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家のローンを支払ってあげた場合の贈与税
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- 86tarou
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いいえ。親がそれ以外の贈与をその年に受けてないとして、1220万円の贈与税を親が払う必要があります。そんなお金はないでしょうから、贈与された3000万円から払い、残りの1780万円を繰上返済することになるでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm でも、贈与税を払わなくて済む方法もあります。要は贈与にしなければ良いわけで、3000万円分息子さんの不動産名義を登記すれば良いのです。具体的には、現在の家の価値:3000万円の割合で親と息子の持ち分登記をするということです。
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