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加入14年で受け取っている国民年金とは
お世話になっています。 日系人の友人の年金のことでご相談します。 14年前に来日し、すぐ国民年金に加入しました。 現在65歳で、この三月から年金の支給を受けているそうなのですが(月額18200円)、調べたら国民年金は加入期間が最低25年ないともらえないと書いてあります。 そこで、これはどういうことなのかと思いまして… 国民年金のうち、 加入義務が発生する期間(彼女の場合来日してから今まで)の2/3以上の期間支払えばもらえるという 遺族年金 傷害年金 というのもあると聞きましたが、彼女の場合にはどちらもあてはまりません。 また、来月には帰国予定なのですが、脱退一時金というのももらう手続きをしていないようなのです。帰るのなら、納付期間が一番長い36ヶ月以上に該当するので、一時金は21万600円。それをもらったほうがはるかに得と思えるのですが、どうなっているのでしょうか? 補足説明必要な場合はお知らせください。 よろしくお願いします。
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ご質問の要旨が判りにくいのですが・・ お聞きになりたいことが 「14年しか加入していないのに(25年以上という加入期間に達していないのに)年金を貰えるのが不思議である。」 ということでしたら、参考URLをご覧下さい。日本国籍を持っていて外国に住まわれていた方はその外国在住期間を資格期間として参入できるわけで年金をもらえます。ただ、その場合に資格は得られるが保険料を払っていた訳ではないので、その支払い保険料に応じた年金額を受給しているものと思われます(月18200円の理由)。 また、ご質問が「なぜ脱退一時金を貰わないのか」ということでしたら、日本国籍を持っているなら外国居住であっても年金は受給できるからです。 逆に言いますと、脱退一時金は外国人しか貰えないのです。superwideさんのご友人は日本国籍を有しているとのことですから、脱退一時金は貰えません。 年金は終身の権利ですから、たいていの場合、一時金を貰うよりも権利を保持したままの方が有利です。
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- pooh0206
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日本国籍を取得、もしくは永住許可を受けていることになると思います。 そうすれば、取得したまでの日数を合算対象期間にできます。
補足
たびたびありがとうございます。そしてもう一回、すみません。彼女の場合、両親とも日本国籍を持っている日本人だったので、生まれたときから日本国籍を持っているのです。そうすると、「取得したまでの日数」というのは… なんらかの期間が合算されて、とりあえず受給資格はあるとして、やはり支払い期間が短いことが受給額に反映されているということになるのでしょうか?そうでなければ18000という額はあまりに中途半端で少ないと思うのですが…
- pooh0206
- ベストアンサー率41% (179/433)
国民年金は、年金額には反映されないが、受給資格の25年を計算する、合算対象期間があります。 たとえば、日本国籍でも海外に移住している場合は、任意加入になります。 そのような場合でも、合算対象期間には含まれます。 そのため、加入期間が短くても、年金を受給していると思われます。
補足
早速の回答ありがとうございました。すみません、少しわかりづらくて、ここで再度お聞きします。 つまり、彼女の場合、日本国籍は持っているので、来日する前が合算対象期間に該当する、ということでしょうか?だから65歳になったと同時に支給が始まった、ということですか?そうなると、ここでのポイントは、彼女が日本国籍を持っている、ということになりますかね?
お礼
ありがとうございました! まさにこういう回答を探していたのですよ! <<外国在住期間を資格期間として参入できるわけで年金をもらえます なるほど~確かに資格はあれども払った額に応じた支給しかないわけですね。また、彼女の夫(日本国籍無し)は「国民年金に入っても将来もらえません」というような主旨のことを窓口でいわれたそうで、それも納得できました。