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マンションを借りている場合の相続評価(借家権)

マンションを借りて一人暮らししていた親が死んで相続が発生した場合、 例えばそのマンションが時価3000万円で売買されていたとすると いったいいくらの相続評価となるのでしょうか。 具体的な数字(ざっくりで結構です)で教えてください。 *基準は時価?それとも時価の70%程度のなんとか価格? *約30%で900万円と評価? *今回の事例は一人暮らしだけど、一緒に暮らしている子供が相続すると結果は変わる?

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  • minosennin
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回答No.3

借家権の相続税評価は、原則として次の算式により計算した価額によって評価するものとされています(評基通94)。  借家権の目的となっている建物の価額(=固定資産税評価額)×借家権割合(=30%)×賃借割合 借家権割合は現在全国共通で30%です。以前大阪国税局管内は40%でしたが、その後統一されています。 ただし、借家権の価額は、その権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のある地域にあるものを除いては、相続税又は贈与税の課税対象とはしないこととされています。 したがって、事実上借家権が相続税の対象となることはないようです。ましてマンションの場合、その借家権が取引されるとは考えられませんので、相続税の対象になることはまずありません。

kdsalad00
質問者

お礼

相続の対象になることはない・・・として 借家権そのものがない(NO.2)という方もいらっしゃいますが、どちらが正しいのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • titelist1
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回答No.4

相続評価(借家権)と表現されていたので、相続評価が存在しないとの意味で(借家権)がないと説明しました。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

居住権はありますが借家権は無いのです。財産的価値のある借地権と勘違いしておられるようですね。借地権は借地に自分所有建物があってそれに住んでいる場合です。建物に所有権があるので借地権があるのです。借地権は俗に空中権とも言われ、建物に権利があるだけで、土地には一切の権利がないのです。

kdsalad00
質問者

お礼

借家権の価値云々の前に借家権自体が無い・・・というのは初耳ですが よくあるアパートを建てて相続評価を下げるという相続対策の計算式にも借家権割合というのが登場しますが、それとの整合性はいかがでしょうか?

noname#231223
noname#231223
回答No.1

マンションは親御さんの持ち物ですか? 借りて一人暮らししていたということは、違うのではないですか? 親御さんの持ち物でないマンションは、遺産ではありません。 当然、相続できるものでもありませんから、時価がいくらであろうと関係ありません。 遺産でないのですから「0」ですね。 家賃滞納など「負債」があれば、それは遺産になりますので相続人が払うことになるかな。

kdsalad00
質問者

お礼

>マンションを借りて一人暮らししていた親が死んで相続が発生した場合 質問内容をご確認ください

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