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国内に潜伏しても時効は停止される?

よく、刑事ドラマでも 犯罪者が時効まで逃げ切るという話もありますが、 刑事訴訟法第二百五十五条では ”犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。” とありますが、結局 国内にいても時効は停止されるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • onihei55
  • ベストアンサー率3% (18/482)
回答No.1

国内にいてもいなくても時効は進行します。 ただ遡及して行く事も可能なので結局犯人に関係はないと思います。

myrtille54
質問者

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回答ありがとうございます。 それじゃ、北方領土はどうなるんでしょうか? ナンセンスな仮定だとは思いますが、例えば 国後島島民が ビザなしで国後島に渡り、向こうで結婚した場合とか。まあ、私が国外逃亡するんだったら、もっとスマートな方法を取りますけどね。

その他の回答 (6)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.7

北方領土は現在ロシアの実効支配下にありますので 有効に起訴状の謄本の送達が出来ませんので 時効は停止するものと考えます。

myrtille54
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただ、検察が起訴するかは分かりませんけどね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

公訴時効の停止は「公訴の提起」で停止します。(刑事訴訟法254条) あと1つ「海外に逃亡しているとき」と、この2つです。 国内又は海外で逃亡生活していても、起訴されなければ公訴時効は進行しています。 起訴による停止は、裁判所に起訴状を提出した時点です。 (起訴状には、被告人の住所氏名罪名等の要件があります。被告人の特定が必要と言うことです。) 公訴すれば、起訴状を必ず被告人に送達する必要から(同法271条)、その間、逃げ隠れしていても、時効の進行はないと言うことです。 以上で、国内におれば、起訴状の提出がなければ、時効は進行しています。

myrtille54
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それじゃ、北方領土はどうなるんでしょうか? ナンセンスな仮定だとは思いますが、例えば 国後島島民が ビザなしで国後島に渡り、向こうで結婚した場合とか。まあ、私が国外逃亡するんだったら、もっとスマートな方法を取りますけどね。

  • zacoin
  • ベストアンサー率11% (23/196)
回答No.5

時効が停止されるのは国外にいる時のみで国内で潜伏している際に停止はされません。 ただ殺人事件等の公訴時効は廃止になりましたので、凶悪犯罪者は一生怯えながら逃亡を続けることになります。

myrtille54
質問者

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回答ありがとうございます。 それじゃ、北方領土はどうなるんでしょうか? ナンセンスな仮定だとは思いますが、例えば 国後島島民が ビザなしで国後島に渡り、向こうで結婚した場合とか。まあ、私が国外逃亡するんだったら、もっとスマートな方法を取りますけどね。

  • sumiusa
  • ベストアンサー率5% (14/262)
回答No.4

その場合は時効停止されません

myrtille54
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それじゃ、北方領土はどうなるんでしょうか? ナンセンスな仮定だとは思いますが、例えば 国後島島民が ビザなしで国後島に渡り、向こうで結婚した場合とか。まあ、私が国外逃亡するんだったら、もっとスマートな方法を取りますけどね。

回答No.3

国外での滞在期間が対象外になります。

myrtille54
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それじゃ、北方領土はどうなるんでしょうか? ナンセンスな仮定だとは思いますが、例えば 国後島島民が ビザなしで国後島に渡り、向こうで結婚した場合とか。まあ、私が国外逃亡するんだったら、もっとスマートな方法を取りますけどね。

  • nobuo4244
  • ベストアンサー率1% (11/630)
回答No.2

国内にいる限りは時効は停止されないと思います。

myrtille54
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それじゃ、北方領土はどうなるんでしょうか? ナンセンスな仮定だとは思いますが、例えば 国後島島民が ビザなしで国後島に渡り、向こうで結婚した場合とか。まあ、私が国外逃亡するんだったら、もっとスマートな方法を取りますけどね。

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