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契約書について
去年の2月からデリバリーヘルスで働いています。 その時、沢山の契約書にサインさせられました。 内容は一応目を通しましたが、個人情報の保護等色々でした。 その中に、デリヘルは基本的に本番行為は違法なのですが、強要してくるお客さんも多く、もし本番行為に至った場合、お店には一切迷惑はかけないといった内容の物もあったと思います。 もし、その契約書が有効ならば違法行為があった場合でも、お店側は法に触れない(警察に摘発されない)のでしょうか?
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伺っている話だけだと店の摘発は難しいと思います。 本番行為が問題となるのは、それが強要など「男女の合意」に基づかない場合に問題となります。 例えば、 ?店側が指導(本番したほうが稼げるよって言ったりとか) ?お客さんが無理やりに本番をしてしまった(強制ワイセツですね) という場合に問題になります。 失礼な話ですが例えばあなたが、 ?この人いい人だなーと思って許してしまった ?別途いくら、という形で許してしまった 場合にはあなただけの責任ということになるのです。 店側が契約書を書かせたのは、店として本番行為を禁止している指導をした、という事実を証拠として残しておくという目的でしょう。 となると、日ごろの指導が本番を指導するものに当たらない限り立件はしにくいものと思われます。 可能性はゼロではありませんが。 基本的に本番行為の禁止は、「女性を守る」ための規定という観点を忘れないでください。
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- kbfd33
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「デリバリーヘルスで働いていて、違法の本番行為を、強要してくるお客に負けて、金銭と交換的にシテも、店は責任ないか。性行為と対価があって、告発されたり認知されたら、店は法に触れ、売春場所提供や、違法業務雇用の咎で、警察に摘発されますし、女性も同罪で逮捕される。」
お礼
わかりました。 有難うございます。