• ベストアンサー

レビューと引き換えにソフトウェア無料譲渡は遺法?

ステマは不当表示に当たる違法行為とのことですが、 レビューと引き換えにソフトウェアのライセンスを無料譲渡することは、 レビュー内容に一切の制限を設けなくても遺法なのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

ステマの問題は、本当は美味しくないのに「とても美味しい」なんて嘘の評価をするから問題になるわけでしょう? 実際にとても美味しいなら、問題ないわけですから。 そして、個人の契約は、「契約自由の原則」が適用されると思います。つまり、個人の契約関係に国家権力が介入してはいけないわけですね。なので虚偽表示とか、意図的に錯誤させて契約させるようなものでなければ、違法になることはないと思えます。

関連するQ&A

  • ソフトウェアのライセンスに違反しても、法律的には問題がないと言うことはありますか?

    Windows等、様々なソフトウェアには、「ライセンス規約」と言うものがありますが、これらのライセンス規約は各ソフトウェア製造元が定めたものですが、そのライセンス規約をを破っても法律上は、問題はない、と言う事・規約ってあるのでしょうか? (つまり、「使用許諾契約」に書かれてある内容に違反(つまりライセンス違反)しても「法律・憲法」上では反していない事ってあるのでしょうか?) たとえば、 ・DSP版は故障したらライセンスが無くなる ・DSP版を単体で入手できない ・ソフトウェアは、マニュアルなどすべて揃っていなければ、譲渡できない ・アップグレード版は、旧バージョンと一緒に譲渡する ・アカデミック版は譲渡できない(これはMicrosoft社製品の場合は、できるようですが。(アカデミック対象者のみ)) 等のようなことを破れば、「ライセンス」的には違反していますが、「法律・憲法」から見ても違法でしょうか? よろしくお願いします。

  • シベリウス7.5のAvidライセンス譲渡手続き内容

    ①Avidソフトウェアのエンドユーザー・ライセンス規約 https://www.avid.com/ja/legal/end-user-license-terms-for-avid-software 10. ソフトウェアの譲渡。 10.2. サードパーティへの譲渡。 ユーザーが本ソフトウェアをライセンス供与された 最初の当事者である場合には、ユーザーは、 別のエンドユーザーに対して本ソフトウェアおよび ライセンスの一度限りの永久的譲渡を行うことができます。 但し、ユーザーが本ソフトウェアのコピーを一切保持しない事、 「Avidのライセンス譲渡手続きに従う事」を条件とします。 詳細については、www.avid.com/avidlicensing をご覧ください。 譲渡には追加料金が適用されることもあります。 ②Avid Knowledge Base  Avid Pro Tools オーディオ製品の 再登録方法は? https://avid.secure.force.com/pkb/KB_Render_FAQ?id=kA0400000004Dgs&lang=ja ③利用規約および法律に基づく表示:製品保証 https://www.avid.com/ja/legal/avid-product-warranty-documents (以上、参考URL) アビットテクノロジー社の楽譜作成ソフト「シベリウス7.5」を 有償で譲渡するにあたって、 ライセンス認証は既に解除済み(アクティベーション解除済み) なのですが、 ①の規約にある、「Avidのライセンス譲渡手続き」の 具体的内容が、各リンク先をグーグル翻訳して読んでも、 良く解りません。 【1】どんな手続きを取る必要があるのでしょうか?^^; 【2】譲渡に追加料金が適用されるのは、どんなケースでしょうか? 【3】ライセンス認証しただけで譲渡すると何か問題になるので しょうか? サポート期限はとうに切れているので、できれば、譲渡経験者の あなたの助言を仰ぎたいです。よろしくお願いします。<(_ _;)>

  • 詳しい方:ソフトウェア委託開発に係る権利

    理解しておられる方に対しての質問となります。 できる範囲でお答え頂ければ幸いです。 ソフトウェアの委託開発に係る権利についての質問です。 当方は、受託者側なので、受託者としての権利を保護することにより興味があります。 質問1: ソフトウェアを委託開発した場合、開発されたソフトウェア(成果物)に関連して生じる無形資産は、「権利」、「所有権」及び「権益」の三つとなるのでしょうか?つまり、この三つ無形財産がどちらの当事者の所有(委託者又は受託者)になるかを定めれば、無形財産の定めに関しては取りこぼしがないと考えてよいのでしょうか?もし、取りこぼしがないと言い切れない場合、どのような取りこぼしがあるのか具体例を上げてください。 質問2: 上記「質問1」に上げた無形資産(権利、所有権及び権益)のうち「権利」に関してですが、ここでいう権利は知的財産権を指すと思ってよいのでしょうか?または、前述の権利には、知的財産権以外にも含まれる権利があるのでしょうか?あるのなら、具体例を上げてください。 質問3: 完成したソフトウェアについて、開発受託者が、無形資産(権利、ライセンス又は権益)を委託者に譲渡する代わりに、当該ソフトウェアを不特定多数の人に対して実行及び表示することができる世界的なライセンスを委託者に与えたとします。委託者は、そのソフトウェアを実行及び表示するために、それを実質上所持することになると思いますが、この場合、受託者は、当該ソフトウェアに関する「所有権」を(それを実行及び表示することができる世界的なライセンスと共に)委託者に譲渡(又はライセンス)する必要はないのでしょうか(所有権なしで委託者は当該ソフトウェアを所持できるのでしょうか?)? また、前述に関して「所有権」を委託者に譲渡(又はライセンス)する必要ある場合、それ(所有権)は「譲渡」ですか、「ライセンス」ですか又はどちらでも可能なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 専門学校の教材の譲渡に関する著作権について

    資格試験の専門学校の教材を譲渡しよう(有料で)としているのですが、これは著作権法違反に当たるのでしょうか?(違法行為となるのでしょうか?)法務実務に詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

  • ソフトウェアのシリアルについて

    ソフトウェアを使用するさいに、シリアルが必要な場合 がありますが、インターネットをみると明らかに違法と 思われるシリアル番号の書き込みが掲示板などで見られます、 adobeなどは、ライセンス認証?とかいうので検証してるそうですが 実際に、入手したシリアルで使えたという書き込みがありました、 (adobe製品で) ライセンス認証というのは、不正コピー防止のため、複数のパソコン に何回もインストールされないように、データを送ってるということ らしいですが、シリアルも送られるのであれば書き込まれたシリアル が使えるのはおかしいと思うのですがどうなんでしょうか? また、シリアルやライセンスといった対策をしてるのは分かるんですが 具体的にどういう内容かよく分かりません、個人情報なんかも 送られてしまうんでしょうか?  初心者で分からないことが多いので、回答よろしくお願いします。

  • 「ソフトウェアのライセンス契約における販売先制限」について独占禁止法上の問題

    ソフトウェアライセンス契約(ソフトウェアの使用許諾契約)についてです。 あるソフトウェアを所有し、自社の情報システム用ソフトウェアとして社内使用している会社Aが、外販したく、そのソフトウェアの開発元であるソフトウェア開発会社かつシステムインテグレーターでもあるソフトウェア開発会社Bに対し、そのソフトウェアをエンドユーザーに販売する権利を許諾するライセンス契約をしたとします。 ※もともと、このソフトウェアのプログラムは、AがBに委託し開発させています。 その際、Aは、Aの競合他社には販売したくないため、Bに対し、販売先であるエンドユーザーの制限をかけたいとします。 その販売先の制限行為について、独占禁止法上問題があるか調べています。 判断するための資料としては、私の知る限りでは、下記の資料があります。 下記資料の19ページの欄外に「ソフトウェアのライセンス契約においては,ライセンサーがライセンシーに対して,ソフトウェア製品の販売に関連して、販売先の制限等の制限を課すことがあるが,このような制限については, 特許・ノウハウガイドラインの考え方が適用されるものと考えられる。」と記載されています。 ということは、ソフトウェアのライセンス契約についても、ライセンサはライセンシーに対し、販売先の制限はできないことで正解でしょうか。 また、下記資料以外に、公正取引委員会のガイドラインや資料、書籍などがありましたら、紹介してください。 ( 記 ) ソフトウェアライセンス契約等に関する独占禁止法上の考え方 ―ソフトウェアと独占禁止法に関する研究会中間報告書― http://www.jftc.go.jp/pressrelease/02.march/020320.pdf

  • 改正著作権法についてです

    改正著作権法についてです 改正著作権法では、ネット販売やネットオークションなど売買・譲渡を目的として、著作者の権利を害しない範囲で、著作物の写真を撮ってネットで公開することが可能になりましたが、 売買や譲渡が目的でない、ブログなどでの単なる本の紹介のような場合、本の写真を撮って掲載する行為は違法のままなのでしょうか?

  • ライセンスについて

    ソフトウェアには「2ライセンスパッケージ」とか「2ユーザーパック」というものがあるのを最近知りました。ですがどんなソフトウェアもシリアルナンバーさえあれば、ひとつだけで複数台のPCにインストール出来てしまうと思います。こういうった行為はやはり違法なのでしょうか??

  • 起動するとソフトウェアのインストールを勧める表示が出ます

    初めてこのカテゴリーで質問をさせていただきます。 最近パソコンを起動すると真っ先にソフトウェアをインストールするよう勧める表示が出るようになりました。 「Windows Genuine Advantabe Notification は、ソフトウェアの違法コピーの削除を目指すマイクロソフトの取り組みの1つです。このソフトウェアをインストールすると、PCにインストールされている Windows が正規の製品で、かつ適切にライセンスを供与された製品かどうかを確認できます。 お使いの Windows が正規の製品でない場合、定期的に通知が表示されますので、適切に対応し、偽造ソフトウェアによるセキュリティ上の脅威から身を守ってください。」 とあるのですが、もしかして何か詐欺的なもので、信じてインストールしたらとんでもない事態(個人情報が抜き取られる、データが壊れる、など)になるのではと心配でなりません。 これは信じてインストールしても良いものでしょうか? どなたかお教え下さい。

  • 皆さんは本当に、「使用許諾契約書」を読んでいますか?

    ※議論などではなく、以下は僕がそう思ったことです。意見程度は言うかもしれませんが、目的は、皆さんの意見が聞きたいだけです。 ※「きちんと理解していない人が多い。だから、説得力はない」など、そういうことを言っているのではありません。(実際、自分も以前はあまり【ライセンス】というものは気にしていなかったので・・) 以前からどうも気になっていたのですが、 「ライセンス違反はダメ」、「○○の行為はライセンス違反で~」等という文をネット(ここのサイトでも)で見かけますが、その内容は間違っていたり、矛盾している部分がよく見かけます。 (まあ、ライセンス規約自体、矛盾していると思われるところもありますが・・。) なので、世の中の多くの方は、「使用許諾契約書」をきちんと読んでいない人が非常に多いように思われます。 それに、許諾契約書内に書かれてある規約の中で、『ソフトウェアの譲渡の制限』など、明らかに法的な効力がなさそうな部分も多い様な気がします・・。(一部の規約は) 実際はどうなのでしょうか? 皆さんはこれについてどう思われますか? よろしくお願いいたします。