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最低賃金について。

最低賃金についてお伺いいたします。 当方、岩手県在住です。 岩手県の平成25年度の最低賃金は「665円」となっています。 知り合いの高校生が、某お弁当屋さんでアルバイトを始めたのですが、時給が「660円」だそうで、岩手県の最低賃金を5円下回っています。 これは違法でしょうか? それとも、高校生のアルバイトの場合は、県が定めた最低賃金は適用外なのでしょうか? 本人も困惑しておりまして、このままアルバイトをするべきか、どうするべきか考えているようです。 こうした件にお詳しい方いましたら、ご指導よろしくお願いします。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

時給以外にやな、何も貰ろとらんかったら「ブラック」ですわ。 皆勤や通勤・食事手当て等のやな「手当て」付いとったら 全て合算で時間で割った銭が「665円」下回っとったら「ブラック」でっせ! >本人も困惑しておりまして、 あんさん!本人さんに要らんこと言ったんとちゃいまっか?

その他の回答 (4)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.5

オーナーに聞いてみれば? 660円だって言うから。 これが、5円上がったからといって、月額一ヶ月で1時給分の半分になるか疑問だけど、気になるなら辞めるべき。 他にやりたい人は沢山いるさ。 気にしないで次探そう!

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

おいおい、ステハンでアホな事を。 http://www.houko.com/00/01/S34/137.HTM 最低賃金の適用を受けないのは身障者施設など極めて限定されており、しかも労基署の認定を受けなければなりません。 (7条) 通常の試用期間で最賃未満が認められる事はまずありません。 もちろん、年令は全く関係しません。 ただ、最賃はほぼ毎年変わるので、額を知らないだけかもしれません。

noname#187540
noname#187540
回答No.2

誤字ありましたので訂正します。 誤 使用期間 正 試用期間 お詫びします。 

noname#187540
noname#187540
回答No.1

18歳未満であれば該当しません。 アルバイトの使用期間は、18歳以上であっても該当しません。

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