• 締切済み

出会い系規制法について

私は、13才の女児を子供に持つ母親です。 法律の知識に疎いものですから、ここで質問させていただきます。 出会い系サイトを規制する法律で、18才未満の児童は利用できないとなっています。 そして、出会い系サイトでは18才未満の児童が利用しないように、身分証の提示を義務付ける法改正があったと聞きました。 この法律は、下記のようなサイトにも適用されるものですか? 「突発OFF板避難所(大人用)Ver2.5」 http://jbbs.livedoor.jp/computer/40062/ 私の娘は、このサイトを利用して知り合った成人男性とメール交換を行っていたらしく、 その内容を私は盗み見てしまいました。 いくら娘であろうと、プライバシーを尊重しない行為は許されないことだと理解しています。 しかし、年頃の娘の現在の状況を把握しておきたいという親の身勝手な感情に負けてしまいました。 そのメールの内容は、 「今度遊ぼう」 「彼氏とはHしてるの?」 「男のXXXを見せてあげようか?」 等の、卑猥な言葉で埋め尽くされていました。 送信メールを見た所、娘はメール交換の比較的初期で一切無視していたのが救いでした。。 この事実を娘にどのように話せばいいのか随分迷いましたが(私が携帯電話を盗み見たことの後ろめたさもあり)、意を決して全てを話しました。 出会い系サイトのリスクや恐ろしさをできるだけ娘に理解して貰おうと、説教臭いことは抜きで説明しました。 娘は私の言うことを理解してくれたらしく、「今後出会い系サイトは利用しない」との約束をするに至ったのです。 私は、親としてこのようなサイトが憎くて仕方ありません。 法律で決められたことも遵守せずに、ネットの公で活動して危険を振りまいている行為が。 子供の躾が親の責任だということは重々承知しています。 しかし、親にも子供の全てを監視(あまり好きな言葉ではありませんが)する力はありません。 今回の件は一件落着しましたが、このようなサイトがある限り子供が危険にさらされることになります。 そこで、下記の質問をさせて頂きます。 1、このサイトは、出会い系規正法に違反しているのでしょうか? 2、違反しているとしたら、どの関係機関へ通報を行えばよろしいですか? 3、違反しているとしたら、このサイトを閉鎖していただくのにどのような手段がありますか? 以上です。 親の力不足だと身を切られる思いです。 どなたかご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • AoiSmile
  • ベストアンサー率43% (34/78)
回答No.8

補足 なお、例えば、警察庁のリンクにもある インターネットホットラインセンターなどに、通報しておくことは、どうでしょうか? http://www.internethotline.jp/

  • AoiSmile
  • ベストアンサー率43% (34/78)
回答No.7

当該サイトを閲覧していませんが、質問者さんの相談から察したところで。 まず、回答No2であげられた根拠、当該サイトの禁止事項について。 名目的に禁止事項が記載されているだけなのか、実際に、そのように 運用が為されているといえるのか、で話しは変わると思います。 そのあたりは、どうなっているのでしょうか? つぎに、回答No3であげられた根拠 →当該サイトへの書き込み者は、児童との交際を求めている、と書き込んでいない。又、当該サイトは児童を対象としていない。 →当該サイトへの書き込み者は、異性との交際を求めている、と書き込んでいない。 これも、記載の形式ではなく、実質的にどういうものとなっているか によると思います。 例えば、警察庁のHPでも、 http://www.npa.go.jp/cyber/deai/business/low_revision08.html と、最後の例などになれば、かなり言外の意味に着目しています。 →当該サイトは、上記により「相互に連絡することができるようにする役務」を提供しているとはいえない。 これは、最初の回答と同様、運用の実態次第だと思います。 実際、警察庁の定義ガイドラインでも、 問 「異性交際」ではなく「恋愛相談」を目的とするサイトは、「インターネット異性紹介事業」に該当するのか。 (答) 単に恋愛について相談すること自体は、一般に男女の性に着目した交際を求めているものとはいえません。 しかし、専ら恋愛に関心のある者が利用することから、面識のない異性との男女の性に着目した交際を希望する者に利用され、 異性交際を求める書き込みが行われる可能性もあります。この場合、当該書き込みを知りながら放置するなどサイト開設者が その利用実態を許容していると認められるときは、「恋愛相談」を標榜していたとしても「インターネット異性紹介事業」 に該当する場合があります。 問 あるサイトが、開設者が知らないうちに実質的に出会い系サイトとして利用されていた場合、そのサイトは「インターネット 異性紹介事業」に該当するのか。 (答)自らが運営するサイトが知らないうちに、実質的にインターネット異性紹介事業に利用されていた場合、サイト開設者は サイトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供していないことから、基本的には「インターネット 異性紹介事業」には該当しませんが、異性交際を求める書き込みを知りながら放置するなどサイト開設者がその利用実態を許容 していると認められるときは、「インターネット異性紹介事業」に該当する場合があります。 以上を参考にしてみてください。

  • toppo1969
  • ベストアンサー率39% (64/162)
回答No.6

>可能ならば、該当サイトが違法なのか合法なのか(合法ならば根拠はどの条文か)をお答え頂けると幸いです。 回答No.3とNo.4をご覧下さい。

  • toppo1969
  • ベストアンサー率39% (64/162)
回答No.5

蛇足 ●『(保護者の責務) 第四条児童の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを利用することその他の児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。』 →質問者様は >しかし、親にも子供の全てを監視(あまり好きな言葉ではありませんが)する力はありません。 と書かれていますが、親は子供が出会い系サイトの利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。 「出会い系サイトを閉鎖する」より「子供に出会い系サイトを使わせない」方が現実的です。

torys32
質問者

補足

もちろんその条項も確認しました。 しかし、だから違法サイトが存在して良いと言う理由にはなりません。 可能ならば、該当サイトが違法なのか合法なのか(合法ならば根拠はどの条文か)をお答え頂けると幸いです。

  • toppo1969
  • ベストアンサー率39% (64/162)
回答No.4

追記 「「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン」 http://www.npa.go.jp/cyber/deai/business/images/01.pdf によると ●『(3)「相互に連絡することができること」の該当性(1の(3)の要件) (問) サイト開設者がいわゆる返信機能を提供しなくても、利用者が書き込みの中にメールアドレスを記載すれば、「相互に連絡することができる」ことになるのか。 (答)利用者が書き込みの中に勝手にメールアドレスを記載しても、サイト開設者が「相互に連絡することができるようにする」役務を提供しているとは言えないことから、このようなサイトは「インターネット異性紹介事業」には該当しません。 (問) サイト開設者がメールアドレス、電話番号等の連絡先を書き込まなければ書き込みそのものをできないようにしている掲示板等のサイトは、「相互に連絡することができる」ことになるのか。 (答)サイト開設者において、書込者がメールアドレス、電話番号等の連絡先を書き込まなければ書き込みそのものをできないようにし、書込者の連絡先を閲覧者が知ることができ、1対1で連絡することが可能であるものについては、「相互に連絡することができるようにする」役務を提供していることになります。ただし、書込者がメールアドレス、電話番号等の連絡先を書き込まなくとも書き込みが可能であり、「相互に連絡することができるようにする」役務を提供していない場合は「インターネット異性紹介事業」には該当しません。』 →上記により、当該サイトは出会い系サイトではないと判断します。

  • toppo1969
  • ベストアンサー率39% (64/162)
回答No.3

「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準」の「第2 定義(法第2条関係)」によると ●『1 「児童」の定義(第1号関係)「児童」とは、18歳に満たない者をいう。』 →当該サイトへの書き込み者は、児童との交際を求めている、と書き込んでいない。又、当該サイトは児童を対象としていない。 ●『2 「インターネット異性紹介事業」の定義(第2号関係) (1) 「異性交際」とは、面識のない異性との、男女の性に着目した交際、すなわち相手方が男であること又は女であることへの関心が重要な要素となっている感情に基づく交際を意味し、性交等を目的とする交際に限られない。よって、男女の性以外の要素に着目した交際であれば、「異性交際」に当たらない。』 →当該サイトへの書き込み者は、異性との交際を求めている、と書き込んでいない。 ●『(9) 「相互に連絡することができるようにする役務」とは、~~中略~~ なお、書込者が公開された場での書き込みの中に勝手にメールアドレスを記載しても、当該事業を行う者が「相互に連絡することができるようにする役務」を提供しているとはいえないが、事業を行う者が、書込者がメールアドレスや電話番号を入力しないと当該書き込みを公衆が閲覧することができないようにしていることにより、書込者の電子メールアドレスや電話番号を閲覧者が知ることができ、1対1で連絡することが可能であるものについては、「相互に連絡することができるようにする役務」といえる。』 →当該サイトは、上記により「相互に連絡することができるようにする役務」を提供しているとはいえない。 以上により、当該サイトは出会い系サイトではないと判断します。

  • toppo1969
  • ベストアンサー率39% (64/162)
回答No.2

当該サイトの禁止投稿は ● 法律・法令・条約に違反する内容 ● 個人情報および個人を特定する書き込み 等であり、禁止投稿は削除されると記載されています。

torys32
質問者

補足

確かにサイトにそのような記載がされていますが、 だから出会い系サイトと定義できないわけでは無いと思うのですが…。 実際に、個人情報(メールアドレス)が公然と記載されていますが、 削除されている様子はありません。 回答者様の参照して下さったサイトには、 「異性交際目的での利用を禁ずる規約等に反して利用者が異性交際目 的で利用している実態がある場合でも、サイト開設者が異性交際を求める書 き込みの削除や当該投稿者の利用停止措置を行っていれば、当該サイトは、 基本的には「インターネット異性紹介事業」に該当しませんが、当該書き込 みを知りながら放置するなど、サイト開設者がその実態を許容していると認 められるときは「インターネット異性紹介事業」に該当する場合があります」 と記載されています。

  • toppo1969
  • ベストアンサー率39% (64/162)
回答No.1

>1、このサイトは、出会い系規正法に違反しているのでしょうか? 違反していません。 詳細は下記警察庁のHPを見て下さい。

参考URL:
http://www.npa.go.jp/cyber/deai/law/index.html
torys32
質問者

補足

すみませんが、このサイトを見た限りでは私の言っているサイトが出会 い系サイトの定義に当てはまるように思います。 よろしければ、出会い系サイトの定義1~4のどの部分には当てはまら ないか理由も含めて教えて頂けると助かります。

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