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病院の差額について
祖母が先週入院する事になりました。 もともとは持病で入院しており、四人部屋に入っていました。 ですが、入院中にインフルエンザにかかり、個室に移される事になりました。 本人確認は病院側はしているようなのですが、同意書の印鑑は押してはおりません。ですが、個室代を請求されました。 この場合、個室代を払う必要はあるのでしょうか?
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基本的には支払う必要はありません。 4人部屋に入院していてインフルエンザになったのですから、病院側の院内感染対の不備によるものです。病院側の院内感染対策の不備による個室管理となったのですから、支払う必要はありません。 下記厚生労働省通知の(3)に相当します。 ただし、病棟内患者で、他に誰も発症しておらず、看病にいった家族からの感染しか考えられない場合は、支払ってくださいな。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-091.pdf 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以 下の例が挙げられること。なお、(3)に掲げる「実質的に患者の選択によらない場合」に該当 するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること。 (1) 同意書による同意の確認を行っていない場合 (2) 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合 (3) 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選 択によらない場合 (例)・MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を 防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者
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- hideka0404
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必要なら押して、支払って下さい。
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- todoemon
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今回の場合、支払うしかないかと思います。 本人の同意があるため
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- hiraro
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インフルエンザにかかったのは故意ではないですが社会的には本人の責任ですので通常は支払うのが普通でしょうね。
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- ueshita123
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他の患者にインフルエンザをうつす可能性があり、同意していますから、支払う必要があります
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- etranger-t
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今回の場合は支払わなくてはいけません。ご本人が了承している訳ですから、同意書はその後でも問題はありません。 支払う必要がないのは、大部屋が満室などの病院側の都合で、かつ個室に入る必要性がない場合などに限定されると思います。 従って、今回の場合は支払わなくてはいけないでしょう。
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回答ありがとうございました。 一番わかりやすく、多々の対応方法のお答えを頂いたので、ベストアンサーにさせて頂きました。 助かります。