年金、税金、保険についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 会社員からの脱退後、年金、税金、保険について詳しく知りたい。
  • 結婚手続きや扶養の手続きに関して税務署での必要書類や手続き内容を知りたい。
  • 市役所での本籍と新姓への変更手続きはまだ完了していないようだ。
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年金、税金、保険のことでお聞きします。

今までは会社員だった為、年末調整などは会社の経理の方にお任せしており、あまり詳しくないためこちらに投稿しました。 今年の5月までは、会社に勤めており、厚生年金保険、健康保険、住民税、所得税、雇用保険(これは関係ないかもしれませんが…)が給料から天引きされておりました。 先日届いた現前徴収票では、給与賞与の支払金額の欄には1,104,356とありました。 6月からは、職業訓練校に通い、8月で終了。 10月に結婚が決まり、婚姻届を12月に提出しました。 現在、主人の会社で扶養の手続きなどをお願いしています。 お聞きしたいのは、この場合、いつから「扶養」扱いになるのか。 また、私のほうで税務署に行って手続きすることがあれば、どのようなことがあるのか。です。 税務署で聞くのであれば、この質問に書いた内容を話せばわかることなのでしょうか? それとも、なにか必要な書類などがあるのでしょうか? まだ12月なので今から聞きに行くのも早いような気もしますし、 扶養の手続きも年内のほうがいいのかどうかなども、疑問に思っています。 市役所に行ったところ、本籍と新姓への変更はまだ完了していないようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>現在、主人の会社で扶養の手続きなどをお願いしています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >税務署で聞くのであれば… 税務署ということは、1.税法の話なのですね。 では、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >給与賞与の支払金額の欄には1,104,356とありました… 1,104,356円の給与を「所得」に換算すると 454,356円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1411.htm よって、夫は今年分について、「配偶者特別控除」31万円を取ることができます。 >私のほうで税務署に行って手続きすることがあれば… 確定申告が原則として必用です。 ただ、余分に前払い (源泉徴収) させられた所得税が返ってこなくても良いなら、確定申告は必ずしも必須ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >なにか必要な書類などがあるのでしょうか… 源泉徴収票と判子。 退職後に国民年金を払っていたのなら、日本年金機構から送られてくる「控除証明書」の添付が必須。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=352 同じく国民健康保険を払っていたのなら、その支払額をメモ。 こちらは、証明書等は必用ありません。 >扶養の手続きも年内のほうがいいのかどうかなども… だから扶養、扶養って、何でも十把一絡げにしてはだめね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mika8357
質問者

お礼

ありがとうございます。 扶養だけでは種類が多くて答える方からしたらおかしな質問をしてしまい、申し訳ありません。 私の場合は、配偶者特別控除に当たるのですね。 それプラス、確定申告もしようと思います。 必要書類などとても参考になりました! 詳しくご説明いただき、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >お聞きしたいのは、この場合、いつから「扶養」扱いになるのか。 健康保険の扶養は、婚姻した日からです。 税金上の扶養にはなれません。 前に書いたとおりです。 ご主人は配偶者特別控除は受けられますが、会社の年末調整はすんでしまっているでしょうから、来年、配偶者特別控除を受ける確定申告すればいいでしょう。 来年になったら、ご主人と貴方の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 ご主人は還付の申告なのでいつでもできます。 なお、貴方が代理で行ってもいいです。 >また、私のほうで税務署に行って手続きすることがあれば、どのようなことがあるのか。です 前に書いたとおりです。 >まだ12月なので今から聞きに行くのも早いような気もしますし 聞く必要ありません。 前に書いたとおりにすればいいです。 >扶養の手続きも年内のほうがいいのかどうかなども 健康保険の扶養の手続きはしたほうがいいです。 >市役所に行ったところ、本籍と新姓への変更はまだ完了していないようです ということは、ご主人の本籍が今住んでいるところにはないんですね。

mika8357
質問者

お礼

ありがとうございます。 扶養だけでは種類が多くて答える方からしたらおかしな質問をしてしまい、申し訳ありません。 主人は海外赴任で先に渡航しており、残った私一人でなるべく手続きを済ませたいのですが、源泉徴収票はどうしても必要なのでしょうか?主人のものは郵送で送ってもらえるとは思いますが…。 私の方は書いてある必要書類などは全て用意できるのですが、なにせ主人が近くにいないためなかなか簡単に連絡がとれる状況にはありません。 こちらの回答を参考にさせていただき手続きを進めようと思います。

回答No.1

こんにちは。30代前半、男です。 税務署に聞かれてみてもいいと思いますよ (^.^) 管轄外であれば、 別管轄の電話番号や市役所を案内していただける場合もあります。 私も最近、退職や引越し等で、雇用保険や国民健康保険等の手続きをしましたが、 区役所、市役所、税務署等で、 電話や直接行って、丁寧な説明を受けながら手続きを終えました。

mika8357
質問者

お礼

ありがとうございます。 扶養だけでは種類が多くて答える方からしたらおかしな質問をしてしまい、申し訳ありません。 こちらの皆様の回答を参考にできるだけ自分の方でやってみたいと思います。 もしわからないことがあれば、市役所・税務署でも丁寧に説明してもらえるのだということを頭に置いておきます! 安心しました。ご回答ありがとうございました!

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