• ベストアンサー

出会い系サイト 規制の法律について

こんにちは、いつもお世話になります。 さて、出会い系サイトを規制する法律がありますよね。 その条文において、「~を誘引する行為」を禁止しています。 そこで、{サイトに18歳未満の女性が「~しませんか?」と、メールアドレスを載せて、ある男性がそこにメールをした。}とすると、 この場合は2人共この法律に違反しているのでしょうか?「誘引」となっておりますから、誘った側だけなのでしょうか、もしくは2人共なのでしょうか。 条文がよく理解できませんでしたので、お詳しい方、是非ご教授お願いいたします。

  • zett45
  • お礼率71% (143/199)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

この法律については、以前、やや詳しく回答したことがありますので、 よろしければ過去の回答(参考URL)をあわせてごらんください。 この法律は、いわゆる出会い系サイトから(18歳未満の)児童を守ることが目的です。 従って、どこまで行っても児童自身は「保護の対象」であり、仮に児童自身が交際を申し出たとしても 処罰されるのは児童自身ではなく「児童にそういうことをさせた人」です。 おっしゃるケースでいえば、同法8条でサイトの管理者(同法で言うインターネット異性紹介事業者)は あらかじめ利用者が児童でないことを確認しなければなりません。 それを怠ったことが行政指導の対象になります(10条)。 行政指導に従わない事業者は処罰されます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1284304.html
zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#23881
noname#23881
回答No.3

勧誘した側も勧誘された側も規制の対象となります。大人も18歳未満の者も罰則の対象です。 18歳未満の者が、出会い系サイトに書き込みを入れても規制の対象になり、家裁送致になります。

参考URL:
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/shonen_s/deai/kiseiho.htm
zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>この場合は2人共この法律に違反しているのでしょうか? いえ、18歳未満の児童の勧誘に呼応して、「~しましょう」と持ちかけた行為が法律に抵触します。つまり男性が処罰されます。 条文では「児童を---誘引する」行為に対して処罰となっていますので。 ただ初めに「何人も」とかかれているので、児童が児童を誘引した場合も法の適用は考えられます。(現実には児童は処罰ではなく、非行行為として補導なりの措置が取られますが) なお、法律では明記していないものの児童の利用は基本的に認めないというのが法の趣旨ですから、児童が自由にそのサイトを利用して良いということではありません。非行事実として扱われるものと思われます。

zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • いわゆる「出会い系サイト」に関して。

    はじめまして。質問させていただきます。 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」がありますが、 これは要するに18歳未満の児童は出会い系サイトを 利用してはいけないということのようですが、 18歳未満の児童限定の出会い系サイトの運営や 利用は違法なのですか? よろしくお願いいたします。

  • 出会い系サイト規制法

    出会い系サイト規制法について質問です。 確か主に規制されるのは 「18歳未満との売買春に関する内容の書き込み」 ですよね? 出会い系サイトの掲示板に18歳未満の児童が上記のような内容を書き込むのは違法&100万円以下の罰金ですよね。 では出会い系サイトのメール機能を使っての上記のような書き込みはどうなるんですか? また、出会い系サイトの中でも直メという、メールアドレスを晒して直接メールを送るというサイトもありますが、その場合は(直メで送った場合)どうなるんでしょうか? よろしくお願いします。

  • 出会い系サイトの法律について

    出会い系サイトは現在18歳未満の者は原則、利用できないのは知っておりますが例えば、もし相手が18歳未満と知りながらも会った場合、性的行為や金銭の授与等一切なく、単純に会って食事をしただけでも法律違反になるのですか?食事代を出してあげるから等と事前に言わなかったとして実際に会った時に食事代金を出してあげた場合には違法になってしまうのでしょうか?法律に詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m

  • 20歳の高校生が出会い系を利用するのは、法律違反ですか?

    ちょっとした疑問がわいたので、ご回答をお願いいたします。 出会い系サイトでは、よく【18歳未満・高校生の利用は禁止します】という文言が書いてあります。 18歳未満に関しては、法律で規制されているため利用禁止はわかるのですが、なぜ高校生はだめなのでしょうか。 高校3年生は、4月生まれの人であればすぐに18歳になります。 また定時制高校などは、20歳や30歳などさまざまな年齢のかたがいらっしゃいます。 そういう方々も【18歳以上であるが、高校生】なので、利用してはいけないのでしょうか。 仮に利用した場合、なにかの法律に違反するのですか? たとえばですが…。 19歳の高校生(全日でも定時でも)が、出会い系サイトを利用した場合。 これは成人していないので、なんとなく良くない気がします。 しかし、30歳の高校生(同じく全日でも定時でも)が出会い系サイトを利用するのは、かまわないと思うのです。 さらに、気になったのは 【18歳未満・高校生の利用は、法律で禁止されています】 という文章です。(こう記載されているサイトがありました) いろいろ調べた結果、18歳未満は確かに法律で禁止を明言されていました。 しかし高校生の利用を禁止する法律はみつけられなかったのです。 もし高校生の出会い系サイト利用を禁止する法律がないのであれば、なぜ多くのサイトでは高校生の利用を禁止しているのでしょうか。 長くなってしまってすみません。 ご回答をよろしくお願いいたします。_(._.)_

  • いわゆる出会い系サイト規制法案について

    今国会で、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(いわゆる出会い系サイト規制法案)が審議されるようですが、 この法律が施行された場合、チャット上で、未成年者(と本人が申告した場合)に、実際に本人と会うことはせずに、チャット上で猥褻な会話を交わしたり、あるいは、チャットをしながら相互に自慰行為を行った場合には、「性交類似行為」にあたるのでしょうか? また、現行法では、このような行為は犯罪にあたるのでしょうか? 性交類似行為、という解釈が、非常にあいまいな気がしていますが、法に詳しい方のご意見を伺いたいと思います。

  • 出会い系サイトで…

    出会い系サイトで俗にいう援助交際目的の女性と、会う気はまったく無いのに写メ(顔)を見せてもらったり希望金額を聞いたりして暇つぶしに遊び感覚でメールをする事があります。会う約束をしてすっぽかす等はひどすぎるので、やりませんが会う気は最初からありませんし、金品を騙し取ったりもしません。ただメールで最初のうちだけ会う気があるフリをしてメールだけで楽しんでるだけですが…これって法律に触れる行為でしょうか?相手が18歳未満の場合だと誘っただけで法律違反になるので18歳未満の相手とはメールだけでも絶対にしてません。自分では特に法律には触れてないとは思ってるのですが…くだらない質問で恐縮ですが法律に詳しい方よろしくお願いします。

  • 出会い系規制法について

    私は、13才の女児を子供に持つ母親です。 法律の知識に疎いものですから、ここで質問させていただきます。 出会い系サイトを規制する法律で、18才未満の児童は利用できないとなっています。 そして、出会い系サイトでは18才未満の児童が利用しないように、身分証の提示を義務付ける法改正があったと聞きました。 この法律は、下記のようなサイトにも適用されるものですか? 「突発OFF板避難所(大人用)Ver2.5」 http://jbbs.livedoor.jp/computer/40062/ 私の娘は、このサイトを利用して知り合った成人男性とメール交換を行っていたらしく、 その内容を私は盗み見てしまいました。 いくら娘であろうと、プライバシーを尊重しない行為は許されないことだと理解しています。 しかし、年頃の娘の現在の状況を把握しておきたいという親の身勝手な感情に負けてしまいました。 そのメールの内容は、 「今度遊ぼう」 「彼氏とはHしてるの?」 「男のXXXを見せてあげようか?」 等の、卑猥な言葉で埋め尽くされていました。 送信メールを見た所、娘はメール交換の比較的初期で一切無視していたのが救いでした。。 この事実を娘にどのように話せばいいのか随分迷いましたが(私が携帯電話を盗み見たことの後ろめたさもあり)、意を決して全てを話しました。 出会い系サイトのリスクや恐ろしさをできるだけ娘に理解して貰おうと、説教臭いことは抜きで説明しました。 娘は私の言うことを理解してくれたらしく、「今後出会い系サイトは利用しない」との約束をするに至ったのです。 私は、親としてこのようなサイトが憎くて仕方ありません。 法律で決められたことも遵守せずに、ネットの公で活動して危険を振りまいている行為が。 子供の躾が親の責任だということは重々承知しています。 しかし、親にも子供の全てを監視(あまり好きな言葉ではありませんが)する力はありません。 今回の件は一件落着しましたが、このようなサイトがある限り子供が危険にさらされることになります。 そこで、下記の質問をさせて頂きます。 1、このサイトは、出会い系規正法に違反しているのでしょうか? 2、違反しているとしたら、どの関係機関へ通報を行えばよろしいですか? 3、違反しているとしたら、このサイトを閉鎖していただくのにどのような手段がありますか? 以上です。 親の力不足だと身を切られる思いです。 どなたかご回答よろしくお願いします。

  • 出会い系サイトについて法律の観点から教えてください。

    はじめに、18歳以上だということを前提とします。 よく出会い系サイトで「売春目的や援助交際目的の書き込みは禁止」と書かれていますが、これはどの法律を根拠としているのでしょうか?これについて様々な法律を調べてみましたが、根拠となるものが見当たりません。 1.出会い系サイト規正法:18歳未満の未成年を対象としたものであり、18歳以上は規制外 2.売春防止法:管理売春を罰するものであり、売春当事者を罰する法律はない。第5条も、街頭での売春の勧誘(具体的には、街頭で通行人につきまとって売春の勧誘を禁止しており、出会い系サイトはこれに当たらない) 3.風営法:風俗店を営業する管理人を対象としており、個人間売春は適用外 売春の是非について語るのではなく、あくまで客観的な法律論で教えてください。僕は、サイトの管理人の独断でやっていると思いました。でも、これは下手をすると憲法の言論と表現の自由を侵害することにもなります。逆に訴えられることもありえます。まあ、売春そのものが日本ではタブー視されているから、訴えることはないと思いますけどね。

  • 売春防止法及び出会い系サイト規制法について

    ある成人男性が出会い系サイトに「メル友募集」の内容の書き込みをしました。 するとある少女(17歳)が援助交際を持ちかけるメールを送ってきました。 その出会い系サイトは直メという直接メールアドレスを載せるタイプのサイトで、その少女がその出会い系サイトを通じてメールアドレスを取得したのか、勘で送ってあたったのかはわかりません。 この場合、少女側は罪になるのでしょうか? おそらく引っかかるとしたら「出会い系サイト規制法」「売春防止法」のどちらかだと思うんですが。。 よろしくお願いします。

  • 出会い系サイト?

    出会い系サイトの規制に関する法律がありますが気になったことを質問させていただきます。 それは、出会い系サイトってどういうものなのか、ということです。どのようにこれは出会い系サイト、と判断できるのでしょうか?法的な規制があるのかないのか分からないので教えていただけますでしょうか。 また、出会い系サイトには、しっかり「出会い系サイト」と明記されているのでしょうか?よくアダルトサイトに付随している、性的な話をする2ショットチャット(2人限りのチャット)などは出会い系といえるのでしょうか?詳しい方ご回答お願いします。