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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税転嫁対策措置法の特定供給事業者)

消費税転嫁対策措置法の特定供給事業者とは?

このQ&Aのポイント
  • 消費税転嫁対策措置法の特定供給事業者とは、資本金が3億円未満の企業が該当する。中小企業の保護を目的としており、資本金の額や大手小売業への納品などに関わらず、適用される。
  • 消費税転嫁対策措置法の趣旨は、中小企業いじめを防止することである。したがって、資本金が3億円未満の企業や大規模小売業への納品を行っている企業でも法の保護対象となる。
  • 消費税転嫁対策措置法による増税に備えて、営業部門への指導が必要となる。営業活動で増税分を含んだ価格を提示することは違法であり、注意が必要である。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 NO1です。  >要は、弊社はあてはまるのか、こういうことをしてはいけないと言っておくべきが   ということを聞きたいのです。     回答と中小企業庁の冊子で、御社が該当するか否かの回答をさせて頂いたつもりですが、   こちらの説明が足りなかったようで・・・   御社は先に回答した(2)に該当します。   従って【継続取引】している得意先については、本法律の足かせがあると事となります。   ただし、【継続取引】に該当しない取引(単発での取引)については、足かせはありません。   しかし、営業社員に継続取引となるものと、そうでないものを区分してセールスの仕方   (言ってはいけない事や商品価格の表示方法等)を変えろ・・というのは、大変でしょうし   そもそも営業社員がこの法律を深く理解していなければ対応できない事となります。   トドの詰まりは、該当となる取引先・ならない取引先の区分なく、すべての営業について   やってはいけない事だけを確実に周知しおく必要があるという事です。

magnoria11
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答ご親切にありがとうございました。 「回答1で説明が足りなかった」などと、とんでもないことです。 こちらの理解不足なだけですので・・・

その他の回答 (1)

回答No.1

 消費税【添加】対策措置法→転嫁   >資本金が3億円未満の企業はあてはまるということでよろしいでしょうか?   違います。   特定事業者と特定供給事業者の関係は下記のとおりです。   (1)大規模小売事業者(特定事業者)⇔継続的な取引をする事業者(特定供給事業者)                     (資本金の額の大小は関係なし)    (2)上記以外の法人 (  〃  )⇔継続的な取引をする事業者(特定供給事業者)                     (資本金3億円以下の事業者・個人事業者                      ・人格のない社団等)   消費税を負担するのは、最終的にエンドユーザーとなります。   この法律は、事業者間でこの増税をきちんと転嫁して下さいという事で   儲けられた法律です。従って、守るべきものを中小企業(資本3億以下)に特化しているもの   ではありません。   > 注意しなければいけないことなのか悩んでおります    中小企業庁に消費税転嫁に係る冊子がありますので、ダウンロードして    ご覧ください。 結構参考になります。    http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamflet/2013/131008syouhizei.htm

magnoria11
質問者

お礼

このダウンロード、わかりやすいですね。 ただ、やはりこういう小冊子って、はっきりとした明確な表現ではなく回りくどい言い方が多くなりますので結局はなにを言いたいのか理解できないのです。 要は、弊社はあてはまるのか、こういうことをしてはいけないと言っておくべきがということを聞きたいのです。 こちらダウンロードしてよく読んでみます。

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