• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の遺留分について)

相続の条件付き遺留分とは?

yumeiroyamanekoの回答

回答No.4

遺言に廃除する旨を書いておくのがいいのかなと思われます。 遺言には,廃除の旨及びその事由を書いておき, 加えて日記等により廃除事由をより強く認識できるようにしておくと, 遺言執行者も,申立てが多少楽になるのではないでしょうか。 そういったものがあるなしでは, 裁判所の心証もまた違ってくるように思われます。 でもそれには元になる遺言がしっかりとしている必要がありますので, たとえば公証人に相談して公正証書遺言にしておくなど, きちんと対策をとっておいたほうがいいでしょう。 弁護士に相談し,その弁護士に遺言執行者になってもらえるようにした上で, 公正証書遺言の作成,というのがもっと安心かもしれません。 なお,遺言の撤回は遺言の方式に従って行う必要がありますので, 事情が変わり,遺言内容を変えようと思った場合には, 別の遺言を作成する必要が出てきます。 公正証書遺言の場合には,手元にある正本や謄本を破棄しても, 原本が公証役場にある以上,破棄は撤回になりません。 公正証書遺言の場合,この点は注意しておくべき点といえます。

nyann2210
質問者

お礼

今ほどパソコンを開きました。 ご回答を頂きありがとうございます。 お礼が遅くなり恐縮です。 「遺言には,廃除の旨及びその事由を書いておき, 加えて日記等により廃除事由をより強く認識できるようにしておくと, 遺言執行者も,申立てが多少楽になるのではないでしょうか。」 なるほど、#3でご回答の方と同じ判断ですね。 ありがとうございます。 「排除する」ということは被相続人からしても、大変なことですが、遺言でその旨が伝えられるなら、 あえて生前にその判断を家庭裁判所に訴えておく必要もないということですね。 ありがとうございました。

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