• ベストアンサー

どこまでが考慮されるのでしょうか?

さきほども養育費のことで質問させていただいたのですが、だいたいの金額はわかったのものの調停でどのような話になるのかわからないので質問させていただきます。 前妻がいくらの金額を請求してくるのかわからないのですが、パートでおそらく毎月10万くらいと母子手当てがあると思います。子供は14歳です。 こちらは現在子供が18歳と0歳、今年もう一人生まれます。収入は月29万円ですが、支払いがいろいろあり毎月ギリギリの状態です。 そこで質問なのですが、昨年購入した家のローン、車2台分のローン、キャッシングローン、保険料、などの支払いがあるうち、どこまでが調停で認められるのでしょうか?現在私は精神的なものからくる病気のため、昨年から病院に通ったり薬を買ったりして医療費もかかっています。それも考慮されるのでしょうか? それとも収入から必要最低限の生活費(食費・光熱費)を引かれた金額で養育費を決められるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.1

要するに算定方法の仕組みですね? これはですね。一般家庭での平均的な必要な出費などからモデルとなる家庭を想定し、その家庭における出費内容からそのうち養育にかかわる費用を算出して、それを一般化して計算しています。 つまり、個々の事情の出費そのほかは一切考慮しません。 相手の収入、こちらの収入、そして子供の人数と年齢、これだけで計算します。 あとは誰が何人扶養しているなどの話から係数を出して計算します。 なので、 >どこまでが調停で認められるのでしょうか? 基本的には全く考慮しません。 特段の事情(病気で入院しているためその費用が非常にかかる)などがある場合には、完治するまで考慮するなど弾力性は持たせると思いますが。

その他の回答 (6)

noname#11476
noname#11476
回答No.7

一つ疑問なんですが、車は仕事で必要とかかれていますが、自営ですか? 個人事業主であれば収入で考えるのではなく、所得で考えて、車については経費計上すれば、その分は差し引いた状態の所得で計算しますよ。一人親方のような場合でも同様です。 給与収入であれば仕事に自腹で車というのはそもそもそれが間違っている話です。 それは会社で負担してもらうべきものです。会社負担とすべきものを個人で支出している場合までは考えていません。 それであれば仕事の為の車購入・維持にかかわる費用の分だけ初めから給与が少ないのと同じことです。 一台で軽自動車でも4万、普通であれば6万位は毎月平均するとかかる計算になりますから、決して少ない金額ではないですよ。 状況がよくわかりませんが、会社が個人負担で車を用意させて、その経費を給与でまかなえということをしているのであれば、その事情が確かなものであれば、裁判所でも考慮してくれる可能性はあります。 ただそれにしても働く人が一人であれば一台でもよさそうなのですが。 まああまり現状がよくわかりませんので、そういう可能性もあるとだけ心に留めてください。 逆に養育費で車の経費を認めてもらえないというのであれば、裁判所からみて、2台は必要ないと判断されたということです。

nuknuk10
質問者

お礼

再度の御回答ありがとうございます。 自営ではないのですが、車関係の仕事をしているので車を使っての仕事が多いため、どうしても必要です。 >会社が個人負担で車を用意させて、その経費を給与でまかなえということをしているのであれば まさにこのとおりで、交通費もでないし仕事中車で事故を起こしましたが自分の保険を使い車も自腹で修理するという感じでした。 私は働いていないので車を持っているのは贅沢だと見られるかもしれませんが、車のあちこちをぶつけていて売ってもローンが残るだけなので仕方なく持っている状態です。いずれは今免許を取りに行っている夫の連れ子に譲る予定です。 参考になる御回答、ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.6

肝心なことを言い忘れていました。 先に書いたように見直しをして、まず家計にゆとりを作れば、実は心にもゆとりが生まれて楽になれます。 どうしよう...と思っているだけの状態が一番精神的に応えますので、まずは家計にも心にもゆとりを持ちましょう。 悩んでばかりは胎教にも良くありませんしね。 前向きで考えて下さい。

nuknuk10
質問者

お礼

再度の御回答ありがとうございます。 車は1台と考えた事もありましたが、2台ではないと仕事にもならないので仕方ありません。 保険は3人で月8000円、主人の死亡保険金は180万という一番安いものなので、削れる部分はない上での質問でした。 今までは結婚前にしていた仕事の退職金、失業保険、出産手当金、産後4か月からはバイトをしてどうにか生活し、借金も返済してきましたが、今回の妊娠と病気で働くのは無理な状態になってしまいました。そんな状況の時にこのような事がおきてしまったので余計にパニックになってしまったのです。できることなら中絶してまたバイトして一括で養育費を払って関係を一切絶ちたいぐらいなのですが・・・。 確かに月2万~3万の養育費を払うだけの余裕があれば心にも余裕が生まれてこんなに悩むことはないので、そうしたいのはヤマヤマなのです。 ただ、納得できないのは子供を虐待したのが原因で離婚することになった際、子供二人を引き取るとこちらが言ったのを「養育費はいらないから下の子(虐待していない方の子供)は自分が引き取る」という話で合意したのに今になって金をくれと言ってくる神経です。 こちらが再婚したのを知って言ってきたので、ますます私に対する嫌がらせかと思います。 子供が高校進学などの状況になっているならともかく義務教育の期間であるし、今まで10年間生活できているわけで、普通の賃貸のアパートに住んでいる状況で県営に住むなどの努力はせずそのような事をいきなり言われても・・という感じです。 本題からずれましたが、親切な御回答ありがとうございました。調停で長引くのは目に見えているので弁護士にも相談してみようと思います。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

純粋なアドバイスになりますが、養育費0円ということはまずあり得ないと思われますので、思い切って家計全体を見直してみることも必要ではないかと思いますよ。 まず、車2台は必要ないし、保険も必要最低限に絞るなどです。キャッシングは早期に完済する必要がありますね。 車は一台あるだけで、本体価格、維持費を入れれば軽自動車でも月3~4万にはなるので、ご主人の収入で2台持つのはそもそも無理ですよ。 移動手段がどうしても欲しいのであれば、原付バイクにして下さい。 郵便局の配達員はたとえ雪国北海道であっても毎日一年中原付で配達しています。 出来ないことはないのです。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

そういえば、東京家庭裁判所で私のご説明した養育費計算の仕方について簡単な説明を公開しているのを忘れていました。参考URLをご覧下さい。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/0/4E79CD03C8E3759449256D7200089881?OpenDocument
noname#11476
noname#11476
回答No.3

補足です: 私のお話している算定方式(現在東京、大阪の調停・裁判で使用され、それ以外も全国的に使われだしている方式)でどのくらいになるのか、大雑把に検討をつけて見ました。 正確な計算ではないので、概略としてみて欲しいのですが、 ご質問者の夫の年収(税込み)が380万 元妻の年収が130万(税込み) として計算します。 ここで、  夫:14歳以下2人(9月誕生も含める、指数0.55)、14歳以上1人養育(指数0.9) 元妻:14歳以上1人(指数0.9) ご質問者: 14歳以下の子供の指数を使う(指数0.55) としますと、全部で夫から見て扶養人数5人の表が必要になるので、私の手持ちでも3人までしかありませんが、おそらくは総額7万程度になるのではないかと思います。 指数合計は、0.9×2+0.55×3=3.45 単位指数あたりの金額は、2.6万 そうすると、元妻に渡す分というのは、2.6万×0.9=2.3万 となります。おそらくは2万前後というのが答えになるのではと思われます。 昔は生活基準方式がよく使われてましたが、この方式ですとご質問者のいうローンなども経費に含めるので、計算すると養育費の支払の必要は無い、金額0となるということもありました。しかしそれは過去の判例における扶養義務(少ないパンも分け合う)に適さないという問題があったため、去年からその方式は新しく提案された方式に切り替わってきています。少なくとも東京・大阪ではもはや生活保護基準方式は使っていません。

nuknuk10
質問者

お礼

いつも御回答いただきありがとうございます。 2万円前後ですか・・・ こちらの言い分も少しは考慮してもらえるよう話はしてみるつもりですが、やはりそのような結論になるでしょうね。 私は病院で「自立神経失調症と鬱病」と診断されてしまいました。 このままの心理状態ではますますひどくなると思うとつらくてたまりません。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

養育費の金額の決め方には、実費方式、標準生活費方式、生活保護基準方式、労働科学研究所方式などの方法がありますが、現在、家庭裁判所では生活保護基準方式が主流となっています。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chsp.html

参考URL:
http://www.rikon.to/contents_24.htm
nuknuk10
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう