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ストーカー規制法の犯罪条件は恋愛感情に基づくものだけがストーカーと決めるものですか・・・
ストーカー規制法の犯罪条件をほぼ満たしていても、恋愛感情に基づかないものはストーカーで無いと決定付けてる法律は有りますか。 又、恋愛感情では無く、他の目的場合はストーカーで無いなら、規制法上の対象行為の犯罪条件はおとがめ無しですか。それでは社会問題対策とならないと思いますが。
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法律上の定義と一般の定義が異なる事に関して それほど、気にする必要はないんじゃないかと。 例えば青少年とは青年と少年ということですよね。 法律上は18歳以下となりますが、大学生は青年じゃないのかとか18歳以下の青少年と表現しろなどということは あまり、意味がありません。 会社員だって、法律上使用人ですが、日常生活で職業を 聞かれて使用人と答える方はいないでしょうし。 ですから、恋愛感情に基づくものだけをストーキングと定めたというより、恋愛感情に基づくストーキングを特に 警察が介入しやすくしたと解釈してください。 よって、ストーカーの一部に対して処罰を定めてる事を、明記させる必要といっても、すでに明記してあると 一般常識では解釈します。 確かにクーリングオフを例にすると、なんでもかんでも クーリングオフが適用されると勘違いしている方も おられますから、ストーカー行為等の中で恋愛感情に基づくストーカー行為等の規制等に関する法律と表現した 方がいいのかもしれません。 また、集団でのストーキング作戦には、以前よりも寛大になったわけではありません。 軽犯罪法、住居侵入罪、名誉毀損罪、脅迫罪等で以前と 変わらず罰せられます。 今まで通りしつこい新聞の拡張員は住居侵入罪で警察を呼べばいいのですが、恋人とケンカして電話に出なかったら 家まで来たという、しょうもない事に警察は介入する べきではないというところを、警察が介入できるように したという感じです。 汚物などの送付以外は誰でも少なからず自然と行っている 行為ですから、ストーカーの解釈の拡大が、慎重にならざるをえないのは妥当だと思います。 ストーカー被害の相談で7割以上が恋愛感情に基づくもの で、傷害等にいたるほとんどが、恋愛感情に基づくものという現状で現行の定義となったのは妥当かと思いつつ 被害が出てからでは遅いというのも事実です。 予定では来年あたり見直して改正ですから、 おおいに議論してもらいたいです。
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迷惑防止条例や軽犯罪法などがあるため、お咎めなしとは いきませんが、もう少し民事不介入の原則とはいえ、 介入して欲しいと思う事も多々あります。 ただ、皆さん警察を、それほど信用していないんですよね。権力を正しく使うかどうか。 ストーカー規制法の解釈を拡大させるかは議論のあるところで5年を目処に改正の予定だったはずです。 多くの国民が社会問題対策となっていないと 判断し、関心を持てば仰るようになるのではないかと。
お礼
ストーカー規制法は、ストーカーの一部に対して処罰を定めてる事を、明記させる必要が有ると思います。
補足
有難う御座います。 誰しもしたいのは山山だとは思いますが・・・ もし、恋愛感情に基づくものだけをストーキングと定めたならば、ストーカーの該当範囲を狭めた分けで、集団ストーカーの見張り役や待ち伏せ役から通行妨害実行役など、集団でのストーキング作戦には、以前よりも寛大にした訳で、まさに規制法の犠牲になった部分ですね。 検討段階でもめた経緯などは想像できます。
- been
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他ならぬストーカー行為規制法がそのように決定しています。 ストーカー行為とは、つきまとい等を反復して行うことです。そして、つきまとい等とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為(つきまとい、待伏せ、監視など)をすること」です(同法2条)。 つきまといにはいろいろな原因が考えられます。例えば、借金を取立てる、交通事故の加害者に示談交渉を求める、マスコミが話題の人につきまとう、などなど。これら全てを犯罪として取締る必要がある、と考える人はいないでしょう。だから、ストーカー規制法は、「恋愛感情」という枠をはめているのです。
補足
有難う御座います。 今回、知りたかったのは、規制法に該当し無い、他の目的で犯罪要件を満たす場合で、悪質な目的(危害・妨害・威嚇など)から単なる取材活動まで様々だと思いますが、これら全てを十把一絡げにストーキングで無いと決め付けられるのは、恋愛感情の有無のみで左右されるのか、それとも他の法律で保護してるのかどうかを知りたい思ってます。 又、どうぞ宜しく・・・
お礼
有難う御座います。 確かに、恋愛感情絡み以外のストーキングは、他の法律の適用も可能だと思います。ただ、現実面で問題になるのは、お話にある拡張会社に対しても、所轄署がどの程度の事が出来るかにかかって来ますし(勿論、担当社ににもよりましょうが)、概して長い者にはまかれろ?で、相手が中華・朝鮮の様に怯まず、執拗に回数を重ねて居る中にヤミで事を拡大して行く場合も有りますが、そうなると被害者は公権力もヤミも相手にせねばならなくなっていきます。ここまでになると司法も行政も泣き寝入りの要望を成し遂げよう尽力しますね。もう一つの、電話に出ないので・・・は、理由にも依るとも考えられますので、初動の段階は喧嘩としても電話に出ないわけと、相手が押しかける分けの事情を聞く必要が有ると思います。なお、私はストーキングとは標的に定めた瞬間から始まり、実行する者がストーカーと言えると考えますが如何でしょうか? 又、教えて下さい。有難う御座いました。