• 締切済み

保険・年金・税金について教えてください

保険・年金・税金について教えてください お世話になっております 私の質問が悪いのか市役所に何度か聞きましたが窓口がそれぞれ違いたらい回しでかゆいところに手が届かない状態でこちらに相談させていただきました 私は今年2月で正社員を退職しました 失業手当て受給中ですが10月中旬に終了します 現在 健康保険→前職の任意継続の保険に加入し全額個人負担 年金→国民年金を個人で支払い 税金→市民税を個人で支払い 今年は2月までの給与収入が34万と失業給付が60万ありました 失業給付が終了次第10月下旬からフルタイムパートをする予定になっています 1日8時間で週5日勤務です 一ヵ月の収入は12万程度になる予定です 雇用保険はその職場で加入しますがその他今まで個人で支払っていた健康保険と年金と市民税はどのように支払うのが良いのですか 収入によっては一般企業の正社員である主人の扶養になったほうが支払いの負担が少なくて済みますか?また扶養になれるのは健康保険・年金・市民税全てなのでしょうか 今まで正社員で働いておりこのような支払いは全て会社任せにしており考えた事もありませんでした 退職し個人で支払うようになってからわからない事ばかりで勉強不足だった自分がはずかしいです それぞれのご家庭でそれぞれの支払い方法があるとは思いますが私の場合はどのようにすれば負担が少なくて済むのかみなさんのお知恵を貸して下さい よろしくお願いします

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>保険→主人の健康保険はAの協会でした そうであれば健康保険の扶養は無理ですね。 >税金→年末に届く申告書は年末調整の時に使う用紙の事でしょうか? そうです。 前年の年末に夫の会社から平成22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されてそれに予定を書いたはずですが、そのときは質問者の方を控除対象配偶者として書かなかったのではないですか? そうであれば夫は平成22年の配偶者控除を受けることが出来ません、ですから平成22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に控除対象配偶者として書いて提出しなければなりません。 もし年末に平成23年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」しか渡されなければ、平成22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も夫の会社に請求して書いて提出してください。 >新しい職場に確認しましたら健康保険は研修期間3ヵ月を過ぎてから加入できるそうです 本来からいえばそれは違法です、当然研修期間といえども社会保険には加入させなければいけません。 ですが違法であろうともやってしまう会社は、やってしまうと言うことです。 >年金についての話はありませんでしたが健康保険に加入すると新しい職場で同時に国民年金から厚生年金に切り替わるのでしょうか?健康保険だけ会社で加入して年金は今まで通り国民年金というのはありえないんでしょうか 健康保険と厚生年金はセットですから、別々と言うことはありえません。 >それから税金の控除は年末に申請するとして保険や年金の扶養の申請をするとしたら年末を待たずに申請できるのでしょうか 前述のようにAであれば健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者にはなれません。 また職場で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入したならその健康保険証を持って役所へ行き国民健康保険を脱退しなければなりません、国民年金は厚生年金に加入すれば自動的に切り替わりますので手続きは必要ありません。

mana-mico
質問者

お礼

度重なる質問に丁寧にお答え頂きありがとうございました

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>失業給付が終了次第10月下旬からフルタイムパートをする予定になっています  1日8時間で週5日勤務です  一ヵ月の収入は12万程度になる予定です  ・ご主人の扶養に入れるかどうか・・この場合の扶養は、ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者の事(共に貴方の保険料は0円になり、ご主人の保険料は現在と変りません)   月の見込み収入が、通勤交通費を含めて、108333円を超えるのなら(108334円以上)入れません   (年収で130万ではないので注意・・上記の金額で1年間働くと結果として130万に収まるだけの話です:108333円×12ヶ月で129万9996円<130万)   >一ヵ月の収入は12万程度になる予定です   この場合のこれから1年間の収入見込みは、12万×12ヶ月で144万>130万になり、扶養の要件を超えているので、ご主人の扶養には入れません  ・扶養に入れない場合、現在の任意継続の健康保険、国民年金はどうなるか   >1日8時間で週5日勤務です   この場合、会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入出来ます・・会社が法通りにしていればですが   会社で、健康保険と厚生年金に加入して、給与から保険料の支払になります   (新しい健康保険証が手元に届いてから、任意継続の健康保険の事務局に連絡して所定の手続きをすれば任意継続の健康保険から脱退になり・・払いすぎた保険料があれば戻ってきます)   (厚生年金に加入した場合、国民年金に関しては手続き等は不要です・・年金事務所で処理をします    保険料を先払いしていた場合は、後日通知がきて、手続きをすれば、戻ってきます)  ・ご主人の税金の控除に関して   貴方の今年の収入(1/1~12/31)が103万までなら、ご主人は貴方を配偶者控除(控除額:所得税38万、住民税33万)出来ます・・控除額×税率分、税金が安くなります・・所得税:税率5%なら19000円相当、10%なら38000円相当の様に、住民税は33000円相当です:翌年支払分)   貴方の収入が、103万超141万未満なら、ご主人は貴方を配偶者特別控除(控除額:所得税38万~3万、住民税33万~3万:収入額で控除額が変ります)出来ます   貴方の収入が、141万以上の場合は、控除はありません   (この場合の貴方の収入には、失業給付の金額は含まれません:非課税です、また通勤交通費は非課税分に関しては収入に含まれません)    例:2月退社の会社から貰っている、源泉徴収票の支給金額には通勤交通費は含まれていません  ・貴方の今年の税金関係   今年の収入(1/1~12/31:失業給付の金額は含まない)が103万までなら所得税はかかりません、103万を超えたら所得税がかかります   住民税は、お住まいの市町村により課税金額が違います(93万~98万)・・市のHP等で確認するか直接確認して下さい   課税金額以上なら、住民税がかかります・・支払は来年  ・再就職した場合の実際の処理について   再就職後、2月退社の源泉徴収票を会社に提出・・会社で合算して年末調整を行ないます   貴方は前の会社の時と同様に提出書類に記入するだけ・・後は会社が処理します  ・現在支払っている住民税に付いて   現在今年の住民税(昨年の収入に対する税金)を納付書で支払っていると思いますが、再就職後はそのまま納付書で自分で支払う   又は、会社に納付書を提出して給与天引きにして貰う・・これは会社が必要な手続きをしてくれたら可能です    

mana-mico
質問者

お礼

細かいご説明ありがとうございます 金額まで提示してくださりわかりやすかったです ご回答ありがとうございました

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

<前回の続き> ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に話すことが肝心です。 >私の質問が悪いのか市役所に何度か聞きましたが窓口がそれぞれ違いたらい回しでかゆいところに手が届かない状態でこちらに相談させていただきました 扶養と言ってもそれぞれ別で条件も別なので、市役所で聞けば全部わかると言うものではありません。 それぞれを担当しているところで別々に聞かなければ判りません。 >雇用保険はその職場で加入しますがその他今まで個人で支払っていた健康保険と年金と市民税はどのように支払うのが良いのですか その職場で健康保険や厚生年金に加入することになると思いますが、そうではないのでしょうか? 住民税(都道府県民税・市民税)はその職場で特別徴収(給与から天引き)にしてくれるように頼めば、通常はやってくれるはずです。 ただ職場によっては年度の途中の分はそのまま窓口で支払って、年度が変わったら特別徴収に変更すると言うところもあるかもしれません、その場合はそうするしかないでしょう。 >収入によっては一般企業の正社員である主人の扶養になったほうが支払いの負担が少なくて済みますか?また扶養になれるのは健康保険・年金・市民税全てなのでしょうか 扶養と言うのは自分の意思でなるならないを決めるものではありません。 条件があってそれに該当すればなれる、該当しなければなれないと言うことです。 税金の扶養であれば雇用保険の失業給付は非課税ですから考える必要はなく、2月までの34万と今後の給与の合計が問題になりますが、おそらく103万は超えないので夫は配偶者控除が受けられるはずです。 健康保険や年金は職場で社会保険に加入になるはずです。 それから健康保険の扶養になると質問者の方自身は健康保険の保険料を払わなくてもよいということです。 しかし税金の扶養は夫が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられて税金(所得税・住民税)が安くなると言うことで、質問者の方自身が税金(所得税・住民税)を払わなくてよいということではありません。 扶養であろうとなかろうと、質問者の方の税金(所得税・住民税)は質問者の方が払うと言うことです。 最後に住民税について夫の扶養になれる条件は質問者の方の年収が103万以下の場合です。 つまり所得税も住民税も扶養になれる条件は質問者の方の年収が103万以下の場合です。

mana-mico
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 使い方がよくわからず補足にまた教えてほしい事を書き込みしてしまいました お時間ある時でかまいませんのでよろしければご回答いただけませんか よろしくお願いします

mana-mico
質問者

補足

細かくご回答いただきありがとうございます 保険→主人の健康保険はAの協会でした 税金→年末に届く申告書は年末調整の時に使う用紙の事でしょうか? 回答者様がおっしゃる通り私の頭の中はごちゃごちゃになっております 新しい職場に確認しましたら健康保険は研修期間3ヵ月を過ぎてから加入できるそうです 年金についての話はありませんでしたが健康保険に加入すると新しい職場で同時に国民年金から厚生年金に切り替わるのでしょうか?健康保険だけ会社で加入して年金は今まで通り国民年金というのはありえないんでしょうか それから税金の控除は年末に申請するとして保険や年金の扶養の申請をするとしたら年末を待たずに申請できるのでしょうか 私の場合それぞれいつ申請すれば良いのでしょうか すみませんまだまだごちゃごちゃになっているかもしれませんが市役所の事務的な説明よりはるかに丁寧でわかりやすいご回答でしたので甘えさせて下さい ご回答お願いします

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から平成22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成22年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 <字数制限により続く>

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

> 健康保険と年金と市民税はどのように支払うのが良いのですか 「どのように支払うのが良いのですか」というより「どのように支払うべきか」だと思います。 社会保険は、パートタイマーやアルバイトでも、労働時間が通常の社員のおおむね4分の3以上であれば加入する事とされています。 パートタイマーとして働こうとしている職場が、社会保険加入は任意だと言っていたり職場そのものが社会保険に加入していなかったり、と言う事はあるかもしれませんが、それらは原則違反です。 また、市民税については今年度分はそのまま支払われるのがいいでしょう。それ以降は原則として給与から天引きですが、これはそのまま個人で払い続けても違反ではありません。 > また扶養になれるのは健康保険・年金・市民税全てなのでしょうか 扶養になれる基準はそれぞれによって違います。 例えば、質問者さんが給与所得だけだとすると、扶養に入れる要件は 市 民 税: 98万円未満 所 得 税:103万円未満 社会保険料:130万円未満 です。 また、これのほかに所得税には配偶者特別控除というのがあり、質問者さんの給与が103万円以上141万円未満だと、旦那さんの方に少しですが控除があります。 というわけで、扶養に入れるかどうかは任意ではありませんが、給与収入を調整することでそれぞれの扶養に入ることは可能です。収入については上記をご参考下さい。

mana-mico
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 収入を上手に調整しても良いわけなのですね 自分の家庭に合った方法を検討したいと思います

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