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出会い系サイト 規制の法律について

こんにちは、いつもお世話になります。 さて、出会い系サイトを規制する法律がありますよね。 その条文において、「~を誘引する行為」を禁止しています。 そこで、{サイトに18歳未満の女性が「~しませんか?」と、メールアドレスを載せて、ある男性がそこにメールをした。}とすると、 この場合は2人共この法律に違反しているのでしょうか?「誘引」となっておりますから、誘った側だけなのでしょうか、もしくは2人共なのでしょうか。 条文がよく理解できませんでしたので、お詳しい方、是非ご教授お願いいたします。

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  • nep0707
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回答No.1

この法律については、以前、やや詳しく回答したことがありますので、 よろしければ過去の回答(参考URL)をあわせてごらんください。 この法律は、いわゆる出会い系サイトから(18歳未満の)児童を守ることが目的です。 従って、どこまで行っても児童自身は「保護の対象」であり、仮に児童自身が交際を申し出たとしても 処罰されるのは児童自身ではなく「児童にそういうことをさせた人」です。 おっしゃるケースでいえば、同法8条でサイトの管理者(同法で言うインターネット異性紹介事業者)は あらかじめ利用者が児童でないことを確認しなければなりません。 それを怠ったことが行政指導の対象になります(10条)。 行政指導に従わない事業者は処罰されます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1284304.html
zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#23881
noname#23881
回答No.3

勧誘した側も勧誘された側も規制の対象となります。大人も18歳未満の者も罰則の対象です。 18歳未満の者が、出会い系サイトに書き込みを入れても規制の対象になり、家裁送致になります。

参考URL:
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/shonen_s/deai/kiseiho.htm
zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>この場合は2人共この法律に違反しているのでしょうか? いえ、18歳未満の児童の勧誘に呼応して、「~しましょう」と持ちかけた行為が法律に抵触します。つまり男性が処罰されます。 条文では「児童を---誘引する」行為に対して処罰となっていますので。 ただ初めに「何人も」とかかれているので、児童が児童を誘引した場合も法の適用は考えられます。(現実には児童は処罰ではなく、非行行為として補導なりの措置が取られますが) なお、法律では明記していないものの児童の利用は基本的に認めないというのが法の趣旨ですから、児童が自由にそのサイトを利用して良いということではありません。非行事実として扱われるものと思われます。

zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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