と、前の会社の源泉徴収票のみで確定申告すればOKです。 ただし、社会保険上で誰かの扶養になっている場合には(健康保険証で扶養欄に名前があるなど)、扶養になるかどうかの収入額に入れるそうです。

  • yamiisha
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.2

失業保険に所得税はかかりません。 間違えなし! 32歳 経験者より

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