• ベストアンサー

失業保険受給中の所得税等について。

今年3月に早期退職して現在失業保険受給中です。 国民年金、国民健康保険、住民税は今年度分一括で収めました。 問題は所得税等ですが、年度末に確定申告をしなければならないのでしょうか? また、現在月々かかっている医療費は、確定申告時に控除の対象になったりするのでしょうか? 今までサラリーマンでしたので情けないことによく理解できておりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.2

※長文です。 >……年度末に確定申告をしなければならないのでしょうか? あいにく、「12月31日を過ぎるまで(年が明けるまで)」はまだ何があるか分かりませんのでなんとも言えません。 なお、【現在の状況だけ】で判断すると「しなくてもよいが、しないと損」となる可能性が高いです。 ----- 備考1:「所得税の確定申告」について 「所得税の確定申告」は【所得税の過不足を精算する手続き】のことなので「(所得税に)不足があるならばしなければならない。納め過ぎならば【しないと損】」と考えればよいものです。 詳しいルールは以下の国税庁の解説にある通りですが、自分で判断するのが難しい場合は(今から所得税の勉強をするよりは)「最寄りの税務署」で相談したほうがよいでしょう。 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※「給与所得者」は「【その年に】給与所得がある(あった)人」ということなので、「年の途中で退職済み」の場合でも該当します。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>給与所得者と還付申告>中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『所得税>退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm ----- 備考2:「個人住民税の申告」について 「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねています。 ですから、「所得税の確定申告をしない」場合は、「個人住民税の申告」が必要になる場合があります。 なお、「個人住民税の申告」に関するルールは、「地方税法」と【各地方団体(地方自治体)の条例】によって決まっていますので、不明な点は【1月1日時点で住んでいる(住んでいた)市町村の役所】にご確認ください。 (参考) 『税金>個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ----- 備考3:「雇用保険からの給付金(いわゆる失業手当)」について 「雇用保険からの給付金による収入」は「非課税」とされることになっています。 また、「その年の税法上の所得の金額」を計算をする際も「なかったもの(0円)」とみなされるため、「申告すべき所得」に含める必要もありません。 (参考) 『所得―非課税所得|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html >……月々かかっている医療費は、確定申告時に控除の対象になったりするのでしょうか? はい、(1月~12月の)1年間に支払った医療費がある程度の金額になった場合は、「医療費控除」という【所得控除(しょとく・こうじょ)】が受けられます。 なお、「医療費控除による所得控除」を受ける場合は、「所得税の確定申告」が必須となります。 ちなみに、「国民年金や国民健康保険などの保険料(社会保険料)」も「所得控除」の対象で、「納めた保険料【全額】」が控除額となります。 詳しくはやはり「最寄りの税務署」でご相談ください。 (参考) 『所得税>給与所得者と還付申告>医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『パンフレット・手引き>パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『パンフレット・手引き>パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、【個人の所得】に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた【残り】の課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… >……課税所得金額は、その方の1月1日から12月31日までの1年間(【年分】といいます。)の全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。…… --- 『[PDF]申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告に関する手引き等>医療費控除を受けられる方へ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/pdf/04.pdf --- 『所得税>給与所得者と確定申告>確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm *** 『市税について調べる>個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 --- 『税金>個人住民税(市民税・都民税)について>個人住民税(市民税・都民税)とは>よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >申告編 >(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。…… *** 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。

mura0108
質問者

お礼

大変詳細にありがとうございます。 勉強させていただきます。

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

追伸:退職金について退職給与控除を引いて課税所得があれば分離課税で源泉徴収されます。此処まではその通りです。が、総合課税で所得控除を引ききれない場合には分離課税からも所得控除を引く事が可能であり、通常は株式売買益等から差し引きますが、退職金を確定申告に持ち込めば退職所得からも差し引く事は可能です(銀行や債券等の「利子所得」については原則確定申告に持ち込んで相殺する事は出来ません)。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 複雑な仕組みなのですね。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

◆所得税 確かなことは言えませんが、確定申告により税金が還付されるのではないかと思います。 3月までの給与からはいつもどおり源泉徴収されていると思います。通常は1年をとおしてその給料が支払われると想定した税額で天引きされます。4月以降の給与はなくなっていますので、年間をとおすと税金の取り過ぎになります。したがって、3月に退職していれば確定申告することにより大半の人は所得税を還付してもらえるはずです。 また、支払うべき所得税がある限りは、医療費控除も可能です。 なお、すでに回答がありますが、失業手当には税金はかかりません。 ◆住民税 すでに今年度分(今年6月以降分)は全額支払われたとのことですが、これは昨年の所得に基づいた税額です。今年の所得をもとに算定される来年度の住民税額は、すでに会社をやめていますので生命保険控除や住宅ローン控除などの年末調整ができません。また、医療費控除も確定申告しないと反映されません。所得税についても同様ですので、一度試算してみるのがいいと思います。所得税について確定申告すれば、市役所にも情報が行きますので住民税についてのみあらためて申告する必要はありません。 なお、退職後の今年5月分までの住民税は、おそらくやめる時に会社経由でまとめて支払い済みだと思います。(市役所から請求が来なければたぶん大丈夫) ◆退職金 早期退職とのことですので、まとまった退職金も出ているのではないかと想像します。この退職金は月々の給与や年金、一時所得などとは合算しない「分離課税」の対象です。退職時に会社から退職金についてのみの源泉徴収票ももらっていると思います。念のため、金額とそれに対応した税率をもとに税額を確認されるといいと思います。問題なければ、退職金については確定申告は不要です。退職金から医療費控除などを行うことはできません。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 わかりやすいです。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

本年中に発生した所得については12/31を締め切りとして来年の2/16-3/15に確定申告をして精算します。この際に株式配当金等があれば配当所得として申告する事で源泉課税の税金を取り戻す事も可能です。 尚雇用保険金と健康保険金は非課税です(失業給付金以外にも教育訓練給付金や育児休業給付金、健保では傷病手当金等が対象です)。 医療費控除についてですが、年額10万円「又は課税所得の5%」を足切りされ残りを所得から差し引きますが「最大で所得の25%迄しか控除出来ません」から注意が必要です。この際医療費の補填の為に支給される「医療保険の保険金(生保損保問わず)」「健保の高額療養費・療養の費用の給付(償還払い)」は先に差し引いてから足切りをします。一方通院に必要な電車バス代等は回数券の耳や通院記録等で計算可能です。タクシー代は「通常の交通機関では通院困難な場合のみ」適用可。骨折で毎日通うとかは認める余地がありますから必ず領収書を貰う事。 医療保険の入院保険金が入院費用より多い場合、入院を全て除外して(対応する入院保険金も除外して)申告する事は可能です。入院保険金の担保は入院費用だけでは無く入院に伴う減収補填の意味もあるからです。ですから所得補償保険金は所得に含めます(被保険者死亡を理由として受ける場合は相続税課税部分と利子部分に分け利子部分のみ所得税の対象となります)。

mura0108
質問者

お礼

詳細にありがとうございます。 雇用保険金要するに失業給付金は非課税だったのですね。 1月~3月は会社の給与から所得税は引かれておりその後は失業給付金だけなので基本来年の確定申告はしなくていいと理解しました。 医療費についてはちょっと難しくてまだ理解できていません。

関連するQ&A