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いわゆる出会い系サイト規制法案について
今国会で、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(いわゆる出会い系サイト規制法案)が審議されるようですが、 この法律が施行された場合、チャット上で、未成年者(と本人が申告した場合)に、実際に本人と会うことはせずに、チャット上で猥褻な会話を交わしたり、あるいは、チャットをしながら相互に自慰行為を行った場合には、「性交類似行為」にあたるのでしょうか? また、現行法では、このような行為は犯罪にあたるのでしょうか? 性交類似行為、という解釈が、非常にあいまいな気がしていますが、法に詳しい方のご意見を伺いたいと思います。
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お礼
ご返信有難うございます。質問者です。laing様のご指摘のように、この法案は非常に問題点が多いと思います。この法案の第六条には、何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。「児童に係る誘引の規制児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。」とありますが、過去の児童福祉法の判例では、ある教師が教え子にバイブレーターを手渡し、自慰行為をさせたとして有罪判決が出ているようです。この判例の場合は、教師が教え子と同室に居たことと、教師という教え子に対する立場の優位性が有罪の根拠になっていたようですが、たとえばそれがチャットや電子メールといったバーチャルな空間で行われた場合はどうなるのか、また、教師ではない成人がこれを行った場合はどうなるのか、性交類似行為の定義が職種によって変化するというのも妙な話ではありませんか。非常に疑問に思います。 さらに、第八条には「インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。」とありますが、まず疑問に思うのが、チャットや掲示板という媒体でどのように「児童である」または「成人である」という確認を行うのか、また、仮に年齢が確認できる方法があるにしても、それはすなわちプライバシーの保護の観点から、行われるべきではない、と思います。現実論から申しますと、出会い系あるいはYahooなどの公開の掲示板で、「売春します」「女子校生セックスしましょう」といった書き込みが、実際の売春または淫行に直結しているわけではないと思います。むしろこのような直接的なメッセージは、イタズラか業者のリンクだという相場が決まっています。むしろ、「友達になりませんか?」「食事をしましょう」といったメッセージから、売春や淫行へ発展していくケースのほうが多いのではないでしょうか。しかしながら、未成年からのアクセスを恐れて「友達になりましょう」というメッセージすら、掲示板に書き込めなくなるのだとすれば、これは、恋愛やセックスに対する国家の不当な介入だと思います。